日本は国民皆保険なので、健康保険などの保険に加入する義務があります。
その保険料は報酬の月額を区切りの良い幅で区分した標準報酬の月額に保険料率をかけることで算出されます。
なので、今年は収入がダウンしたとかなど、いろんな事情で支払いに困ることがあります。
そんなときに、無理をしないで済む方法があれば知りたいですよね。
健康保険の保険料免除はあるの?、その内容と条件、申請の仕方について紹介します。
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健康保険のの保険料免除はあるの?
国民健康保険では、保険料の負担がきついイメージがあるので保険料の免除などがあるのか気になります。
容赦ない取り立てなので、経済的あるいは身体的な理由により保険料を納めることが困難な場合に、救済措置として、保険料の軽減・減免(免除)措置があります。
一方、健康保険ではそういうふうな保険料の免除はあるのでしょうか。
もし、経済的な理由などから保険料の支払いが難しいなら、免除制度を的確に利用して、負担を軽減したいのは誰もが思うことです。
健康保険の保険料の納付の仕方は、事業主が被保険者負担分を被保険者に支払う賃金から控除して、事業主負担分を合わせて保険者に支払います。
被保険者は、給料を支払ってもらった時にはすでに保険料を納めていることになっています。
事業主が支払っているので、被保険者が自分で納めている感が乏しいですね。
そんな感じなので、保険料の負担の免除がなさそうに思えますが、限定的ですが免除される場合があるようです。
健康保険には協会けんぽと組合けんぽがあります。
詳しくは、それぞれで問い合わせてみてくださいね。
その内容と条件とは
健康保険の保険料の免除については、育児や出産に関するものだけのようです。
もちろん支払いをする事業主が申し出ることで事業主負担分と被保険者負担分の保険料が免除になるようです。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定されている、1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業に当たりません)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等とします。)をしている被保険者を使用する事業主が年金事務所に申し出ることにより(厚生年金もからんでいるので年金事務所は代理で徴収しているようです)、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除になるものです。
また、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由にして労務に従事しなかった期間)についても、事業主の申し出により、その産前産後休業を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料は免除されます。提出するのは産前産後休業期間中になります。
少子高齢化対策の一環のように思える施策ですね。
国民健康保険よりも被保険者の負担が軽いので、それほど免除される場合を作らなくても良いと考えてのことではないかと私は思っています。
申請の仕方について
申し出るのは事業主なので、被保険者は該当する育児休業をする旨を告げるのみになります。
育児休業期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。
免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間になります。
なお、休業終了予定日前に当該育児休業を終了した場合には、「健康保険・厚生年金育児休業等取得者申出書」を提出します。
産前産後休業期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、年金事務所に「健康保険・厚生年金産前産後休業取得者申出書」を提出します。
免除となるのは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間になります。
なお、休業終了予定日前に当該産前産後休業を終了した場合には、「健康保険・厚生年金産前産後休業取得者申出書」を提出します。
そうすれば、健康保険の保険料だけでなく、厚生年金の保険料も免除されることになります。
まとめ
国民健康保険は申請すればいろんな保険料の免除や減額をしてもらえます。
健康保険も免除してもらえますが、出産や育児に関するものだけのようです。
協会けんぽでも組合けんぽでも免除制度があるので、事業主を通して申請してみてくださいね。