世の中のグローバル化が進んでいる昨今では、企業の海外赴任などや個人の移住なども頻繁に行われるようになっています。
その際に、どういう基準で所得税が課せられるのかを知っておきたいと思う人が増えていると思われます。
場合によったら、日本だけでなく、赴任先や移住先でも課税されたりして二重に課税されることもあるかもしれません。
所得税の納税義務者とは 個人の場合の区分とその課税範囲について紹介します。
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所得税の納税義務者とは
所得税とは、狭義では、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)のことをいいます。
この税金の実体法として、所得税法というものがありその中で取り決められています。
現代の日本などでは、所得税は国税の税目の中で最も高いウエートを占める基幹税である。
重要な税なので税務署がしっかり徴収するよう活動されています。
所得税の徴収方式としては確定申告でおなじみの申告納税方式と源泉徴収方式があります。
所得税法には人的非課税は認められておらず、すべての個人は課税要件が定められたら所得税の納税義務を持ちます。
外交関係のため外交官は例外的に納税義務をもたないことになっています。
個人の場合の区分
納税にあたっては個人の区分により課税が変わってくるようになっています。
その区分には居住者と非居住者があり、居住者の中には非永住者と非永住者以外の居住者があります。
それぞれの定義ですが。
1)居住者
日本国内に住所があるかまたは現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
居住者は「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に区別されます。
1.非永住者
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所または居所を有する期間の合計が5年以下である人のことを非永住者と呼びます。
2.非永住者以外の居住者
読んで字のごとく、居住者のうちで非永住者に該当しない者のことです。
2)非居住者
上記の居住者以外の者になります。
つまりは日本国内に住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上居所がない個人になります。
「住所」とは「各個人の生活の本拠」のことで、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断されます。
つまりは、住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他親族を有するか否か、資産の所在などの要素に基づき、生活の中心がどこにあるかを考慮し総合的に判定されます。
外国(A)の居住者となるかは、Aの法令によって決められることになります。
Aで居住者と判定され、日本でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防ぐため、居住者の判定方法を定めています。
A国がどこであるかで居住者の判定が違ってきます。なお必要に応じて両国間で協議がなされることもあります。
「居所」とは「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
その範囲について
それぞれの個人の区分で課税される範囲が次のように決められています。
1)非永住者
非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)とこれ以外の所得(国外源泉所得)で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
(国外源泉所得の例は、国外で支払われる預金などの利子、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人などに対する出資に係る収益などがあります。)
2)非永住者以外の居住者
ほぼ大半の人がここに含まれますが、所得が生じた場所が日本国内か外国でかを問わず、その全ての所得に対して課税されます。
3)非居住者
日本国内において生じた所得(国内源泉所得)にのみ課税されます。
例えば、日本に不動産を持っていて、そこから不動産収入を得ている場合や日本の株式の配当収入、日本の銀行に預金があり利子収入がある場合などが該当します。
まとめ
所得税の納税に際しては、個人が日本国に居住しているかどうかで課税範囲が違ってきます。
居住の判定には、「住所」「居所」などがあるかどうかが大きくかかわっています。
住所があるかどうかのの判定には、居住日数よりも、住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他親族を有するか否か、資産の所在などの客観的な要素に基づき判定されているようです。
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