自営業者や企業経営者などは、必要経費が認められて税金が優遇されているようなイメージがありますが。
実はサラリーマンは必要経費がないのだけれど、給与所得控除という、ある意味”必要経費”みたいなものが設けられています。
でも、サラリーマンがそれ以外で必要経費が認められないのかどうかは、意外と誰も知らないのではないでしょうか。
サラリーマンの給与所得とは、必要経費が認められるの?その詳細について紹介します。
Contents
サラリーマンの給与所得とは
給与支給日には給与所得が確定します。
給与収入に応じて給与所得控除が決まり、給与所得金額が決まります。
給与所得金額=給与収入-給与所得控除額
給与所得控除額は以下の表のように年間の収入の違いによって、金額が変わります。
平成29年からの給与所得控除額
給与等の収入 | 給与所得控除額 |
65万円未満 | 65万円 |
65≦≦180万円 | 収入金額x40% |
180<≦360万円 | 収入金額x30%+18万円 |
360<≦660万円 | 収入金額x20%+54万円 |
660<≦1000万円 | 収入金額x10%+120万円 |
1000万円< | 220万円 |
平成25年から収入が1500万円を超えると245万円の給与所得控除額が限度となりました。
平成27年までは1000<≦1500万円が収入金額x5%+170万円だったのが、
平成28年からは1000<≦1200万円が収入金額x5%+170万円と1200万円<が230万円固定になりました。
平成29年からは上記の表のように1000万円<が220万円固定になりました。
サラリーマンも1000万円超えると給与所得控除が220万円になってしまいました。
必要経費が認められるの?
原則として、給与所得には必要経費が認められていません。
スーツ代や交際費なども必要経費にはなりません。
しかし、それに類するものとして、サラリーマンには「給与所得控除」というものが認められています。
事業主が事業収入から必要経費を引いたものを事業所得としているのと似ているので、ある意味「給与所得控除」はサラリーマンの必要経費とも呼べますね。
その給与所得控除額を給与収入から引いたものを「給与所得金額」と言います。
しかし、必要経費が給与所得控除の範囲内では収まらないこともあるので、税法では、こうした給与所得控除を超えた部分の支出が特定のものにあたる場合には、必要経費と認めています。
その中身は以下で説明します。
その詳細について
給与所得控除を超えた部分の支出が特定ものに当たる場合、その特定のものの支出を、特定支出と呼びます。
そして「給与所得者の特定支出の控除の特例」というのがあって、その年の特定支出の合計額が給与所得控除を超えたとき、その超えた金額を追加で控除できるというものです。
この追加の控除を確定させるには、確定申告をする必要があります。
確定申告では、確定申告書の所定欄に特定支出の合計額を記入して、それに関する明細書と会社からのそれが間違いなく特定支出であることの証明書を添付して提出する必要があります。
その特定支出は以下のようなものがあります。
1)通勤費
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤の支出
2)転居費
転任や転勤に伴う転居のために通常必要と認められる引っ越し費用など一定の支出
3)研修費
職務の遂行に直接必要な技術または知識を習得することを目的として受講する研修費用
4)資格取得費
職務の遂行に直接必要な資格を取得するための費用
弁護士、公認会計士、税理士なども認められました。(平成25年より)
5)帰宅旅費
単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの(1ヶ月に4往復を限度)
6)勤務必要経費(平成25年より)
図書費、衣服費、交際費、が追加になりました。(65万円を限度として)
まとめ
かつて、サラリーマンの必要経費は、給与所得控除しか認められていませんでした。
特定支出控除の特例が設けられたことで、必要経費として控除される機会が増えたことになります。