被相続人が生前に、親族の状況を見て、自分が亡くなったら、ちゃんと相続してくれるのか心配になることもあります。
そんなときには、被相続人としての意志を文書に書き留めて残し、意志を相続人に伝えることができます。
それは残された人々の指針になることでしょう。
遺言とは 遺留分を主張できる相続人と その財産割合について解説します。
Contents
遺言とは
遺産を引き継ぐ人々の間で争い事を起こさないようにするためにすることの1つに遺言というのがあります。
遺言の残し方には、主に3つのやり方があります。
1)自筆証書遺言
遺言者は自ら内容や日付を筆記し。署名捺印して作成するものです。
費用も手間もかからず、秘密が守られることがメリットです。
要件に不備や誤解が生じることがある。 死後発見されないことがある。などがデメリットです。
なお、家庭裁判所の確認手続きがいります。
2)公正証書遺言
公証人と2人以上の証人の立ち合いのもとに、遺言者が遺言内容を話して、それを公証人が書き留め、公正証書として作成する。
作成後、公証人は遺言者と証人に確認し間違いがなければ、署名捺印させて自らも署名捺印します。
通常は公証人役場で作成されますが、遺言者が出向くことが不可能な場合、自宅や病院へ公証人と証人に出張してもらい作成することも可能になります。
公証人が作成するため、不備や誤解を招く恐れがありません。遺言者が文章を書かなくても作成できます。さらに、原本が公証役場に保管されているので、紛失する恐れがありません。
これらがメリットになります。
証人が立ち会うために、秘密が漏れる可能性があります。若干の費用が発生します。などがデメリットです。
3)秘密証書遺言
遺言者が自分で書いたあとで、秘密に保管しておく方法です。手続きとして遺言書に公証人と証人2人以上に、その存在を確認してもらったうえで記名捺印してもらわなければなりません。
内容が秘密にできるのがメリットでしす。
公証人が内容を確認するわけではないので、不備や誤解が生じることがあります。また、証人の立ち合い、裁判所の検認が必要なので手続きが煩雑です。などがデメリットです。
遺留分を主張できる相続人とは
遺言者(被相続人)が自分の意志で処理できる範囲は、遺留分を除いた部分になります。
遺留分とは各相続人の生活保障や相続財産への貢献を考えて、儲けられている按分です。
相続財産のうち、ある一定の取得が遺留分として相続人に保証されています。
もし仮に、遺言によってただ1人に全財産を相続させる、となっていたとしても、この遺留分がある相続人であれば、その自分の遺留分に対し返還を求めることができます。
この場合遺留分滅殺請求を行使しなければなりません。
この請求権は相続の開始および滅殺すべき贈与や遺贈の存在を知ってから1年で消滅時効になります。
また、この事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すれば、権利が行使できなくなります。
遺留分を有する相続人は、
1)配偶者
2)子、およびその代襲者
3)直径尊属
となります。(もちろん、相続放棄をしていない場合)
相続欠格にも相続排除にも該当しないことが条件です。
相続欠格とは遺産を不正に手に入れるための行動を起こした人に当てはまります。
相続排除は被相続人の意志で、相続人の権利を失わせることができます。(家庭裁判所)
その相続財産の割合について
遺留分を有する相続人として誰が何人いるかで配分が違ってきます。
1.配偶者の場合 配偶者=1/2
2.配偶者と子の場合 配偶者=1/4(1/2x1/2)、子=1/4(1/2x1/2)
3.子の場合 子=1/2(2人以上の場合は均等に分けます)
4.配偶者と直径尊属 配偶者=1/3(1/2x2/3)、直系尊属=1/6(1/2x1/3)
5.直系尊属の場合 直径尊属=1/3(2人以上の場合は均等に分けます)
まとめ
遺言書にはいくつかの種類があります、それぞれ事情にあった方法を選択すればいいでしょう。
ただ、遺言書を作成しても、遺言者の意志で処分することができない遺留分があります。
相続人の中に遺留分が保証されている、配偶者、子およびその代襲者、直径尊属がいれば、その人は自分の取り分の返還を求めることができます。
その場合遺留分滅殺請求を行使することになります。