健康保険では、被保険者が亡くなった時に、埋葬料(費)という補助金が支給されますが、
国民健康保険の加入者が亡くなった場合にも、後に残された遺族などに葬祭のための補助金の支給制度があります。
国民健康保険の葬祭費とは 該当する費用の範囲と必要書類について紹介します。
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国民健康保険の葬祭費とは
死亡した被保険者が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、実際に葬儀を行った方(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。
この名称は各市区町村によって異なっており、受け取れる金額もいろいろあるようですから、一度、問い合わせてくださいね。
金額は5000~80000円と幅が広いようです。
(保険料に未納がある場合は、差し引かれる場合もあります)
そして、健康保険などから埋葬料などの支給を受けている場合は支給されません。
また、死亡の原因が第三者の行為(交通事故など)の場合で、第三者から賠償(自賠責保険の葬儀費など)を受けている場合には支給されません。
各市区町村の国民健康保険の窓口に必要書類を提出すれば、申請後2週間から3週間で指定された口座に葬祭費が振り込まれます。
該当する費用の範囲
健康保険の場合の埋葬料は実際に埋葬をすることが要件ではないので該当する費用についてとやかくは言われないですが、埋葬費の場合は、その費用はどんなものまでなのかは気になるところです。
埋葬費の場合は、埋葬に要した費用として対象になるものは、葬壇一式料、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などになります。
国民健康保険の葬祭費の場合も埋葬料と同じで該当する費用についてはとやかく言われないし、詳細を報告する書類の提出の必要がありません。
被保険者が亡くなり、その葬儀が行われたことがわかれば、その葬儀を行った人に葬祭費が支払われることになります。
必要書類について
国民健康保険で葬祭費を請求するのに必要な書類は、それぞれ市区町村で微妙に違います、一応、以下の書類が揃っていれば問題ありませんが、必ず問い合わせて確認しましょう。
1)国民健康保険葬祭費請求書(市区町村の窓口あるいはホームページでダウンロードして印刷)
請求書は、もれなく正確に記入する必要があります。
2)死亡診断書、死亡届、埋火葬許可証などいずれか(市区町村役場で確認してください)
3)国民健康保険被保険者証(死亡した人のもの)
4)葬儀を行った方名義の預金通帳(郵貯不可)、印鑑(朱肉を使うもの)、身分証などの身元確認書(運転免許証、パスポートなど)、名前(葬儀を行った方)が確認できるもの(葬儀店の領収書や案内状など、会葬御礼のはがきなど)
5)マイナンバーカードか通知カード(死亡した被保険者のもの)
6)委任状(代理の場合は)
提出期限は、死亡届を提出されたとき、またはそれ以降に、葬儀が行われ、その葬儀が行われた日の翌日から2年を経過するまでになります。
請求できると分かれば、普通はそんなに放置することはないでしょう、早めに対応しておきましょう。
まとめ
健康保険にも埋葬料(費)の支払い制度があるように、国民健康保険や後期高齢者医療保険にも葬祭費の支払い制度があります。
実際に葬儀を行われた方に対して支払われます。
特に該当する費用がどうかに関わらず、葬儀が行われたことが明らかな場合に決まった額が支払われます。
支払われる金額は各市区町村でまちまちで5000円のときもあれば8万円のときもあるようです。
それぞれの役場で確認してくださいね。
提出書類はだいたい決まっていますが、微妙に違うこともあるので確認が必要です。
少しの支えでもあれば、亡くなった悲しみも少しは和らぐかもしれませんね。