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年末調整の対象になる人とは 対象にならない人についてとその対応は

 

 

便宜上、毎月の給与から差し引かれている源泉所得税、1年分を合計すると、実際の年収に対する税額と異なることがあります。

 

そこで年末調整という操作が必要になるのですが。

 

その年末調整の対象になる人とならない人がいるようです。

 

年末調整の対象になる人とは、対象にならない人についてとその対応について紹介します。

 

Contents

年末調整の対象になる人とは

 

年末調整の対象になる人についてですが。

 

まずは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出することが必要になります。

 

他の要件としては次の3つのうちのどれかになります。

 

1)1年を通じて勤務していること。

 

2)1年の途中で就職し、年末まで勤務していること

 

3)1年の途中で退職した人のうち次の(1)(2)(3)(4)の人

(1)死亡により退職した人。

(2)著しい心身の障害のために退職した人で、その退職時期から判断して、年末までに再就職ができないと見込まれる人。

(3)パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、1年間に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人。(退職後、年末までに他の会社から給与の支払いを受けると見込まれる人を除く)

(4)1年間の途中で、海外の支店に転勤したなどの理由により、非居住者になった人。(非居住者とは、日本国内に住所や1年以上居所を有しない人のこと)

 

対象にならない人について

 

上記の条件にはまっているが、年末調整の対象にならない人がいます。

 

その人とは、

 

1.1年間の給与の収入金額が2000万円を超える人。

 

2.災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、1年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人。

 

3.2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人。

 

4.年の途中で退職した人で、年末調整の対象となる人以外の人。

 

5.非居住者(日本の租税法は、日本国内に効力を有します、非居住者や外国法人については、本来本国でも課税される場合が充分に考えられるため、居住者や内国法人と同じように課税すると、二重課税が予想されます。なので日本国内に源泉がある所得についてのみ課税することになります。)

 

6.継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など。

 

のような方のことです。

 

対象にならない人の対応について

 

年末調整の対象にならない人に対しては、翌年にある確定申告で申告するようになります。

 

給与支払者(会社)より源泉徴収票を作成してもらい交付をうけておきましょう。

生命保険料や地震保険料の支払証明書など必要な書類も準備しておきます。

 

確定申告は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得金額から求められる税金を、納税者自らが計算して納付する制度です。

翌年の、原則として2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書として郵送あるいは直接に提出します。

通信日付印が3月15日でもいいですが早い目にお出しすることをおすすめします。

 

最近は国税庁のホームページにて該当するところに数値を入力すれば簡単に確定申告書が作成できるようになっています。(PCとプリンターを持っていれば)

あとは源泉徴収票や証明書、領収書などを所定の用紙に貼りつけて押印して提出すればいいです。

 

まとめ

年末調整の対象になる人とならない人が明確になりましたね。

年末調整の対象にならない人は、翌年に確定申告書を作成して、翌年の2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署に郵送あるいは直接に提出するようにしてください。

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