簡易書留とは 手続きの仕方はどうする ポストに投函でもOK?
普段は手紙を良く使っています、たいていの物は手紙で気にせずに送りますが、たまに、これって大丈夫かなと思うこともあります。
手紙は定形郵便物または定形外郵便物といわれていますが、配達の記録などはなく、万が一のときは調べることも賠償することも約束されていません。
その1つ上で簡易書留という引き受けと配達の記録がある少しだけ補償のついたオプションサービスがあります。
簡易書留とは、手続きの仕方はどうする、ポストに投函でもOKなのかについて紹介します。
Contents
簡易書留とは
書留とは引き受けから配達までの過程を記録し、万が一、郵便物など(ゆうパックを除く)がこわれたり、届かなかったりした場合に、原則として差し出しの際に申し出があった損害要償額の内容で、実損額を賠償するオプションサービスです。
書留を利用できるサービスは、定形郵便物・定形外郵便物、郵便書簡などの第一種郵便物、はがきなどの第二種郵便物、定期刊行物(雑誌など)などの第三種郵便物、学術刊行物などの第四種郵便物、ゆうメール、心身障害者用ゆうメールになります。
その書留には3種類あり、一般書留、現金書留、簡易書留とあります。
簡易書留はその中で一番料金が安く済みますが、万が一の補償は最低で、記録は引受時と配達時の時点だけの記録にとどまり、賠償額としては原則として5万円までの実損額になります。
普通の手紙で出すのは気が引けるが、一般書留や現金書留ほど補償はいらないという人に最適なオプションサービスになっています。
手続きの仕方はどうする
簡易書留は、郵便局の窓口(ゆうゆう窓口でもOK)にて、郵便物やゆうメールに追跡できるお問い合わせ番号を付け、引き受けたときの記録と、配達したときの受け取り記録をとることで、いつ出して、いつ誰が受け取ったかのデーターを残して、確実な配達をできるようにしています。
そして、万が一の紛失や破損(梱包不十分な場合を除く)のときに実損額レベルで最大5万円までを補償することになっています。
なので発送は郵便局の窓口(ゆうゆう窓口でも可)で行う必要があります。
平日の昼間忙しくて行けない人は、土日祝や夜間でも開いているゆうゆう窓口(時間外窓口)でも扱いがあるので行ってみてくださいね。
ただ、ゆうゆう窓口がある郵便局であることを事前に確認する必要があります。
そうですすべての郵便局にあるとは限りません。
また、開いてる曜日や時間帯も全ての郵便局が同じではないので、それぞれで確認してくださいね。
たいていは土日含めて21時までのところが大半のようです。
大都市では24時間開いてるところもありますが。
料金は通常の料金に310円を追加することで出すことができます。
(通常の料金は送るものの大きさや重さなど違ってきます、例:定形郵便25gまで82円)
例えば:定形郵便25gまでは、310+82=392円が簡易書留で出すときの料金です。
支払いは切手(手数料無料)でもできます。
足りない分は現金との併用も可です。
(年賀はがきは一旦切手に交換する時に1枚5円手数料がとられます。)
差し出す手紙などには「簡易書留」の印が必要になります。
他は通常の郵便物と同じように記入します。
簡易書留の字の色は赤色であることが必須です。
郵便局の窓口でハンコを押して処理してもくれますから差し出してくださいね。
簡易書留のお届けには曜日や時間指定はできません。
郵便局の窓口で「簡易書留でお願いします。」と言って
簡易書留で出したい郵便物などを差し出すと「書留・特定記録郵便物等差出票」を渡されますので、
「書留・特定記録郵便物等差出票」に自分の住所・名前・届け先の名前を記入して郵便局に提出します。
郵便局によっては、何も渡されず、記入もせずに手続きが完了することもあるようです。
「書留・特定記録郵便物等差出票」の複写の分は控えとしてもらえます、そこにはお問い合わせ番号が載っていますから、それで郵便物の追跡が可能になります。
郵便局のホームページにアクセスしてお問い合わせ番号を入力すれば大まかな位置を特定できます。(経由地の++郵便局にあるとかね)
配達日数は通常の郵便と同じです、ただ、土日祝も配達してくれるので少し早くなる場合もあるかもしれません。
相手が受取るには、ポストに投函ではなく、通常は手渡しになり、サインか印鑑での受け取りになります。
不在の場合は、不在票がポストに投函され、書留は郵便局に持ち帰られます、その後、保管期限内(7日間)に、再配達の依頼をするか、郵便局に取りにいくことになります。
*2017年6月1日から、配達時に不在の場合に、戸建て住宅に設置した宅配ボックスで書留郵便を受け取ることができるようになりました。
事前に最寄りの郵便局へ依頼書の提出が必要です。
宅配ボックスの条件は決まっていて、盗まれたりせずに本人にちゃんと届くようになっていることが必要です。
1.住所と同じところの建物内または構内に設置されていること。
2.収納した郵便物などが外部から完全に見えない構造であるなど、郵便物を安全に保管できること。
3.盗難を防ぐため、アンカーなどにより躯体などへ固定されていること。
4.正当受取人のみが受け取れる機能を持っていること。(パスワード保管のために施錠可能なポストが必要になります)
現金を扱うもの、配達証明、特別送達、本人限定受取、料金・運賃または手数料の支払いを要する郵便物はこのサービスは使えません。
ポストに投函でもOK?
上で書いたことからも明白ですが、郵便局の窓口(ゆうゆう窓口でも可)で処理しなくてはいけないので、ポストに投函すると普通の郵便扱いになってしまいます。
「書留・特定記録郵便物等差出票」に記入して、ちゃんと出しましたよという証拠を郵便局に残さないといけませんからね。
ポストに投函しちゃったら、余分に切手を貼っても無駄ですから注意してくださいね。
簡易書留と赤で書いても、郵便局で処理していなければだめですよ。
もちろん、コンビニで出す場合も、扱いがないのでだめですから、気を付けてくださいね。
まとめ
簡易書留は引受時と配達時の時点だけの記録で、賠償額としては原則として5万円までの実損額を補償してくれます。
手続きは郵便局の窓口(ゆうゆう窓口でも可)で処理しなくてはいけないので、ポストに投函で出すことはできません。
オプションサービスとしての料金は310円余分にかかるだけです。
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