クーリング・オフって聞いたことがありますか?
不利な状況下で契約をさせられた場合に、消費者保護の観点から、契約がなかったことにできる制度です。
別にほしいと思ってもないのに、突然に押しかけて売り込まれ、冷静な判断ができないまま契約してしまうときなどがあります。
そんなときは、事後よくよく考えると契約しなければよかったと思うことがあります。
そんなときに少し簡便な方法で対処する方法を提示します。
簡易書留でクーリング・オフをする、通知書に書く内容と注意点について紹介します。
Contents
簡易書留でクーリング・オフをする
クーリング・オフをするには、書面で通知して証拠をとる必要があります。
その証拠のために簡易書留を使うこともできます。
もっと確実にしたい場合は、内容証明郵便と配達証明という手もありますが、ここでは簡易書留で無難にこなす場合を想定します。
1.現金払いの場合は、販売会社に簡易書留で書面を通知します。
2.クレジット払いの場合は、クレジット会社へ簡易書留でクーリング・オフを通知します。
通知を受けたクレジット会社が決済会社や販売会社などへクーリング・オフの連絡をします。
ただ、クレジット会社によっては決済会社や販売会社などへクーリング・オフの連絡をしない場合もありえますので、念のため決済会社や販売会社などへクーリング・オフの連絡をした方がいいでしょう。
間に決済会社がある場合は決済会社に連絡をすれば販売会社へは連絡が行くようになっていることが多いです。
その都度確認した方が確かですね。
なお、
1.販売会社に頭金を支払っている。
2.商品を受け取っている。
3.工事の一部・全部が施工されている。
などの場合は、販売会社へは必ず簡易書留でクーリング・オフの通知をしましょう。
通知書に書く内容
ハガキ(通知書)に書く内容としては、
1)契約解除通知書または通知書というタイトル
2)契約年月日
3)商品名
4)契約金額
5)販売会社名と担当者名(担当者名がわかれば)
6)返金を求める旨(お金を支払っている場合)
7)商品の引き取りを求める旨(商品を受け取っている場合)
8)はがきを書く年月日
9)あなたの住所
10)あなたの氏名
を正しく記入しましょう。
注意点について
1)クーリング・オフ期間を過ぎていてもできる場合があります。
販売業者が法定書面を提示していなかった場合はクーリング・オフ期間が開始されていませんのでクーリング・オフができます。
販売業者が、クーリング・オフをさせないように威迫したり誤認させたりした場合は、改めてクーリング・オフを記載した法定書面をもらってからクーリング・オフがリセットされます。
販売業者が法律に定められたルールを破って不適切な勧誘をしたときは契約を解除できる場合があります。
良く調べてから判断しましょう、法改正などでクーリング・オフもできる場合が増えています。
2)クーリング・オフできるものとできないものを理解する。
クーリング・オフできるもの
1.ネット販売であっても業務提供誘引販売取引の場合があり、この場合で法定書面を受領した日から20日間がクーリング・オフ期間になります。
法定書面がなければいつでもクーリング・オフが可能な場合があります。よく確認してくださいね。
業務提供誘引販売取引とは、会費を払って入ったところでしか業務をして稼ぐことができないもの、サイトで作業して稼ぐことができるようなもの、その作業は他では報酬を生まないもの。
クーリング・オフできないもの
1.3000円未満の商品を現金で購入したとき。
2.乗用自動車
3.訪問販売等であっても、自らの意志で使用・消費した政令指定消耗品(化粧品、洗剤など)
4.営業目的の取引
3)郵便局に一緒に持っていくものを把握する。
ハガキ(契約解除通知書)
印鑑
料金:簡易書留310円+ハガキ代金62円=372円
*ハガキ(契約解除通知書)は両面をコピーしておきましょう。
*郵便局の窓口で渡される簡易書留受領証とハガキの両面コピーを大切に保管しておきましょう。
これがクーリングオフの証拠として機能します。
まとめ
クーリング・オフそのものをよく理解しておきましょう。
なにが対象になり、例外のことについてや、簡易書留での対応の仕方など、事前にいろいろ勉強しておけば、その場になっても、慌ててミスを犯すこともなくなるでしょう。