健康保険の埋葬料(費)とは 該当する費用の範囲と必要書類について

 

 

 

健康保険の加入者やご家族が亡くなった場合に、後に残された遺族などに埋葬するための補助金の支給があります。

 

健康保険の埋葬料(費)とは 該当する費用の範囲と必要書類について紹介します。

 

 

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Contents

健康保険の埋葬料とは

 

組合けんぽにはそれぞれあるでしょうから、ここでは協会けんぽについて紹介します。

 

被保険者が業務外の事由で亡くなった場合(労災でないこと)は、民法上の親族や遺族でなくても、亡くなった被保険者により生計の全部または一部を維持されていた方が埋葬を行うにあたり、「埋葬料」として5万円が支給されます。

 

そのような埋葬料を受け取れる人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支払われます。(5万円を上限にする)

 

また、被保険者が扶養している、被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

 

「埋葬料」は、死亡の事実またはその確認があれば支給されます、埋葬を行ったことは要件ではなく、仮埋葬でも葬儀を行わない場合でも支給されます。

 

「埋葬費」は、埋葬を行った事実が必要で、埋葬を行った後でなければ請求もできません。

 

 

被保険者が亡くなった場合で、健康保険の資格喪失後に亡くなった場合で、以下のように埋葬料・埋葬費が支給される場合があります。

 

1.被保険者だった方が資格喪失後3ヶ月以内に亡くなった場合。

 

2.被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間になくなった場合、もしくは、当該継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなった場合。

 

 

埋葬した人が亡くなった被保険者により生計の全部または一部を維持されていた方であれば埋葬料、そうでなければ埋葬費になります。

 

該当する費用の範囲

 

埋葬料は実際に埋葬をすることが要件ではないので該当する費用についてとやかくは言われないですが、埋葬費の場合は、その費用はどんなものまで含むのかは気になりますね。

 

埋葬に要した費用として対象になるものは、葬壇一式料、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などになります。

 

必要書類について

 

健康保険(協会けんぽ)で埋葬料(費)を請求するのに必要な書類は、

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1)健康保険埋葬料(費)支給申請書

 

2ページある申請書は、もれなく正確に記入する必要があります。

 

被保険者証の記号番号を記入した場合は被保険者のマイナンバーを記載する必要はありません。

 

マイナンバーを記載すれ方を選べば以下の添付文書が必要になります。

 

1.身元確認を行うための書類(いずれか1点)

被保険者の個人番号カード(表面)のコピー、運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピー

 

2.番号確認を行うための書類(いずれか1点)

被保険者の個人番号カード(裏面)のコピー、個人番号通知のコピー、被保険者の個人番号が記載された住民票か住民票記載事項証明書

 

 

2)負傷原因書(原本)

 

死亡原因が負傷による場合に必要になります。

 

 

3)第三者行為による傷病届(原本)

 

死亡原因の負傷が第三者行為による場合に必要になります。

 

 

4)事業主による死亡の証明または死亡診断書のコピー

 

被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合に必要になります。

 

 

5)生計維持を確認できる書類(原本)

 

被扶養者以外の方が被保険者により生計維持されていたことを証明するために必要となるものです。

 

住居が同じ場合は、住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)、住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金などを支払ったことがわかる領収書などが必要になります。

 

 

6)埋葬時に要した費用の領収書(原本)または明細書(領収書には申請者のフルネームと埋葬に要した費用額が記載されている必要あり)

 

被保険者により生計維持されていた人がいない場合に、実際に埋葬を行った人が申請する場合に必要になります。

 

 

7)埋葬許可証のコピー、火葬許可証のコピー、死亡診断書のコピー、死体検案書のコピー、検視調書のコピー、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本(原本)、住民票(原本)などどれかが必要です。

 

事業主の証明を受けられない場合や任意継続被保険者(被扶養者)が亡くなった場合に必要になるものです。

 

 

いろんな書類などが必要になるようですが、埋葬許可書のコピーでOKの場合もあるようです。(組合けんぽの場合かもしれませんが)

 

実際はそれぞれの保険者に確認してみてください。

 

まとめ

 

健康保険にも埋葬料(費)の支給があります。

 

亡くなった方と生計を維持している関係があるかどうかで、5万円の支給があるのか、実費の支給(5万円以下で事後に申請)があるのかが分かれます。

 

実際の申請に際しては、各保険者に確認して、どんな書類が必要なのかを確かめてみてください。

 

少しの支えでもあれば、亡くなった悲しみも少しは和らぐかもしれませんね。

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