給与所得以外に副業がある場合 確定申告が必要な場合とその計算方法

 

 

昔はまじめに一生懸命働いていれば国や会社が最後まで面倒見てくれる時代がありました。

 

でも、国も会社もあなたを守ってくれない可能性がでてきた今日この頃。

 

副業を考え始めている人やもう実際に始めている人も多いでしょう。

 

給与所得以外に副業がある場合に、確定申告が必要な場合とその計算方法について紹介します。

 

スポンサーリンク

Contents

給与所得以外に副業がある場合

 

通常は、サラリーマンの場合は、税金の計算は給与などから源泉徴収されてその上年末調整で精算されるので、確定申告をする必要はありません、場合によって、扶養控除(異動)や配偶者特別控除、生命保険料や地震保険料の控除などのための書類を追加で整える必要がありますがそれも含めて年末調整されるのです。

 

でも、収入が少なくて家計のやりくりが大変だからとか、未来に備えて貯蓄を増やしたいなどと思って副業をしている場合はその分の収入は場合によっては確定申告が必要になり、翌年に確定申告書を提出する必要がでてきます。

 

確定申告が必要な場合とは

 

サラリーマンが副業している場合だけですが、(個人事業主の場合は20万円の恩恵はありません、サラリーマンの特権です、年金受給者の年収400万円以内で年末調整をしている場合もOK)副業をしている場合に確定申告が必要になるときは、その年間の副収入が20万円を超えるときになります。

 

その20万円超えというのは、所得金額が20万円を超えるときです。

 

所得金額=副収入-必要経費という式であらわされます。

 

そして、その副収入の種類でどういうふうに所得金額が計算されるかが違ってきます。

 

ただし、本業の給与で源泉徴収や年末調整がなされていないとか、医療費控除や住宅ローン控除のため確定申告が必要となれば、20万円の額を超えていなくても確定申告が必要になります。

 

なお、これは所得税に対する優遇措置なので、住民税にたいしては別途申告する必要があります。

 

個々の計算方法について

 

1年間の利益の総額をもとにそれぞれの計算式に当てはめて所得金額として20万円を超えれば確定申告が必要になります。

スポンサーリンク

ここでは、実際に副業としてありえるパターンの例を示しながら説明します。

 

1)勤務先以外の会社からアルバイトなどで給与をもらうとき(2ヶ所給料の場合)は、給与所得として計算されます。

 

この場合は、主たるところの給料を源泉徴収税額表「甲欄」により年末調整しているものとします、そして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していることが前提です。

副業の給料は源泉徴収税額表「乙欄」で源泉徴収されているか、源泉徴収されていないかだと思います、ここで源泉徴収がなされていれば年収が20万円以下なら確定申告が不要になりますが、その分の源泉徴収がなされていなかったり、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

 

 

2)原稿を書いたり講演をしたりしている場合は、雑所得として計算されます。

 

(サラリーマンの場合は主たる業務は勤務先の仕事になりますので、

常に継続して何回も繰り返されるものではないサラリーマンの原稿執筆による収入は事業所得ではなく雑所得になります。)

この場合は

所得金額=副収入-必要経費 で仮に3回の講演料が総額21万円で、講演のために、東京に出張して交通費が2万円x3=6万円かかったら、6万円が必要経費で引かれるので21-6=15万円となりますから確定申告はいりません。

でも、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

 

 

3)自分の土地・建物などから賃料収入がある場合は、不動産所得として計算されます。

 

この場合も雑所得同様に

所得金額=副収入-必要経費 で計算され確定申告の要不要が判断されます。

でも、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

 

 

4)懸賞の賞金、競馬の馬券の払い戻しなどがある場合は、一時所得として計算されます。

 

この場合は

所得金額=(副収入-必要経費-特別控除額(50万円))x1/2 なので、競馬の馬券の払い戻しの場合を例にします。

競馬で獲得した収入:100万円

競馬の馬券の購入費:30万円

の場合は

所得金額=(100-30-50)x1/2=10万円となり確定申告は不要になります。

でも、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

 

まとめ

 

給与所得以外に副業があれば基本は確定申告が必要になりますが。サラリーマンの特権として、その年収の所得金額が20万円以下の場合は確定申告が

不要になります。ただし、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

スポンサーリンク

関連記事

上場株式の譲渡損失があるとき 申告すべき場合と必要がない場合とは

    上場株式の売買では、利益を上げ続けているうち

記事を読む

消費税とは 課税対象はどんなもの 非課税取引とその詳細について

    今では世界140以上の国や地域で採用されてい

記事を読む

上場株式等の配当控除について、それぞれの配当控除率、日本株ETFとは

      上場株式等では、申告不要

記事を読む

相続時の限定承認の場合の申述 その費用や必要書類 そのやり方について

    相続とは、被相続人の財産に関するすべての積極

記事を読む

年金とは 所得金額の計算方法と 有利な受け取り方の選択について

    昔はリタイアすると年金生活で悠々自適という人

記事を読む

株の配当を受け取る 大口株主と非上場株式の場合とその課税処理について

    一般の投資家では、1つの株式に対して、それほ

記事を読む

不動産の等価交換方式とは その課税の仕方とその特例について

    マンションやビルなどを建設するにあたり土地を取得

記事を読む

相続時精算課税制度とは その適用対象者と税額の計算について

      事業を営んでいたりしてる

記事を読む

積立NISAとは 対象となる投資商品はなにがある 普通のNISAとの差は

    上場株式や投資信託を運用して利益が出ると、2

記事を読む

配偶者控除とは 控除の対象となる配偶者の範囲と配偶者控除額について

    独身者と違い、結婚している者は配偶者を養う義

記事を読む

Adobe Premiere Pro初心者必見:効果的なテロップアニメーションの作り方とデザインのコツ

動画編集の世界へようこそ! 特にAdobe Premiere

新NISAの解説 簡潔でわかりやすいガイド2024

2024年に幕を開けた新NISA(新少額投資非課税制度)は、投

新次元の発見!「ブログみる」アプリで多彩なブログを楽しもう!

「ブログみる」アプリでブログ冒険の新たな扉が開きます。

スタッドレスタイヤのドバイ製ZEETEXをレガシィツーリングワゴンに装着すると

ブリヂストンのブリザックから韓国製のNEXEN WINGUAR

イオンSuicaカードの更新時のSuica残額やオートチャージ設定などについて

クレジットカードには期限があり、問題がなければ更新されます。

→もっと見る

PAGE TOP ↑