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財産の名義換えとは 税金がかかる場合と税金がかからない場合について

 

 

 

財産の中には、自動車や土地・建物、預金、有価証券などのように名義があるものがあります。

 

通常はその名義人として登録されている人がその財産の持ち主であることからも、名義を変更することは所有者も変更になることなので、当然、その対価に見合ったお金の支払いがあるものです。

 

財産の名義換えとは、税金がかかる場合と税金がかからない場合について解説します。

 

Contents

財産の名義換えとは

 

他人が所有する自動車を購入するとします。

 

まず、その自動車の購入契約をかわしたうえで、その自動車に見合う対価を支払うことになりますね。

それから陸運局で移転登録の手続きをすることになり、それにより名義が換わることになります。

所有者が誰であるというのが新たに登録されることになります。

 

土地や建物の場合は、移転登記というのを行います。

名義が変更され、所有者が誰に換わったかを登録することになります。

 

それぞれの財産で誰の持ち物であるかがわかるようにいろんな形で登録するんですね。

 

その名義換えを行うときに、金銭の授受なしにタダで財産の移転をすれば贈与になるのですが。

 

税金がかかる場合と、そうでない場合はどんなものがあるのでしょうか。

 

税金がかかる場合

 

*贈与税が課税される場合*

財産を個人から個人へそれに見合った対価を支払わずに、移動させれば贈与税の課税の対象になります。

安く譲り受けても、それに見合った対価を支払っていないので、実際の価値と支払った額との差額に対して贈与税はかかってくるのです。

 

 

*所得税が課税される場合*

法人からの贈与により取得した財産の場合は、一時所得として所得税がかかります。

相続とは関係のない法人からの贈与については、贈与税ではなく所得税が課せられるのです。

 

税金がかからない場合

 

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産にかかってきますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税がかからないものがあります。

 

その一部を以下に示します。

 

1)夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に使うために取得した財産で、普通に考えて必要と思えるもの。

 

2)宗教、慈善、学術などの公益に使うことがはっきりしているもの。

 

3)直系尊属から贈与を受けた住宅取得資金のうち一定の条件を満たすもの。

 

4)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の条件を満たすもの。

 

5)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の条件を満たすもの。

などがあります。

 

3)は平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、住宅用の家屋の新築、取得または増改築などに使うための金銭をもらった場合、一定の要件を満たせば、決められた非課税限度額まで、贈与税は非課税になります。

 

4)は平成25年4月1日から平成31年12月31日までの間に、30歳以下の者が父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、教育資金としてもらい30歳になる日までに使い切った教育資金に対しては1500万円まで非課税となります。

 

5)は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の者が父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、結婚・子育て資金としてもらった財産に対しては1000万円(結婚資金としては300万円まで)までは贈与税は非課税になります。

 

詳しくは国税庁のホームページにて確かめてくださいね。

 

まとめ

 

名義換えにより、財産の移転をする場合は贈与税や所得税がかかる場合があります。

 

期限を区切って、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育て資金などをもらう場合は贈与税はかからないことになっています。

 

このような制度はいつまであるかは定かではないですが、あるうちに有効に利用できるならしておいて損はないでしょう。

 

まあ、それだけ裕福な直系尊属がいることが前提でけどね。

 

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