業務提供誘引販売取引とは クーリングオフができる場合とできない場合について
特定商取引法の対象になっている取引類型の中に業務提供誘引販売取引というものがあります。
その業務提供誘引販売取引とはどういうもので、クーリング・オフが適用できる場合とできない場合について紹介します。
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業務提供誘引販売取引とは
業務提供誘引販売取引ですが、長ったらしくわかりにくいですね。
どういうことかと言うと、「仕事を提供するから収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、その仕事に必要であるとして、商品などを売って金銭負担を負わせる取引のことです。
この場合の仕事とは物品の販売(そのあっせんを含む)または有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む)のことで、この仕事に従事すれば得られる利益(業務提供利益)で消費者を誘って(誘引)、その消費者と特定負担(その商品の購入、その役務の対価の支払いまたは取引料の支払い)を伴う取引をすることである。
どういうものかの例を示すと、
1.販売されるパソコンとパソコンソフトを使用してホームページ作成する在宅ワーク。
2.参加料(入会金)を払って、あるサイトに参加する権利を得て、そのサイトで決められた作業をする在宅ワーク。
3.販売される着物を着て展示会などで接客する仕事。
4.販売される健康寝具を使用して感想を提供するモニター業務。
5.購入したチラシを配布する仕事。
6.ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能によりワープロ入力する在宅ワーク。
などです。
つまり要点は、
*物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であること
*業務提供利益が得られると消費者を誘い(誘引)
*その者と特定負担(その商品の購入、その役務の対価の支払いまたは取引料の支払い)を伴う取引をするもの
こういうものが特商法(特定商取引法)の規制対象になる業務提供誘引販売取引となります。
参照元:特定商取引法ガイド(消費者庁)
クーリングオフができる場合
こういう業務提供誘引販売取引には法定書面というものを提示することを義務付けしています。
法定書面には契約時に渡す概要書面(業務提供誘引販売取引の概要を記載した書面)と契約の締結後に(遅延なく)渡す契約書面(契約内容について明らかにした書面)があります。
概要書面
1.業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
2.商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
3.商品名
4.商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
5.特定負担の内容
6.契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
7.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
契約書面
1.商品の種類
2.商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
3.特定負担に関する事項
4.業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
5.業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人の場合には代表者の氏名
6.契約の締結を担当した者の氏名
7.契約年月日
8.商品名、商品の商標または製造者名
9.特定負担以外の業務についての定めがあるときは、その内容
10.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
こういう内容を記載していないものは法定書面とみなされないので確認しましょう。
また、消費者がよく読むべきであることを赤枠で囲む中に赤字で記載して、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
そして、それらの文字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要になります。
もし、しっかりした法定書面をもらっているなら、
法定書面を受領した日を含めて20日間ならクーリング・オフは可能です。
もちろん法定書面の要件を満たすものを受領していなければ、いつでもクーリング・オフは可能になります。
それから、その法定書面に「個人的な都合によるクーリング・オフはできない。」など契約の解除に関する事項について不実のことが書かれていたり、また事業者から告げられたりして、クーリング・オフができなかった場合は、クーリング・オフの起算日は進行しないことになりクーリング・オフはいつでも可能になります。(気づいてから早めにしましょう)
クーリング・オフは書面により行います。
郵便局の内容証明郵便を使うことが一番確かでしょう。他に、特定記録郵便、書留でも可能です。
内容証明郵便の消印の日付が重要ですので、できれば郵便局に出向いて内容証明をしてもらいましょう。
消印の日付が20日以内であれば良いのです、届いた日付は問題になりません。
ポストに投函すると、いつ郵便局に届くかわからないので、期限が切迫しているときはクーリング・オフできない場合があるでしょう。
なお、クレジットカードで支払いしていれば、クレジットカード会社にも同様の通知をしておきましょう。
もし、クレジットカードでの支払いが分割やリボルビングであれば、クーリング・オフを書面で行って業者が対応してくれなければ、支払い停止の抗弁権を行使して支払いを止めることが可能な場合があります。
クーリングオフができない場合
事実と違うことを告げられたり、また、故意に事実を告げられなかったことでの誤認によるものでなく、かつ、威迫して困惑させられることなく契約した場合で、正しい法定書面を受領して21日以上経っている場合はクーリング・オフはできません。
あなたが誤認させられ困惑させられて契約させられたものでなければ、正しい法定書面の受領でクーリング・オフの期限が過ぎれば解約できなくなりますから、契約して20日以内でどうするか冷静に考えましょう。
まとめ
業務提供誘引販売取引の場合は、正しい法定書面の提示があれば20日以内ならクーリング・オフが可能になります。
事前に業者の氏名や業務提供誘引販売取引の勧誘であることやその内容についての説明があり、事実と違うことを告げられたり、威迫して困惑させられることなく契約したことが前提です。
不当な行為が行われた場合には、業者は業務改善命令、業務停止命令、業務禁止命令などの行政処分のほか、罰則の対象になります。
正しい法定書面が無い場合はいつでもクーリング・オフは可能になります。できれば内容証明郵便で送りましょう。
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