簡易書留の転送について 転送不要の場合はどうなる?対策は?
簡易書留で届けられるものはいろいろありますね。
クレジットカード、キャッシュカードなどがそうです。
自分で送ることがそれほどないので、それぐらいしか思いつきませんが、いろいろ使える便利なサービスです。
簡易書留は転送可能?その郵便物が転送不要の場合はどうなる?対策は?
Contents
簡易書留の転送について
転送サービスは簡易書留でも同じように使えます。
ただし、その郵便物に「転送不要」と記載がない場合に限られますが。
引っ越しなどで、近くの郵便局の窓口に転居届を出しておくだけで、1年間、旧住所宛ての郵便物などが無料で新住所に届けられます。
その郵便局に届けた日から1年間ですから注意してくださいね。
また、その期間中に別のところへ引っ越すとなれば、再度、近くの郵便局の窓口に転居届を出すことで新たな住所に届け日から1年間転送されることになります。
郵便局に転居届を出すときに持っていくものは、
1)本人確認のため、本人の運転免許証、各種健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書など
2)旧住所を確認できるものとして、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民票、官公庁が発行した住所の記載があるもの
なので、運転免許証か健康保険証などを持っていけばいいでしょう。
もし、郵便局へ行けない場合は、記入した転居届を切手を貼らずにポストに投函するか、インターネットで入力するかのどちらかにしてください。
転居届受付後に転居の事実を確認する場合があります。
*日本郵便株式会社の社員の現地訪問などによる。
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転送不要の場合はどうなる
キャッシュカード、クレジットカードなどはほとんどと言っていいくらい簡易書留で転送不要の印がつけられています。
差出人の配達員に対する指示で他の住所には配達しないでねという意味になります。
ですので、登録した住所(住民票の住所)に住んでいなければ、自動的に差出人に返送されることになります。
郵便局に融通をきかせてほしいと思っても、取り決めなので転送して受取ることができないのです。
郵便取扱規定(郵便規則89条)で定められています。
要は、「登録した住所にお住いの場合だけ使ってね」ということですよね。
もちろん差出人も架空の住人にカードを使われて良いとは思いませんよね。
引っ越しなんかで転居届を出している場合に、クレジットカードやキャッシュカードなど重要なものを受け取るには、
銀行やクレジットカード会社などに住所変更届を出しておくしかないのです。
それができなければ転送不要で送られそうなものを頼んだり申し込んだりしないことですね。
他に転送不要で送られそうな主なものには、
国民健康保険証
選挙の投票所の入場券
税金の納付書
年金の通知書
パスポート
等があります。どれも大事なものですよね。
転送不要の対策
新しい住所登録に時間がかかるので、転居届を出す前にあらかじめ旧住所で受け取っておくか、
不在票を受け取って、新しい住所の近くにある郵便局で受け取るよう再配達を指定する、あるいは勤務先で受け取るように再配達で指定するのもいいですね。
転居届を出すのを遅らせることができればの話ですが。
このようなことができない場合は、住所の登録を早くして、登録できてから転送不要になるようなものを申し込みましょう。
まとめ
簡易書留も転居届を出せば転送されますが、「転送不要」の記載がある場合は自動的に差出人に返送されます。
クレジットカードやキャッシュカードのような「転送不要」の記載があるものは、事前に受け取っておくか、住所変更届をだしてから配送されるようにすることが必要です。
申し込むものなどの種類を把握して、転居届を遅らせたり申し込みを早めたり遅めたりなどして、計画的に準備をすすめましょう。
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