退職すると健康保険がなくなるので、出産で働けなくなった場合に生活を保障してくれていた出産手当ももらえなくなると思ってしまいますが。
実は、ある条件をクリアすれば、会社を退職してからも出産手当はもらえるようです。
出産手当金を退職後ももらうには、その要件と注意すべき点について紹介します。
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出産手当金を退職後ももらうには
パートやアルバイトでも毎月の保険料をちゃんと支払っているのであれば出産手当金はもらえる要件は満たしています。
保険料をちゃんと納めていることが重要なのです。
子どもができて出産するのと同じくして退職を考えていて、退職後に出産手当金の申請をして受給したいと思っている人がいると思います。
退職後に出産手当金の申請をするには会社の協力も必要であるために面倒かとは思います。
要は申請のたびに「事業主記入欄」の記入が必要になりますし、賃金台帳や出勤簿のコピーなども必要だからです。
会社の証明(会社印)も必要になります。
在職時に出産手当金をもらっていない場合は、全ての申請は会社の協力が必要になるので回数が増えればいちいち面倒ですね。
できれば1回で申請を済ませたいです。
そして、退職後に出産手当金を申請することができるのは退職して2年を経過する前まで可能です。
条件をクリアしていれば、いつでも申請は可能になります。
その要件
支給してもらう要件としては以下があります。
1)退職日以前に健康保険に1年間の加入期間があること。
在職してる会社での健康保険の直近の加入期間が1年未満の場合でも、その前に1日の空きもなく同じ健康保険に別の会社で加入していて、結果的に同じ健康保険に継続して1年以上加入できていればOKです。
継続して同じ健康保険に加入しているということが重要です。(健康保険協会と健康保険組合は通算できます)
2)退職日が出産手当金の支給期間内に入っていること。(受給できる状態)
退職日が出産手当金の支給期間内に入るということは、退職日より42日以内(多胎児(双子以上)では98日以内)に出産予定日がある必要があります。
3)退職日に出勤していないこと。
退職日に出勤できると、「就業可能」とみなされ退職後の出産手当金の支給要件に該当しなくなります。
退職日は「欠勤」つまり、出産手当金を受給している、あるいは「有給」つまり、給与の方が出産手当金を上回るので出産手当金は支給されませんが、会社を休んでいるので「受給できる状態」に該当します。
ですので、退職日は「欠勤」か「有給」扱いである必要があります。(もし、支払われた給料が出産手当金より少ない場合は、その差額が支払われることになります)
この3つが必要ですので、確認しておきましょう。
通常は任意継続被保険者は出産手当金を受け取ることができませんが、上記の条件に該当する場合(継続給付)は出産手当金を受け取ることができます。
注意すべき点について
上記にも書いていますが、退職後も出産手当金を受け取るには、退職前の健康保険の加入期間に注意です。
1日でも1年の間に未加入の時期があれば、1年未満になってしまい申請ができなくなりますから注意しましょう。
会社を転職していても、例えばA社に10年間、B社に3ヶ月、C社に6ヶ月でC社で退職する場合でも、同じ健康保険(健康保険協会と健康保険組合は通算されます)に途切れずに加入していれば、退職後の申請は可能になります。
そして、退職日(有給休暇でも公休日でもいい)は会社に行っていないことが重要です。
「就業可能」でないことを示さないといけないので、当然ですよね。
傷病手当金を受給されている場合は、出産手当金の受給が優先されて傷病手当金の受給はなくなります。
ただ、出産手当金(日額)の方が傷病手当金(日額)より少ない場合は、その差額が支払われることになります。
退職して後に、ご主人の保険の扶養に入れるかどうかは、出産手当金の日額が3611円以下であることが必要なので注意しましょう。
出産手当金は収入とみなされるので、これを含めて受給日額が3611円以上の場合は扶養認定の収入基準を超えますので、受給している間は扶養には入れません。
なお、出産手当金を受け取る権利が消滅するのは、退職後2年を経過したときですので、注意しておきましょう。
できれば、早い目に申請することをおすすめします。
まとめ
退職してからでも、条件さえ満たせば、出産手当金は継続して受取れたり、申請して受取れたりします。
ただ、扶養に入るには、出産手当金の日額が収入とみなされるため、収入の日額合計が3611円以下である必要があります。
条件を満たしていても、出産手当金を受け取るための申請ができるのは退職してから2年を経過する前までですから気を付けましょう。