簡易書留は日常で良く使われています。
配達した時に不在の場合は不在票が投函されるので、それを用いて再配達を指定することができます。
簡易書留の再配達、別の住所が設定できるのか、本人確認は必要なのかについて紹介します。
Contents
簡易書留の再配達
書留は、追跡番号がつけられて、その引き受けの時点から、配達までの過程をデーターで記録して、それが壊れたり届かなかった場合に、決められた損害賠償額の範囲内で保証してくれる郵便物になります。
その書留の中で、一番料金が安く、追跡機能と賠償額に制限がある、簡易書留というものがあります。
簡易書留は、「荷物を出した郵便局」「出した時間」「荷物が到着した郵便局」「着いた時間」を記録してくれます。
賠償額は最大5万円までです。
通常郵便では310円追加、ゆうメールでも310円追加でできるサービスになります。
簡易書留が使われる場合は、重要書類(必ずそこに届けたいもの)・チケット・保険証・銀行のカード・クレジットカードなどです。
保険証やクレジットカード、キャッシュカードなど、値段がつけられないものなどは、以前、配達記録で送られていましたが、配達記録が廃止になって簡易書留を利用するようになっています。
そこに住んでいるという住所(住民票に登録されている)に届けられるので、そこに住んでいる人にちゃんと渡されます。
配達した時にその住所に人がいなければ、その郵便物はポストに投函することなく、不在票が代わりにポストに投函されます。
その不在票に記載している郵便局に連絡して、郵便局の窓口での受取か、都合の良い日に再配達にしてもらったりします。
再配達依頼について、
1)不在通知書自体に必要事項を記入してポストに投函して再配達依頼もできます。(郵送の場合は郵便が届くまでのタイムラグを考慮ください)
*FAX番号が記載されている場合はFAXでも可能です。
2)不在通知書にはコールセンター(24時間自動受付)の電話番号の記載があるので、そこに電話して申し込む。
自動音声に従って電話のプッシュボタンを押して申し込んでください。
3)不在通知書に書かれている追跡番号などと住所(受取人)でインターネットで再配達が依頼できます。
次の手順で申し込みましょう。
1)郵便番号、追跡番号、お届け日などの入力。
2)配達先の情報(ご希望の配達先、配達希望日・時間帯、ご依頼者の郵便番号・住所・氏名・連絡先)の入力。
3)入力内容の確認
4)申込
こちらで⇒配達のお申し込み受付
*再配達先には、自宅、同じ地域のご近所さま、勤務先(受取人の)、配達を担当している郵便局での受取、他の郵便局での受取、が指定できます。
5)郵便窓口で受取り
配達の翌日以降に記載の時間帯に配達担当郵便局窓口に来てお受け取りください。
持参するものは、不在通知書(そのままの状態で)、本人と住所が確認できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)、印鑑(なければ署名)です。
6)その他のお問い合わせ先で再配達依頼
不在通知書の一番下に担当局の電話番号が記載されているので、この電話でも再配達の依頼やその他の相談もできます。
不在票がポストに投函されていたら、早めに対応してくださいね。
保管期限が7日間で差出人に返送されますからね。
不在通知書がない場合などの対応についてはこちら⇒参考記事⇒簡易書留の再配達 不在通知書がない場合と失くした場合について
別の住所が設定できるのか
例えば、銀行からキャッシュカードが送られてくるとする、キャッシュカードのようなものは、他の人の手に渡るのがまずいと判断されて、転送不要と記載されて出されることがあります。
転送不要とするのは、悪意を持った人が、他人の大事なものを奪うために、勝手に転居届を出し自分のところへ転送されるようにすることがあるからです。
宛先の住所に人がいなくて(留守)、不在票がポストに投函された場合は、もしその簡易書留に転送不要と書いてあっても、不在票がその住所にあるポストに投函され、それを見て郵便局に連絡してきたことが確認できれば、その住所にいる(住民票に登録された)住人からの連絡であることは明白なので、宛先の居住確認がとれたあとで、再配達先を勤務先に変更することも、近所の知人宅に変更することも、管轄以外の別の郵便局で受取るようにもできます。
もちろん「転送不要」と記載されていなければ、再配達先を勤務先に変更することも、近所の知人宅に変更することも、管轄以外の別の郵便局で受取るようにもできます。
ただ、特別送達という裁判所から訴訟関係の人に送るべき郵便物は勤務先を再配達先にすることはできません。
また、嘱託回送という状態になっているときは、転送不要郵便でも破産管財人に回送されることになります。
破産者の状態を確認しないといけないからです。
意味があってしていることだからですね。
本人確認は必要か?
簡易書留はその住所に住んでいる人が本人の代わりに受け取ることができます。
必ず、確かに宛名の人がここに住んでいるかを聞かれますから、ちゃんと住んでいれば、「はい」と答えて受け取りましょう。
そういうときは特には本人確認はされません。
ただ、郵便窓口で受け取る場合には、本人でないなら、不在通知書と印鑑以外に、宛名の人と同じところに住んでいることを証明できるものを持っていきましょう。
住所表記のある運転免許証で大丈夫です。
この場合も本人確認はしてないですよね。(もちろん取りに行っている人の確認はしますけどね)
もし、住所が同じでない人が受け取るには、「委任状」をもらっておきましょう。
そうすれば受け取ることができます。
これらのことは再配達の時も同様で、指定された住場所であればそこで同様に受け取ることができます。
まとめ
簡易書留は再配達で勤務先や自宅の近所、管轄内の郵便局や管轄外の郵便局でも受け取ることができます。
「転送不要」と書いていても、不在票がその住所にあるポストに投函され、それを見て郵便局に連絡してきたことが確認できれば、その住所にいる(住民票に登録された)住人からの連絡であることは明白なので、宛先の居住確認がとれたので、勤務先や自宅の近所、管轄内の郵便局や管轄外の郵便局でも受け取ることはできます。
宛先の住所にちゃんと住んでいるのかが確認できれば、特に本人確認は必要ないでしょう。
日本の配達システムは世界から見ると優れたものだと思います。
日本ほどちゃんと届く国はないだろうと思います。
この日本にいることを感謝しなければならない。
参考記事⇒簡易書留の再配達 不在通知書がない場合と失くした場合について
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参考記事⇒簡易書留の最適な使い方は 追跡サービスの内容と補償について
参考記事⇒簡易書留の転送について 転送不要の場合はどうなる?対策は?
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