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障害者控除とは 障害者の種別とその範囲とそれぞれの控除額について

 

 


障害にもいろいろあり、身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害などがあげられ、それらがもとで、日常生活または社会生活に影響がでるような制限を受けることがあります。

 

なので、それらの障害を持った人には一定の配慮がなされることになります。

 

障害者控除とは 障害者の種別とその範囲と控除額の計算について紹介します。

 

Contents

障害者控除とは

 

納税者本人、控除対象配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

 

これを障害者控除といい、税負担を少しでも軽減するよう設けられた特別な控除枠です。

 

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族においても適用されることになります。

 

障害者の種別とその範囲

 

障害者控除は障害者を3つに大まかに区別しています。

 

1つは通常の障害者、2つ目はその症状の重い障害者、そして症状が重い障害者が同居している扶養親族や控除対象配偶者である場合に分かれています。

 

通常の障害者は障害者控除、症状の重い障害者は特別障害者控除、そして最後の重い障害のある同居している扶養親族などの場合には同居特別障害者控除として特例が設けられています。

 

 

障害者控除などの対象になるのは以下のいずれかに当てはまる人です。

 

(1)精神上の障害により心神喪失の常況にある人(特別障害者)

 

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者とされた人(障害者)

このうち重度の知的障害者と判定された場合は、特別障害者になります。

 

(3)厚生労働大臣や都道府県知事により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 (障害者)

このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

 

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(障害)

このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。

 

(5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害者)

このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者になります。

 

(6)年齢が65歳以上の人で、福祉事務所長や市町村長などに精神または身体に障害があると認定されている人(障害者)

このうち特別障害者に準ずるものとして福祉事務所長や市町村長などの認定を受けている人は特別障害者になります。

 

(7)厚生労働大臣の認可を受けている原子爆弾被爆者(特別障害者)

 

(8)その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人(特別障害者)

 

 

障害者控除などの適用に当たっては、その条件などがその年の12月31日の時点で満たされているかで判定し適用されます。

 

 

それぞれの控除額について

 

所得税と住民税の控除に際して以下のように控除額が決められています。

区分 控除額(所得税) 控除額(住民税)
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

 

翌年の確定申告にて申告して還付されることになります。

特に添付する資料はございません。

 

まとめ

 

納税者本人、控除対象配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除をうけることができます。

 

普通は障害者控除、症状が重い場合などは特別障害者控除、特別障害者で同居している扶養親族や控除対象配偶者である場合は同居特別障害者控除とわけられていて、それぞれ所得税や住民税に控除金額が定められています。

この控除の適用は翌年の確定申告にてされるもので、特に添付する資料はありません。

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