簡易書留の再配達 不在通知書がない場合と失くした場合について

 

 

簡易書留はいつ窓口で申し込んだか、どの郵便局を経由して配達されたのかを記録してくれるサービスで、届かなかったら5万円まで補償してくれるものです。

 

その簡易書留が受取人やその同居人が不在の時には、不在通知書(不在票)が簡易書留の代わりに投函されます。

 

でも、必ず投函されるわけでもなさそうで、また、不在通知書を失くしたら受取れないのかと思ってしまいがちです。

 

簡易書留の再配達で不在通知書がない場合と失くした場合について対応を紹介します。

 

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簡易書留の不在通知書とは

 

簡易書留は原則的に手渡しとなっているため、指定された住所に不在の場合は郵便物は投函せずに持ち帰ることになります。

 

「届けにきましたよ」という印のために不在通知書が代わりに投函されます。

 

不在通知書は「ご不在連絡票」「ゆうパックご不在連絡票」などとも呼ばれ、

 

受取人が都合の良い日時の再配達希望を配達員に連絡するためにはどうしたらいいのかなどを記載した用紙のことです。

 

「再配達受付連絡先」「追跡番号」「お問い合わせ先」などが記載されています。

 

*「追跡番号(11~12桁)」の代わりに「お知らせ番号(6桁)」「国際郵便物番号(13桁)」などが記されていることもあります。

 

この不在通知書の内容をもとにして、再配達を依頼するか窓口での受け取りを選ぶかを決めて郵便物を受け取ります。

 

簡易書留の再配達の依頼の仕方などは以下の参考記事にて、

参考記事⇒簡易書留の再配達 別の住所が設定できるのか 本人確認は必要か?

 

不在通知書がない場合の再配達

 

不在通知書がない場合の再配達は、その前にどういう状況下にあるのか確かめる必要があるでしょう。

 

把握できてから、再配達依頼するのか、待つのか、何かを改善するのか、問い合わせをかけるのか、窓口でもらうのか、いろいろ考えられます。

 

簡易書留が、受取人が不在の時に訪問されたであろうに不在通知書がない、

 

または、あらかじめ配達されることがわかっていて郵便物は受け取っていないのに不在通知書が届いていない場合にはどのようなことが考えられるでしょうか?

 

めったにないことですが、配達員が不慣れでうっかり入れるのを忘れたりすることもあるかもしれません。

 

そんなときは、郵便局に問い合わせしか解決策がないでしょう。

 

その他で想定できそうなことを示してみましょう。

 

 

1.ポストに名前が書いていないなど、正しい受取人であることが確認できない場合。

 

個人情報保護とよく言われる世の中、宛名の書きまちがいや登録間違いなどで配達ができない場合もあるでしょう。

 

書留発行者に確認を取ってみたりして対応しましょう。

 

 

2.当日の再配達予定がある場合。

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速達やゆうパックでは、早く届けるために、当日の遅い時間に再度配達する予定がある場合、1回目の訪問では入れない場合があります。

 

遅い時間まで待っていると受取れることがあります。

 

 

3.発行者が役所の国民健康保険証(国保の保険証)の場合。

 

同時期に大量に出されるため、期限内になるべくたくさんの配達を完了させようと効率よくするため、

 

不在通知書を作成して投函する手間をより多くの訪問へと向けたり、

 

不在通知書を受け取り再配達希望がある時間帯に集中したり郵便局の窓口が混雑したりするのを避けたり、

 

役割分担・担当地域の区切り・専任部隊の取り決めなどの効率化を優先することがあります。

 

いつかは配達されますから待ってください。

 

急いで受取りたいなら、対応してくれないのを覚悟で郵便局へ行って相談してみるか、配達されそうな時間には在宅するようにしましょう。

 

運を天に任せるしかないかもしれませんが。

 

 

4.郵便ポストやドアの隙間など不在通知書を入れるところが見つからなかった場合。

 

大抵は入れるところがあるでしょうが、まれなケースで本当に入れるとこが見つけられないこともあるので、

 

ちゃんと状況を調べて改善するようにしましょう。

 

 

 

対策を講じたりして郵便物を受け取るか不在通知書を受け取れるようになればそれで解決ですが、

 

事情があって受け取れない場合は、待つか相談することになりそうです。

 

受取れないにはそれなりの理由があるので、状況を把握するのが先決です。

 

把握したうえでどうするか決めましょう。

 

不在通知書を失くした場合の再配達

 

不在通知書は単なる印なので、失くしたからといって受取れないことはありません。

 

不在通知書には追跡番号の代わりに、お知らせ番号や国際郵便物番号が記載されていることがあります。

 

「追跡番号(11~12桁)」「お知らせ番号(6桁)」「国際郵便物番号(13桁)」のどれかがわかっていれば郵便物を特定できます。

 

でも、不在通知書を失くしていれば、通常はこれらの番号を知るすべはないように思えますね。

 

以下のどれかできることを試しましょう。

 

 

1.差出人(発行者)に荷物の追跡番号などを確認し、追跡番号などとお届け先の住所でインターネットから再配達を申し込む。

 

*コールセンター(24時間自動受付)での申し込みは電話番号が不在通知書に記載されているのでできないかも。

 

*不在通知書自体に記入し郵便物として出して申し込むにも不在通知書が無い。

 

 

2.差出人が追跡番号などがわからない場合は、差出人から、

 

「いつ出したのか」「どこ(郵便局など)で出したのか」「どのような状態で」「サイズや大きさ」「色」などを詳しく聞きだして、

 

郵便局の窓口で調べてもらい対応してもらう。

 

 

3.追跡番号などがわからない時は、最寄りの郵便局に、自宅の住所を伝えどこの郵便局が配達局かを教えてもらい、

 

その配達局に問い合わせをかけて本人確認ができれば再配達や窓口での受取など対応してもらう。

 

 

まとめ

 

不在通知書は必ずいるものではないですが、あればそれだけ簡単に再配達が依頼できるように詳細が書かれています。

 

事情があって届かない場合は別ですが、ちゃんと届くように準備したり、失くさないようにしたいですね。

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