納税者にとって配偶者控除が一つの控除として意識していることが多いため。
配偶者の年収に敏感になって、1円もオーバーしないように仕事を調整するようにしてしまいます。
でも1円超えるだけで控除がもらえないなんて理不尽ですよね。
そのためにできたのが配偶者特別控除なんです。
配偶者特別控除とは 適用するための条件と配偶者特別控除額について紹介します。
Contents
配偶者特別控除とは
配偶者控除の場合、配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得控除額65万円を含む年収換算では103万円)を1円でも超えてしまうと、いきなり控除額が0円になってしまします。
なので、稼ぎすぎると急に休むようになったりして雇う方もあてが外れることもあるようです。
(もともと、それを計算ずくで雇っている場合もありますが)
これは、いかにも不自然ですね。
これを改めるために、配偶者特別控除制度が設けられました。
配偶者の年収が上がるのに合わせて徐々に控除額が減っていくように仕組み作りがなされています。
平成30年からは、配偶者控除が適用されなくなる103万円を超える収入からある金額まで、段階的に所得から控除される仕組みになっています。
適用するための条件
この場合の適用条件についてですが以下の4つが必要です。
1)納税者の配偶者(婚姻届けを出している)で生計を一にする人。
2)配偶者の年間合計所得金額が38万円超123万円以下、給与収入では103万円超201万円以下である人
3)青色事業専従者、事業専従者でない人
4)納税者本人の年間合計所得金額が1000万円以下であること
納税者本人の年間合計所得金額の目安ですが、1000万円の場合はだいたい年収が1220万円くらいです。
参考記事⇒給与収入から所得税を求める 計算方法と実質税率が20%の給与収入とは
他に収入がある人は次のように計算してください。
*合計所得金額の求め方
1)まず以下の1.2.を合計します。
1.事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2.総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1
2)上記の金額に退職所得金額、山林所得金額を加算します。
3)申告分離課税の所得があるときには、特別控除前の所得金額の合計額を上記2)に加算します。
4)繰越控除を受けているときは、その適用前の金額となります。
配偶者特別控除額について
配偶者特別控除額は平成30年からは以下のようになっています。
納税者の年間合計所得金額別の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900<≦950万円 | 950<≦1000万円 |
38<≦85万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85<≦90万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90<≦95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95<≦100万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100<≦105万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105<≦110万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110<≦115万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115<≦120万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120<≦123万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
*平成29年は、38万円超76万円未満で、38万円、36万円、31万円、26万円、21万円、16万円、11万円、6万円、3万円の9段階に分かれています。納税者の合計所得金額には影響されません。
配偶者の合計所得金額 | |
38<≦40万円 | 38万円 |
40<≦45万円 | 36万円 |
45<≦50万円 | 31万円 |
50<≦55万円 | 26万円 |
55<≦60万円 | 21万円 |
60<≦65万円 | 16万円 |
65<≦70万円 | 11万円 |
70<≦75万円 | 6万円 |
75<≦76万円 | 3万円 |
細かい控除ですね。まあこれでもありがたいですよね。
まとめ
配偶者特別控除は配偶者控除と同様に婚姻届けを出している生計を一にする配偶者に限定され、納税者の年間合計所得金額が1000万円以下の時に適用されます。
配偶者の年間合計所得額に応じて段階的に控除されます。平成30年からは123万円(年収で約210万円)を超えると0円になります。