地方の特産物などがもらえるとして人気が出ている「ふるさと納税」。
どうしたら、良いものがもらえて効率よく寄付ができないかと考える人も出てきます。
それには制度についてよく理解する必要がありますね。
ふるさと納税とは その仕組みと限度額の計算の仕方について紹介します。
Contents
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、あなたが応援したいと思っている自治体に寄付ができる制度です。
たくさんの人はふるさとで生まれ、そこで医療や教育など様々なサービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に都会へと移り住み、都会で納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得てうるおいますが、小さいころから育んでくれたふるさとの自治体には税収が入らないことになります。
ふるさとを想う気持ちがあればなんとかしたいと思いますよね。
そんなことを形にしたのがふるさと納税です。
寄付額は、収入や家族構成などから計算される限度内までなら、寄付額から原則2000円を引いた額が所得税や住民税から控除されることになり、自治体によっては寄付のお礼として品物を贈るところもあります。
ふるさと納税によって集まった寄付金は、その地方の自然保護や文化財の保全、子育て支援といったまちづくりなどに活用され、災害時の被災地支援にも役立てられています。
その仕組みについて
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさと」でも「自分の意志で応援したい自治体」でも好きなように選ぶことができます。
自身の生まれ故郷に限らず、それぞれの自治体のふるさと納税に対する考え方や集まった寄付金の使い道などをWEB上などで見た上で、応援したい自治体を選び寄付するようにしましょう。
実際に寄付する自治体を選んだ場合は、ふるさと納税の手続きについて、その自治体のホームページなどで確認するか、直接に問い合わせましょう。(各自治体によって違うことがあります。)
納税を行えば、自治体よりなんらかの「確定申告に必要な寄付を証明する書類(受領書)」が発行されますから確定申告まで大切に保管します。
そして、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告をしてください。
その時には「確定申告に必要な寄付を証明する書類(受領書)」を添付することをお忘れにならないようにしましょう。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
住民税は翌年に控除されることになります。
控除されるからといって、翌年の住民税などに影響するかといえば、そうならないので、収入が同じなら翌年も同じように寄付ができ、控除がされることになります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
本来確定申告をする必要のない給与所得者については、2015年の4月より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使うことが可能になりました。
(確定申告の予定がある人は、そのまま確定申告にて処理しましょう)
この制度は、寄付をした先が5団体までなら、寄付をした本人に代わって、それぞれの自治体が「ふるさと納税」の控除を申請できるようにしたものです。
(5団体を超えれば確定申告が必要になります。)
この場合は、応援する自治体を選んだあとで、ふるさと納税をするときに各自治体に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使いたい旨を告げ、手続きの仕方を聞いてください、「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」などの書類を渡されますので記入して提出するようにしましょう。
すると所得税の控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税の翌年の住民税の減額という形で控除されることになります。
限度額の計算の仕方について
税法でいう寄付金控除とは特定の個人や私的な団体だけに利益が及ばないような寄付でなければならないとなっています。
ふるさと納税は地方自治体に対してされるものなので、寄付金控除の対象になり得ます。
寄付金控除の対象は所得税額の40%が上限になっています。
寄付金控除額の式は以下になります。
寄付金控除額=所得金額x40%-2000円
年収が300万円で所得控除後の所得金額が109万円だとしたら、その40%は109x0.4=43.6万円になり、
寄付金控除額は43.6-0.2=43.4万円が上限になります。
この上限があることを前提にふるさと納税制度についてみてみましょう。
平成28年度以後、ふるさと納税の拡充がなされています。
(1)所得税からの控除:(寄付金-2000円)x所得税率
(2)個人住民税からの税額控除:(寄付金-2000円)x10%
(3)特例分控除:(寄付金-2000円)x(100%-10%-所得税率)
(1)(2)(3)の合計が控除されます。
(3)が増えましたが、(3)の部分の控除の限度額が個人住民税の20%となります。
*所得税率は平成49年(2037年)まで復興特別所得税が加味されていて+2.1%になります。
所得税10%なら、10.21%となります。
以下の計算は便宜上復興特別所得税を加味せずにします。
(1)(2)は限度が無いのですが、大きい部分の(3)が個人住民税の20%までが限度になりますから。
その辺が効率の良い寄付の仕方の境目になるでしょう。
(状況に応じて、扶養控除、配偶者控除、住宅ローン控除なども適用して計算された個人住民税になります。)
年収300万円の個人住民税はほぼ11.4万円になります。(基礎控除額33万円、社会保険料控除額は給与収入の15%として)
上限は11.4x0.2=2.28万円となり、寄付金としては2.28÷0.8 + 0.2=3.05万円になります。
従って(1)は(30500円-2000円)x10%=2850円、(2)は(30500円-2000円)x10%=2850円、(3)は(30500円-2000円)x(100%-10%-10%)=22800
合計28500円になります。
仮に寄付金控除を43.4万円(上限)もらう場合の寄付金(A)は(1)の部分と(2)の部分と(3)の部分の式から算出すると、
(A-2000円)x10% + (A-2000円)x10% + 22800円(上限)=434000円
(A-2000円)x20%=434000-22800円=411200
A=411200÷20% + 2000円=2058000円
すなわち、寄付金控除を43.4万円受けるには寄付金の額は2058000円となります。
30500円の寄付に対して28500円と2058000円の寄付に対して434000円ですから一目瞭然ですね。
年収300万円の人の寄付金控除額の上限は434000円でその時の寄付金の額は205.8万円となります。
まあ、寄付金はいくらでもいいですからその自治体に好意があるなら上限はないでしょうが、寄付金控除は受けられないのであしからず。
(以上の計算は概算です、あくまでも自治体の計算で算出されるようになります。目安として扱いください。)
(個人住民税は全てのものになるので、譲渡所得などがあって徴収されていれば、それも加算して計算されます。実際に支払われる予定の個人住民税とお考え下さい)
まとめ
ふるさと納税の仕組みは以上です。概ね所得金額の40%が控除の上限になりますが、個人住民税の額の20%が特例分控除の上限になっているので、この上限が効率の良い寄付の仕方と言えそうです。
あなたも所得金額で個人住民税を算出しふるさと納税を検討してみてはいかがですか。
参考記事⇒寄付金控除とは 計算の仕方と確定申告のやり方について