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年末調整とは 年末調整後に異動があれば? その時の対応について

 

 

サラリーマンをしていると12月の給与でお金が余分に戻ってきて給与が増えた気分になってうれしかったことありますよね。

 

年末調整とかいうので戻ってくるんですが、得した気分になります。

 

その年末調整後の年内に結婚したなどの異動があったときはその分の調整がそのままではできていないこと知っていましたか?

 

年末調整とはどういうもので、年末調整後に異動があるとは、その時の対応について紹介します。

 

Contents

年末調整とは

 

毎月の給与とかボーナスから天引きされた源泉所得税の1年間の合計と、年収から計算した税金とは、必ずしも一致するとは限りません。

 

そのために、何らかの方法で精算あうる必要がでてきます。それが年末調整です。

 

源泉所得税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして簡略化されて作られています。

 

ところが、実際には年の途中でも昇給したり、残業時間が増えたり、臨時ボーナスが出たりなど、給与の額には変動が付きまといます。

 

また、年老いた両親を引き取るなど扶養親族等の異動があったりして、所得控除が生じたりします、そのことの調整は会社の事務処理では1月までさかのぼって処理されることが無いのです。

 

さらに、配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、もともと年末調整の際に控除することになっているのです。

 

これらすべてのものを合算して精算し年末調整されることになります。

 

年末調整後に異動があれば?

 

例えば、年末調整の計算締切日が12月20日だとします。

それ以後から12月31日までの間に身辺に変化があった場合はその分の調整ができないことになります。

 

異動の主なものをあげます。

 

1)結婚したとき

クリスマスでも大晦日でも結婚することになれば、要は籍を入れることですが、その配偶者が年間の合計所得金額が38万円以下または38万円超76万円未満

(平成30年からは123万円以下で納税者本人が一定の所得の場合)であれば、その年1年間さかのぼっての各種所得金額から、配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。

 

2)一定の障害者になったとき

年末調整後から12月31日の間に本人、配偶者、扶養家族が一定の障害者になった場合には、その年の障害者控除が受けられます。

 

3)親の面倒を年末から、みはじめたとき

兄弟姉妹で交代して親の面倒などをみている場合に扶養控除を受けられるのは、12月31日の時点で扶養している人になります。

その場合、70歳以上の親と同居して扶養していれば、一般の老人扶養控除48万円にプラスして、同居老親等の10万円が控除されます。

 

(配偶者控除や扶養控除は、その年の12月31日時点で判断しますので、月数で按分したり夫婦や兄弟間で半分ずつ控除するなどはできません。

ただし、配偶者や扶養家族が死亡した場合は、判断を12月31日にすることなく、その1年生存していたものとしてその年の控除が適用できます。)

 

このような異動が年末調整後にあればどうすればいいのでしょうか?

 

その時の対応について

 

その調整できなくなったものに対しては、翌年にある確定申告で申告するようにすれば、還付されるようになります。

そして、この確定申告書には源泉徴収票を添付する必要があります。

 

また、生命保険料控除や地震保険料控除の申請を忘れていたときは、源泉徴収票とともに生命保険料や地震保険料の控除証明書を添えて確定申告で税金の還付を受けることもできます。

 

年末調整で配偶者控除や扶養控除の適用を受けるのを忘れていても、5年前までのものならば確定申告で取り戻せます。

生命保険や地震保険についても5年前までのものならば同様に取り戻すことが可能です。

 

 

まとめ

1年を通じての所得税の調整をするために年末調整があります。12月20日あたりで計算することになるので、それ以後から12月31日の間に状況の変化がでてくれば

年末調整に反映することができなくなります。クリスマスでの結婚などがその例になりますが、それらの対応は年明けの確定申告で申告することにより精算するようにしましょう。

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