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喪中の範囲について 離婚した元配偶者との場合はどうなの 年賀ハガキは出してもいい?

 

 

親族の突然の訃報に、間柄によって喪に服するべきなのか、その期間はどれぐらいなのかは決まっているようですが。

 

もし、離婚した元配偶者が亡くなったり喪中の際にはどのような対処をするのがいいか考えさせられますね。

 

喪中の範囲について、離婚した元配偶者との場合はどうなの、年賀状は出してもいいかどうかを解説します。

 

Contents

喪中の範囲について

 

通常、故人との続柄によって喪に服するべきかどうかはおよそ決まっています。

 

普通、0親等は同居するものだし、1・2親等では時期などによって同居していたりしていなかったり様々ですが。

 

喪に服するのは、2親等までとなっているのが昔ながらの考え方です。

 

また、もう1つの考え方では0・1親等と同居の2親等ということになっています。

 

同居していない2親等は、それほど心情的には喪に服したいと思わないかなとの気遣いですよね。

 

まあ、一般論の話なので、参考にしてそれぞれで決めておけばいいことです。

 

 

明確にするために0親等から3親等までを以下に示します。

 

0親等  夫、妻

 

1親等  父母、配偶者の父母、子供

 

2親等 (自分の) 兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、祖父母、孫

(配偶者の)兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、祖父母

 

3親等 (自分の) 曾祖父母、おじおば、おじおばの配偶者、甥、姪

(配偶者の)曾祖父母、おじおば、おじおばの配偶者

 

 

また、喪中の期間も続柄により違ってきます。(あくまで参考程度です、あなたの気持ち次第で変えられます)

 

昔ながらの取り決めと現在の情勢にあった期間をそれぞれ示します。

 

1)明治時代に定められた太政官布告によるもの

父母、夫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13ヶ月

義父母、祖父母(父方)、夫の父母 ・・・150日

妻、子供、兄弟姉妹、祖父母(母方)・・・90日
おじおば、曾祖父母

養子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30日

 

2)現在の情勢に合ったもの

父母、義父母  ・・・ 12ヶ月~13ヶ月

子供  ・・・・・・・・・・・ 3ヶ月~12ヶ月

祖父母  ・・・・・・・・・ 3ヶ月~6ヶ月

兄弟姉妹 ・・・・・・・・ 30日~6ヶ月

曾祖父母、おじおば・・・・・喪中としない

 

こういうふうに取り決められていますが、夫婦は離婚した場合は、もともと血縁がないので赤の他人になってしまいます。

 

この場合、違う話になるようです。

 

離婚した元配偶者との場合はどうなの

 

離婚した元配偶者が喪中になった場合、例えば元配偶者の父母などが亡くなったときや

 

元配偶者自身が亡くなったときはどうしたらいいのでしょうか。

 

離婚した元配偶者は、もう婚姻関係にないので赤の他人です。

 

ですので「喪に服したい気持ち」があれば喪中でもいいのですが。

 

そう思わなければ喪に服す必要はないようです。

 

あくまで気持ち次第です。

 

年賀はがきはどうすればいい

 

婚姻関係があった場合は、年賀はがきを出すのを控えます。

 

喪中はがきを事前に(11月から12月初旬)出しておきますが、年末に喪に服したときは間に合わないので寒中見舞いとして年賀状の代わりに出します。

 

離婚している場合は、とくだん気にする必要はないそうです。

 

元配偶者の両親などが離婚する前に亡くなっていたとしても、その年の年末までに離婚していれば、年末の時点でもう関係はなくなっているので、

 

出そうが出さまいがどちらでもいいということです。

 

あなたの自由にしてください。

 

まとめ

 

離婚した元配偶者との場合は、その配偶者が亡くなろうが、その配偶者の身内が亡くなろうが、喪に服す必要はありません。

 

年賀はがきも年末の時点で離婚していれば、普通に出すことができます。

 

参考記事⇒喪中の範囲はどこまで その期間はいつまでで 控えるべきこととは

参考記事⇒喪中の時に予定していた旅行はどうする?神社などへのお参りはどうなの

参考記事⇒喪中や忌中の時期における神社とお寺の参拝の是非について

参考記事⇒喪中の期間の職場での対応の仕方 一般的な忌引きの期間とは

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