主婦の株式の税金 特定口座(源泉徴収有)選択と確定申告選択について
主婦も少しでも家計の足しにと、外に出てパートやアルバイトをしていることがあります。
中には外に出ることなく在宅でFXや株式投資などで儲けている主婦もいるのではないでしょうか。
でも、主婦の場合、あまり稼ぎすぎると配偶者控除にひっかかってしまう場合もあるので要注意です。
主婦の株式の税金、特定口座(源泉徴収有)選択と確定申告選択について紹介します。
Contents
主婦の株式の税金
主婦が株式の投資をしていると、ご主人の年収とのからみでその税金の払い方を制限される場合があります。
共働きであればそういうこともないだろうが、専業主婦ならば配偶者控除というものの恩恵を受けていることがあるでしょう。
平成30年よりご主人の年収が1000万円を超えると配偶者控除(配偶者特別控除)の適用がなくなりました。(住民税は平成31年より、税の性質上翌年からになります)
詳しくはこちら
参考記事⇒配偶者控除とは 控除の対象となる配偶者の範囲と配偶者控除額について
参考記事⇒配偶者特別控除とは 配偶者の適用の条件と配偶者特別控除額について
実際の所得税と住民税の配偶者控除は以下の表のようになります。
所得税の配偶者控除
納税者本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者の配偶者控除額 | 老人控除対象配偶者の配偶者控除額 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900<≦950万円 | 26万円 | 32万円 |
950<≦1000万円 | 13万円 | 16万円 |
1000万円< | 0 | 0 |
住民税の配偶者控除
納税者本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者の配偶者控除額 | 老人控除対象配偶者の配偶者控除額 |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900<≦950万円 | 22万円 | 26万円 |
950<≦1000万円 | 11万円 | 13万円 |
1000万円< | 0 | 0 |
(配偶者が70歳以上の場合は老人控除対象配偶者となります)
ご主人の年収が1000万円超えていたら、配偶者控除額がないので主婦がどれだけ株式で儲けても影響しなくなります。
ですが、そうでなくて少しでも配偶者控除額があれば、できれば適用しようと思う気持ちが働きますね。
そんな場合は、目立って稼ぐことは控えたいですよね。”目立って”はね。
それでそれぞれのケースでどういう風な選択をするのがベストなのか提案したいと思います。
特定口座(源泉徴収有)選択
こちらの場合は、株で得た利益に対し所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%が課税されることになります。
ただ、確定申告と違い、配偶者控除などから外れるくらい稼いでいるからといってもカウントされず配偶者控除などは適用されます。
主婦の株での利益が1281万円超の場合は特定口座(源泉徴収あり)を選択することになります。
1281万円を超えると総合課税の方がたくさんとられますから、文句なしに全てお任せの特定口座(源泉徴収あり)が有利です。
参考記事⇒株の配当を受け取る 有利な課税方法の選択とその詳細について
とは言っても、ご主人の年収が1000万円以下の場合は配偶者控除などを適用してもらいたいなら特定口座(源泉徴収あり)がいいでしょう。
まあ、実際細かく家庭全体の利益を計算するなら、状況によって主婦の方を優先する方がいいかもしれません。
確定申告選択
申告分離課税を選択する場合は、大損している場合で、3年の繰越控除を使うためです。ただ確定申告なので、38万円以上稼いでいる年があれば配偶者控除などから外れることになります。
まあ、ご主人が1000万円超稼いでいたら、どうせ配偶者控除などは0なので問題ないですが。
総合課税は収入が少ないと税率の面で有利です。特定口座などは38万円以下でも20.315%なので、年間で少ない場合には確定申告すれば戻ってきます。
38万円までは所得税がかかりません。住民税は33万円までかかりません。
税率表を見てもらってもわかりますが、1281万円までは控除額があるおかげで税負担は特定口座や分離課税よりも軽く済みます。
ただカウントされてしまうので、金額によっては健康保険や住民税、配偶者控除などに影響してしまいます。
まとめ
株式の利益が38万円以下の場合は確定申告で税金が戻ってきます。
特定口座は便利で楽チンですが利益が少ないからといって課税されないわけではありません。
状況に応じて対応すれば少しは還付が増えるみたいです。
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