現金が無くても、クレジットカードがあれば買い物ができます。
ポイントが付くので私もクレジットカードをよく利用します。
クレジットカードで支払えば信用の度合いに応じて大きな買い物ができますが、もし購入したものに問題があれば、良い面と悪い面があるようです。
クレジットカード払いとは 引き落としを止めるには できない場合について紹介します。
Contents
クレジットカード払いとは
現金によらないクレジットカードによる支払いの仕組みについては、
その仕組みの構造として、最近では
購入者(消費者)
販売者(ネットショップなど)
クレジットカード会社
決済代行会社
などそれぞれの立場がありますね。
購入者は実際に購入するのに現金を支払うことなくクレジットカード会社との関係性により、一時的に代金を立て替えてもらうことで購入が可能になります。
販売者、例えばネットショップなどは購入者が支払い能力があれば、クレジットカード会社より購入代金をまず支払ってもらうことができます、代金の回収がすぐできるのがメリットです。
ただ、その見返りとして手数料を支払うことになります。
クレジットカード会社は支払うことができると見込んでいる購入者より、事後に、選択された支払い方法で支払ってもらいます。
その次の決済代行会社ですが、これはクレジットカード会社があまりにも増えすぎたため販売者の代わりに煩雑なクレジットカード会社との契約業務などをしてくれるところになります。
つまりは販売者は通常、各クレジットカード会社と直接契約を結んで加盟店になる必要があるのですが、それを1つ1つ契約していたのでは手間と時間が大変です、なので一元化して決済代行会社に頼んでしまうのです。
もちろん手数料は払います。
さて、販売が終了すると、あとは購入者とクレジットカード会社との関係が支払いが終わるまで続くことになるのです、支払い方法により1ヶ月後までなのか2ヶ月後までなのか、はたまたボーナス月までなのかが
違ってきます。
支払い方法も、翌月一括払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボルビング払い、最近ではフレックス払いというのもあるようですね。
翌月一括払い、2回払い、ボーナス一括払いなどは金利手数料がかかりません。(2回払いボーナス払いはカード会社によることもあるので確認しましょう)
他は金利手数料がかかります。
翌月一括払いは金利手数料がかからないので良く使われる方法です、翌月1回支払えば終了です。
ボーナス払いもボーナス月に一括で終了となります、ただ、ボーナスというのが今後どうなっていくかなと思っています。
あまり使われなくなるような気がします、個人的にですが。
分割払いは高額な商品を買わせるのに1回で***で済みますからと販売者が使うことがありますね、例えば1回だと50万円だとしても、24回払いだと1回2.2万円ですよとか言えるので購入者の財布も緩むかもしれない。
リボルビング払いは分割で払うというより、毎月の支払いを一定にするという払い方です。1回を5000円に設定できれば支払いが終わるまで続くことになります。端数は最終回に払うことになるでしょう。
フレックス払いは、毎月に最低これだけは支払うという金額が設定されていて、残りの部分に関しては自由に繰り上げ返済が可能なものになります。
これらの支払い方が全ての販売者で使えるとは限らないのですけどね。
以上がクレジットカード払いの概略になります。
経済をうまく回らせるためには、このような仕組みは大事ですが、まだまだ改善点がいろいろあるようですね。
引き落としを止めるには
いろいろ便利に買い物をすすめることができるクレジットカード払いですが。
販売者がまともでないときは、購入者が困ることになります。
なので、自分を守るには購入に際しては慎重に吟味してくださいね。
購入者はいったんクレジット契約するとクレジットの支払いは基本止められません。
でも、いろいろ被害があったことで、購入者を守るために「支払い停止の抗弁権」というのができています。割賦販売法で決められているものです。
購入した商品が届かない、不良品や欠陥品であったとか、購入したサービスがちゃんと提供されない、などなど、もう払いたくないと思うことがあるでしょう。
クレーマーはダメでしょうけど、ちゃんとした理由があれば、販売者との交渉が決まるまでは、クレジット会社からの支払いを一時的に拒むことができのです。
その理由としては
1.商品が見本やカタログなどと相違してる。
2.商品が引き渡されない、サービスの提供がない、または遅延している。
3.商品やサービスに欠陥などがある。
4.脅迫や強要、詐欺の場合。
などなど
各クレジットカード会社に連絡して書面などを請求してみてくださいね。
引き落としを止めることができない場合について
ただ、この法律の適応には一定条件があります。
支払い期間が2ヶ月以上であること、支払い回数が3回以上である場合です。
それと支払い総額が4万円以上(リボルビング払いでは3万8千円以上)である場合です。
まあ、普通は第1回目の支払いは販売者にしてしまっているので、クレジット会社側でも回収はいろいろと面倒でしょうね。
そのためからか、翌月一括の場合はできなくなっています。
ただ、これにも方法があって、事後でもいいので、後リボでリボ払いにすれば支払総額が3万8千円以上なら法律が適応されます。
リボ払いに変更できるのなら、支払われる前にリボ払いにしてしまいましょう。
ちゃんとした理由があれば引き落としを止められる可能性があります。
まとめ
日常で良く使われるクレジット支払い、使うときはその内容をよく吟味して契約しましょう。
便利な物は使い方によって諸刃の剣になることを肝に銘じておきましょう。