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海外旅行でのおみやげに税金がかかる場合 免税範囲と計算方法とは

 

 

海外旅行に行くと、友人らに渡すおみやげなどを買おうと思います。

 

また、日本で買うと高いものが安く売られていたりして、それが欲しいものなら買いたくなります。

 

でも待ってください、種類や数量、金額によって、日本に持ち帰る際に税金がかかる場合があります。

 

海外旅行でのおみやげに税金がかかる場合、免税範囲と計算方法について紹介します。

 

Contents

海外旅行でのおみやげに税金がかかる場合

 

おみやげとして買う場合、本人が帰る際に携行して持ち帰るものと別で送る(帰国後6ヶ月以内に輸入するもの)ものがあります。

 

そのうち、個人が使用すると認められるものに限り、一定の範囲で免税となります。

 

たとえば、未成年者の場合は「酒類」「たばこ」は免税になりませんし、6歳未満のお子さまなら、おもちゃなどお子さま本人の使用と明らかに認められるもの以外は免税になりません。

 

誰がみても納得できるものであることが必要になります。

 

免税範囲

 

個人で使用することが明らかなものの免税の範囲ですが。

 

成人1人当たりとしての基準

 

酒類

3本(760mlのもの)まで、1000mlなら1.3本換算になります。

 

たばこ

(外国に居住している人は免税範囲が2倍になります、例:紙巻きたばこなら100本まで)

<紙巻たばこ>

200本まで

<葉巻たばこ>

50本まで

<その他のたばこ>

250gまで

*複数種類のたばこならば総量で250g以内なら免税になります。

 

香水

2オンスまで(1オンスは約28ml、オーデコロン、オードトワレ、オードゥパルファンは香水でないので含まれません)*オーデコロン、オードトワレ、オードゥパルファンはその他の候補です。

 

その他

20万円(海外市場価格の合計額)まで

1.合計金額が20万円を超える部分に関して課税されます、品目ごとになるので税関は旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選定し課税します。

2.1個で20万円を超える場合は、その品物1つに課税されます。27万円のバックと5万円の時計があれば、27万円のバックに課税されます。

3.1品目ごとの海外市場価格の合計が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例:1個1000円のチョコレート9個、1本5000円のネクタイ2本はそれぞれ免税になります)

4.この中にお子さまのおもちゃや未成年者のおみやげなどが含まれることになり、海外市場価格での条件に照らし免税かどうかの判断がされることになります。

*海外市場価格とは、外国における通常の小売購入価格のことを指します。なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。

 

計算方法とは

 

海外旅行で免税範囲を超えて品物を持ち込む場合には、以下の課税価格と税率により計算されます。

 

1)課税価格

海外旅行にて、通常、携行品や別送品で持ち込まれるおみやげなどは、海外での小売価格(購入価格)の6割程度の額を課税価格とします。

この課税価格に以下の税率をかけて税額を決定しています。

 

2)税率

海外旅行で適用される税率は大きく分けると以下の3つの場合があります。

(1)簡易税率が決まっているもの(関税や消費税などを含んだ形で適用するもの)

(2)通常の一般貨物に適用される関税率(関税や消費税などが含まれています)でするもの

(3)関税がかからないもの、消費税など(8%)のみが課税されます。

 

 

(1)簡易税率が適用されるもの

 

*酒類

ウイスキー及びブランデー:600円/リットル

ラム、ジン、ウォッカ:400円/リットル

リキュール、焼酎など:300円/リットル

その他(ワイン、ビールなど):200円/リットル

 

*紙巻たばこ

11.5円/1本

 

*その他の品物

15%

 

 

(2)一般の課税率が適用されるもの

 

・1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの(購入価格が166667円以上のもの)

 

・米(納付金の納付が必要になります)

 

・食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃

 

・簡易税率の適用を希しないを旨を税関に申し出たときは、旅行者が持ち込む品物のすべてに適用する。

 

・それぞれの適用税率は多岐にわたるため財務省貿易統計のホームページ内の実行関税率表でお調べください(参考程度、実際の税率は各税関にてお尋ねください)。

*財務省貿易統計のホームページ内実効税率表 http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm

 

 

(3)関税がかからないもの

 

腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなどは関税がかかりません、課税価格に対して消費税など(8%)のみが課税されます。

*貴石・・・宝石の中で財宝としてもしくは宝飾として高く評価されるもの(ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、エメラルドなど)

 

 

<計算例>

海外市場価格が8万円のバッグは:10x0.6=6  6x0.15=0.9   税額9000円

海外市場価格が12万円の指輪は:10x0.6=6  6x0.15=0.9    税額9000円

海外市場価格が5万円の衣類は:5x0.6=3   3x0.15=0.45   税額4500円

海外市場価格が15万円の腕時計は:15x0.6=9  9x0.08=0.72(分けて計算するため実際は0.71) 税額7100円

ウイスキー(760ml)3本とブランデー(700ml)1本は容量の少ないブランデーにのみ課税されます:0.7x600=420、酒税額400円

紙巻たばこ600本は免税範囲を超える400本に課税されます:400x11.5=4600円

 

上記がすべて持ち込んだ品物だとすると20万円を超える部分で旅行者の有利なように、税額の少ない衣類と腕時計の課税が選択されますから

4500+7100+400+4600=16600円となり

16600円が課税されることになります。

 

まとめ

海外旅行に行くときは、何をみやげで買うのかを事前に調べておくほうがよさそうです、上記の表などを参考にして少しでも税金でとられることのないようにしてくださいね。

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