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簡易書留をチケット流通センターの発送方法で使うことができる?その理由と他の方法について

 

 

 

出品無料のチケットフリマとして、無駄になりそうなチケットの救世主としてのチケット流通センターがあります。

 

個人情報をとられることもなく安心して取引できます。

 

簡易書留をチケット流通センターの発送方法で使うことができる?その理由と他の方法について紹介します。

 

 

Contents

簡易書留はチケット流通センターの発送方法で使えるか?

 

チケット流通センターにて取引が成立し、販売代金を受け取るため、買い手にチケットを発送する方法として、簡易書留を使うことができます。

 

ただ、簡易書留の場合は、配送事故が生じた場合に、補償される最高金額が5万円までとなっています。

 

そのため、送付するチケットの値段が5万円以下のものに限定するほうが安心ですね。

 

届かなければ取引が成立しないので、配送事故でのチケット紛失ではあなたの損失になりますからね。

 

保険として補償額の十分なものを使うかどうかはあなた次第です。

 

補償額の大きなもので補償を万全にしたい場合は別の方法で出すようにしてください。(以下で説明します)

 

それから、発送準備として封筒に、発送先に加えて差出人について記入する必要がありますが、

 

その名義は、ご自身の名義でも、チケット流通センターの名義でも発送が可能です。

 

*チケット流通センター名義は以下のようになります。

〒100-0013

東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング11階

株式会社ウェイブダッシュ チケット流通センター

 

どちらかの名前(名称)・住所を記入し、郵便局の窓口で「簡易書留でお願いします」と言えば受け付けてもらえます。

 

ただ、チケット流通センター名義の場合は取引番号を記載する方が親切ですね。

 

なお、チケット流通センターの名義を使っても配送遅延・配送事故で発生した損害については自己責任になりますのであしからず。

 

その理由

 

普通郵便や特定記録郵便、レターパックなどを発送方法として使った場合には、ポストに投函されたことまでは確認できたとしても誰が受け取ったのかは不明になります。

 

また、集合ポストなどに投函されてしまうこともあり、ちゃんと届いていないと言われると証明するすべがありません。

 

もし、相手が受け取っていても、届いていないと言われれば、証明ができないので代金を支払ってもらえなくなります。

 

そうなるとトラブルに発展する可能性があるため、チケット流通センターの利用規約第10条にて、そのような証明のとれない発送方法は禁止されています。

 

簡易書留の場合なら買い手が受領時にサイン(受領印)を必要とするので、受取完了の証明になります。

 

だから簡易書留はチケット流通センターの発送に使えることになるのです。

 

他の発送方法について

 

誰が受け取ったのかを証明できる発送方法ですが、他に書留郵便とゆうパック、レターパックプラス、宅急便があります。

 

5万円以上10万円以下の場合は書留郵便にて差し出し、10万円よりも高額の時には書留郵便にて差し出すときに補償金額を申し出れば紛失時の補償ができます。

 

ゆうパックを用いる場合は通常は30万円限度となり、セキュリティサービスとした場合は50万円の限度になります。

 

補償金額がないものとしてレターパックプラスという対面でお届けし、受領印または署名をいただく方法もあります。

 

また、宅急便では、ヤマト運輸の宅急便や佐川急便では30万円までです。

 

どの発送方法を選ぶかはあなたの判断です。

 

まとめ

 

簡易書留は買い手が受領時にサイン(受領印)を必要とするので、受取完了の証明になりますから、チケット流通センターの発送方法で使うことができます。

 

ただ、配送事故が生じた場合に、補償される最高金額が5万円までとなっています。

 

チケット流通センターの発送方法で使うことができる他の方法には書留郵便とゆうパック、レターパックプラス、宅急便があります。

 

補償額のないレターパックプラス、30万円までの宅急便(申し込めば高額にも対応できるものがあります)、ゆうパックは30万円と50万円の補償があり、書留郵便では通常10万円までで、申し込めば高額の補償もあります。

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