生活していると人間いつ何時どんな被害にあうかわかりません。
突然やってくる災難にあえば税金を払うどころではありません。
そんなとき所得税はどういうふうになるのでしょうか。
災害にあった時に所得税はどうなる?何を適用する、その詳細について紹介します。
Contents
災害にあった時に所得税はどうなる?
災害にあった人に適用する所得控除などがあります。
地震や台風などの災害により住宅に被害を受けた場合は、一定の条件に該当すれば「雑損所得」か「災害減免法による税額の減免」のどちらかで、自分に有利なほうを選択し、減免を受けることができます。
なお、災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以下であったり、その年の所得金額の合計額が1000万円超であるかどちらかの人は「雑損所得」しか適用されません。
何を適用する
実際にどちらを適用するかは、個々の事例に応じて、「雑損控除」と「災害減免法による税額の減免」のそれぞれの控除される金額を算出し多いほうを選択することができます。
(災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以下であったり、その年の所得金額の合計額が1000万円超の人は「雑損所得」になります。)
あなたに有利なほうを選択して少しでも損失を減らしましょう。
(雑損控除のほうが3年まで繰越控除があることもあわせて考えておきましょう。)
一般的には損害金額が多額で、かつ翌年以降も所得税額がある人は雑損控除を選択したほうが有利といわれています。
災害減免法のほうが有利なのは、被害額が少なく、その年に免除される所得税額が被害額よりも多い場合です。
その詳細について
「雑損控除」と「災害減免法による税額の減免」について内容を示します。
「雑損控除」とは
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合などには、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
1)対象になる資産の要件
所有者が納税者本人か、生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額が38万円以下の者であること。
棚卸資産若しくは事業用固定資産などまたは「生活に通常必要でない資産」のいずれでもない資産であること。
*「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(ゴルフ会員権なども含む)や貴金属(製品)や書画、骨董など1組の価値が30万円超のものなど生活に通常必要のない動産のことをいいます。
常時居住する住宅又は日常生活に通常必要な家具、食器、衣服、書籍その他の家庭用動産が対象となります。
2)損害の原因
次のいずれかに限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除の適用外です。
3)雑損控除の金額
次のうちのいずれか多いほうになります。
(1) 差し引き損失額-総所得金額等x10%
(2) 差し引き損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
*損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない時は、翌年以降3年まで繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
*災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取り壊し又は除去するために支出した金額である。
差し引き損失額は次の式で算出されます。
差し引き損失額=損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額- 保険金などにより補てんされる金額
*損害金額とは、損害を受けたときの直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額である。
なお、平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価格から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。
*災害等に関連したやむを得ない支出の金額とは、災害関連支出の金額に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
*保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
*東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額の計算方法は特例として非常に複雑なものとなっているため、国税庁のホームページを参照ください。
こちら→https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm#b03
4)手続き
確定申告書に雑損所得に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書を添付するか、提示してください。
給与所得のあるかたは、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。
給与所得者や年金生活者が災害による被害を受けた場合は、給与又は公的年金等の支払者を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長名で書かれた「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出をすれば源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられることになります。
「災害減免法による税額の減免」とは
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下である場合で、その災害による損失額について雑損控除を受けないときは、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか免除されます。
1)対象になる資産の要件
「雑損控除」と同様
2)損害の原因
次のいずれかに限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
3)災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表
所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税の額 |
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500<≦750万円 | 所得税の額の2分の1 |
750<≦1000万円 | 所得税の額の4分の1 |
所得金額の合計額とは、純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の総所得金額等(分離課税される不動産などの譲渡所得があれば特別控除も除く)の合計額
所得税の額とは、外国税額控除、源泉所得税額を控除する前の金額
*東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額の計算方法は特例として非常に複雑なものとなっているため、国税庁のホームページを参照ください。
こちら→https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm#b03
4)手続き
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して提出することが必要です。
給与所得のあるかたは、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。
給与所得者や年金生活者が災害による被害を受けた場合は、給与又は公的年金等の支払者を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長名で書かれた「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出をすれば源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられることになります。
まとめ
災害にあえば、誰でも税金を払うどころではないでしょう。
そんな場合には、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下であれば「雑損控除」に加え「災害減免法による税額の減免」も受けることが可能になります、(雑損控除では3年繰越可を考慮して)どちらか有利な方を選択しましょう。
上記の条件にあわない時は「雑損控除」のみが適用になります。