近い人が亡くなると遺産相続について考えなきゃならなくなります。
自分の位置がどこかで民法で決まっている順位や相続割合などが違ってきます。
人に欲望がある限り、そういう場合にトラブルが起きがちなのですが、亡くなった人のためにも、決まったルールにのっとって冷静に対処したいものです。
相続人とは それぞれの立場での順位と 法定相続分について解説します。
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相続人とは
人が亡くなり遺産がある場合、それを相続する人が決められています。
一般的には、死亡した人(被相続人・・・相続される人)の親族が相続すると考えられています。
親族といっても、被相続人によってはいろんなパターンが考えられます。
配偶者、親、祖父母、子ども、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、いとこ、養子などたくさんいればいるほどどうしたらいいのか収集がつかなくなります。
明確なルールが決められていないとトラブルの原因になったり、
ちゃんとしておかないと、お金の問題は遺恨を残すことになりかねません。
そのために、民法では基準を決めて法定相続人や法定相続分というのを定めています。
それぞれの立場での順位
民法で決められたルールを使うと、トラブルも起こりにくく話し合いがちゃんと進むことになります。
民法では法定相続人になれる人の順位というのを決めています。
配偶者だけは必ず認められていて、常に相続人になります。
(ただし、法律で認められている場合のみ・・・内縁関係は認められない)
残りの1枠は配偶者がいなくても1つだけで上位にある人から順番に相続をしていくことになります。
その順位ですが。
1)子ども
(子どもが死亡しているときは、その子どもの子どもや孫など(直径卑属)が相続人になります。子どもがいれば子どもになります、孫は孫しかいないときだけです)
*内縁関係の妻に子どもがいる場合は、被相続人が認知していれば(非嫡出子)、非嫡出子も子ども(相続人)として扱われます。
*被相続人と養子縁組している養子は相続人になれます、実の子どもが1人でもいれば養子が子ども(相続人)として扱われるのは1人までです、1人も実の子がいなければ2人まで子ども(相続人)として扱われます。
*被相続人と血がつながっていれば、前妻の子でも相続人になれます。
2)直系尊属(親か祖父母)
(親が1人でもいれば祖父母は相続人にならない)
3)兄弟姉妹
(兄弟姉妹が死亡していれば、その子ども(甥姪)が相続人になります)
*1)や3)の場合の子どもや兄弟姉妹の死亡時にその子どもが代わりに相続する場合、その子どもの相続人のことを代襲相続人と呼びます。
*相続放棄した場合は、どの位置にいたとしても相続人にはなれません。
法定相続分について
相続順位がはっきりして、誰が相続するのかが決まれば、それぞれで相続する割合が違ってきます。
このことを法定相続分と言います。
ただ必ずしもそれで相続しなければならないわけではありません。
民法で定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の遺産の分け方であります。
法定相続分
配偶者と子どもが相続人である場合
配偶者1/2 子ども(全員で)1/2
配偶者と直系尊属(父母や祖父母)である場合
配偶者2/3 直系尊属(全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(全員で)1/4
*子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数いる場合は、原則として均等に分けます。
上記の順位で示した通りの位置に含まれる人は子ども、直径尊属、兄弟姉妹と同様な分配がされることになります。
例:配偶者と非嫡出子1人の場合、配偶者1/2と非嫡出子1/2となります。
まとめ
亡くなった人がいたら遺産相続を考えます、その時の法定相続人や法定相続分は民法で決められています。
相続人の間で遺産分割の合意が得られない時の遺産の分け方となります。
できれば、トラブルなく円満に解決したいですね。