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相続時の限定承認の場合の申述 その費用や必要書類 そのやり方について

 

 

相続とは、被相続人の財産に関するすべての積極財産および消極財産の権利義務を受け継ぐ、ということです。

 

通常は預貯金や株券、不動産などの積極財産ばかりだといいのですが、多額の借金(負債)などの消極財産がある場合に相続して整理してみると、遺産と債務のどちらが多くなるのかわからない時があります。

債務が多ければ、放棄したいし、遺産の方が多ければ相続したいと思いますよね。

 

そういうときは留保限定つきの相続(限定承認)が可能になります。

 

この場合、家庭裁判所に申述することにより認められることになります。

 

相続時の限定承認の場合の申述 その費用や必要書類 そのやり方について紹介します。

 

Contents

相続時の限定承認の場合の申述

 

相続とは”一切をすべて”引き継ぐことなんで、これはほしいけど、これはいらないなどは認められません。

 

だけど、遺産と債務のどちらが多いかよくわからない場合などは、被相続人から引き継ぐ相続財産の範囲内で、相続人の債務の支払いをする、という留保限定つきの相続をする場合があります。

どうなるかわからないから、とりあえず時間稼ぎみたいなものです、債務超過なら相続放棄、遺産の方が多ければ承認とする。

このことを限定承認といいます。

 

限定承認をするには、相続が始まって(被相続人が亡くなったのを知った日)から3ヶ月以内に相続人全員の了承を受けた上で、家庭裁判所に申述する必要があります。

(相続人が、相続開始より3ヶ月以内に相続財産の状況を調査しても、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立てを家庭裁判所にすれば期間を3ヶ月伸ばすことができます。申立書の提出による。)

 

この家庭裁判所は被相続人の亡くなる前の最後の住所地のものになります。住所からの管轄を調べてください。

 

ここで、申述?という難しい言葉がでてきました、辞書でしらべると、「申し述べること」なんだ読んだままだったね。

家庭裁判所に申し述べることなんだね。

 

その費用や必要書類

 

申述の費用

 

*収入印紙:800円(申述人1人につき)

*連絡用の郵便切手(申し立てされる家庭裁判所に確認する。各裁判所のWEBサイトの「裁判手続きを利用する方へ」のところに掲載されている場合もあります。)

 

 

申述に必要な書類

 

(1)申述書(家事審判申立書とか5種類あります。 裁判所のホームページにあります、家庭裁判所に直接問い合わせてもいいでしょう)

申述書(PDF)があるURL:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_14/index.html

 

(2)標準的な申立添付書類

 

[共通]

 

1.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

2.被相続人の住民票除票または戸籍附票

 

3.申述人全員の戸籍謄本

 

4.被相続人の子(及び代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 

[申述人が、被相続人の(配偶者)と父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合]

 

5.被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合、父母と祖父))がいらっしゃる場合、その人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

[申述人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者)と兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合]

 

5.被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

6.被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

7.被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

8.代襲者としてのおいめいでの死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 

参考記事⇒

 

そのやり方について

 

申述書などの書類と費用を用意して家庭裁判所に申述します。

 

その後、裁判所はいろんな資料をもとに判断をすることになります、必要とあれば、追加で書面で照会してきたり、直接事情を尋ねられることもあるので必ず対応しましょう。

 

判断が終わり受理されると限定承認者(相続人が複数のときは、申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)は、相続財産の清算手続きを行わねばなりません。

 

まずは、期限内に限定承認をしたことや債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続きをします。(限定承認者は5日以内、相続財産管理人は選任後10日以内)

各債権者が弁済の申し出をする期間になります。

 

その後は、法律に従って、弁済や換価などの清算手続きを行います。

 

なお、限定承認した場合に、相続が債務超過になるものでないと、不動産などの譲渡所得の課税が発生する場合がありますので、慎重にすべきですね。

単純承認でいったら余分に課税されていなかった場合があるので注意です。

詳しくは弁護士事務所などにご相談ください。

 

まとめ

相続時の限定承認の場合の申述とその費用や必要書類、そのやり方は以上のようです。受理後もいろんな処理で大変ですね

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