相続人が明らかになれば、次は遺産がどれだけあるかを把握することになります。
実際の正味の遺産額が基礎控除以下なら、相続税はかかりません。
少しでも多くもらいたいという思いがある限り、いろいろ心配になるから、早めにしておきたいものです。
相続税とは それぞれの税額控除と 各人の相続税の算出の仕方について解説します。
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相続税とは
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価格の合計額が基礎控除額を超えるとき、相続税の課税対象になりますが、それぞれの立場や状態によって、税額控除がされ、実際に納付すべき相続税が決められます。
相続税のの求め方は以下のようにすすめます。
各人の課税価格=相続財産+みなし相続財産-債務控除-葬式費用+生前贈与財産
課税遺産総額=課税価格の合計(各人の課税価格)-遺産にかかる基礎控除額
遺産にかかる基礎控除額=3000万円+600万円x法定相続人の数
各相続人の法定相続分に応じた取得額=課税遺産総額x民法に規定する相続人の相続分
相続税の総額=各相続人の法定相続分に応じた取得額x相続税の税率
各相続人の相続税額=相続税の税額x(各人の課税価格/課税価格の合計額)
納付すべき相続税=各相続人の相続税額-配偶者の税額軽減-未成年者控除-障害者控除-贈与税控除+1親等・配偶者以外の者相続税額の2割加算
相続税の税率と控除額(平成27年より)
区分 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | |
1000<≦3000万円 | 15% | 50万円 |
3000<≦5000万円 | 20% | 200万円 |
5000<≦1億円 | 30% | 700万円 |
1億<≦2億円 | 40% | 1700万円 |
2億<≦3億円 | 45% | 2700万円 |
3億<≦6億円 | 50% | 4200万円 |
6億円< | 55% | 7200万円 |
計算例:課税遺産総額の持ち分が5300万円の場合、5300万円x30%-700万円=1590-700=890万円
これで各人の納付すべき相続税が求めることができます。
それぞれの人で税額控除が違っていますので、立場立場で納付すべき相続税が違ってきますね。
それぞれの税額控除とは
一定の要件を満たす場合は、税額控除されることになります。
1)贈与税額控除
相続や遺贈により財産を受け取った人が、被相続人の死亡前3年以内に、被相続人から贈与により財産を受け取っていた場合は、
青の贈与財産の価格を相続財産の課税価格に含めて、相続税額を計算することになっています。
しかし、そのままでは、同じ財産に贈与税と相続税が二重にかかってしまうため、課税価格に含めた贈与財産について贈与税が課されているときには、
次の式により計算した贈与税額を相続税額から控除します。
贈与税額控除=相続人から贈与を受けた年の贈与税額 x その年中に被相続人から贈与を受けた財産の価格 ÷ その年中に贈与を受けた財産の価格の合計額
2)配偶者の税額軽減
遺産総額の配偶者の法定相続分相当額か1億6000万円か、いずれか多い金額の範囲内で相続する場合は、相続税はかかりません。
配偶者なら、被相続人の財産形成に対し貢献しているはずなので、残された配偶者の生活に配慮するためのものです。
3)未成年者控除
遺産相続した者が滿20歳未満の法定相続人(日本に住所があることが必要)であるときには、その者は滿20歳になるまでの年数1年につき、
次の式で計算した金額を、その者または扶養義務者の納付する相続税から控除することができます。
未成年者控除=(20(歳)- 相続開始の日の年齢)x10万円
4)障害者控除
遺産相続した者が、障害者かつ法定相続人(日本に住所があることが必要)であるときには、その者が滿85歳になるまでの年数につき、
次の式で計算した金額を、その者または扶養義務者の納付する相続税額から控除することができます。、
障害者控除=(85(歳)- 相続開始の日の年齢)x10万円(特別障害者の場合は20万円)
5)相次相続控除
10年以内に相続税が同じ財産に対して2回もかかってしまう場合に、前回にかかった相続税のうち全部または一部を、今回の相続税から差し引くことができます。
これを相次相続控除といいます。
相次相続控除=AxC÷(B-A)xD÷Cx(10-E)÷10
A:第二次相続の被相続人が第一次相続によって取得した財産について課税された相続税額
B:第二次相続の被相続人が第一次相続によって取得した財産の価額
C:第二次相続によって相続人および受遺者が取得した財産の合計額
D:第二次相続によってその相続人が取得した財産の価額
E:第一次相続の開始のときから第二次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満の端数は切り捨て)
6)外国税額控除
外国にある財産を相続または遺贈によって取得したときに、その財産に対して相続税に相当する税金が外国で課せられている場合には、その者の相続税額から、
外国にある相続財産に対して課税された金額を外国税額控除として控除されます。
各人の相続税の算出の仕方について
相続税の課税価格の合計が1億1800万円、相続人が配偶者、子2人(長男22歳、長女9歳)を例として計算してみましょう。
法定相続人の数は3人(配偶者、長男、長女)なので、
基礎控除額=3000万円+600万円x3=4800万円
課税遺産総額=1億1800万円-4800万円=7000万円
各人の相続税
配偶者:相続税=7000万円x1/2x20%-200万円=500万円
長男:相続税=7000万円x1/2x1/2x15%-50万円=212.5万円
長女:相続税=7000万円x1/2x1/2x15%-50万円=212.5万円
相続税の総額=500+212.5+212.5=925万円
各人の納付すべき相続税
配偶者:納付すべき相続税は配偶者の税額軽減で、法定相続分が5900万円なので1億6000万円を適用し、それまでは非課税なので、相続税は0です。
長男:納付すべき相続税は(21歳、課税価格2950万円)925万円x2950万円÷(5900万円+2950万円+2950万円)=231.25万円
長女:納付すべき相続税は(9歳、課税価格2950万円)未成年者控除が適用され 925万円x2950万円÷(5900万円+2950万円+2950万円)-110万円=121.25万円
まとめ
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価格の合計額が基礎控除額を超えるとき、相続税の課税対象になります。
それからそれぞれの立場や状態によって、税額控除がされ、実際に納付すべき相続税が決められ課税されることになります。
配偶者は財産形成に貢献していることもあり、残された人生に配慮したものとなっています。