配偶者特別控除とは 配偶者の適用の条件と配偶者特別控除額について

 

 

納税者にとって配偶者控除が一つの控除として意識していることが多いため。

 

配偶者の年収に敏感になって、1円もオーバーしないように仕事を調整するようにしてしまいます。

 

でも1円超えるだけで控除がもらえないなんて理不尽ですよね。

 

そのためにできたのが配偶者特別控除なんです。

 

配偶者特別控除とは 適用するための条件と配偶者特別控除額について紹介します。

 

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配偶者特別控除とは

 

配偶者控除の場合、配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得控除額65万円を含む年収換算では103万円)を1円でも超えてしまうと、いきなり控除額が0円になってしまします。

 

なので、稼ぎすぎると急に休むようになったりして雇う方もあてが外れることもあるようです。

(もともと、それを計算ずくで雇っている場合もありますが)

 

これは、いかにも不自然ですね。

 

これを改めるために、配偶者特別控除制度が設けられました。

 

配偶者の年収が上がるのに合わせて徐々に控除額が減っていくように仕組み作りがなされています。

 

平成30年からは、配偶者控除が適用されなくなる103万円を超える収入からある金額まで、段階的に所得から控除される仕組みになっています。

 

適用するための条件

 

この場合の適用条件についてですが以下の4つが必要です。

 

1)納税者の配偶者(婚姻届けを出している)で生計を一にする人。

 

2)配偶者の年間合計所得金額が38万円超123万円以下、給与収入では103万円超201万円以下である人

 

3)青色事業専従者、事業専従者でない人

 

4)納税者本人の年間合計所得金額が1000万円以下であること

 

納税者本人の年間合計所得金額の目安ですが、1000万円の場合はだいたい年収が1220万円くらいです。

参考記事⇒給与収入から所得税を求める 計算方法と実質税率が20%の給与収入とは

 

他に収入がある人は次のように計算してください。

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*合計所得金額の求め方

1)まず以下の1.2.を合計します。

1.事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)

2.総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1

2)上記の金額に退職所得金額、山林所得金額を加算します。

3)申告分離課税の所得があるときには、特別控除前の所得金額の合計額を上記2)に加算します。

4)繰越控除を受けているときは、その適用前の金額となります。

 

配偶者特別控除額について

 

配偶者特別控除額は平成30年からは以下のようになっています。

 

納税者の年間合計所得金額別の配偶者特別控除額

配偶者の合計所得金額 900万円以下 900<≦950万円 950<≦1000万円
38<≦85万円 38万円 26万円 13万円
85<≦90万円 36万円 24万円 12万円
90<≦95万円以下 31万円 21万円 11万円
95<≦100万円 26万円 18万円 9万円
100<≦105万円 21万円 14万円 7万円
105<≦110万円 16万円 11万円 6万円
110<≦115万円 11万円 8万円 4万円
115<≦120万円 6万円 4万円 2万円
120<≦123万円 3万円 2万円 1万円

 

*平成29年は、38万円超76万円未満で、38万円、36万円、31万円、26万円、21万円、16万円、11万円、6万円、3万円の9段階に分かれています。納税者の合計所得金額には影響されません。

配偶者の合計所得金額
38<≦40万円 38万円
40<≦45万円 36万円
45<≦50万円 31万円
50<≦55万円 26万円
55<≦60万円 21万円
60<≦65万円 16万円
65<≦70万円 11万円
70<≦75万円 6万円
75<≦76万円 3万円

 

細かい控除ですね。まあこれでもありがたいですよね。

 

まとめ

 

配偶者特別控除は配偶者控除と同様に婚姻届けを出している生計を一にする配偶者に限定され、納税者の年間合計所得金額が1000万円以下の時に適用されます。

 

配偶者の年間合計所得額に応じて段階的に控除されます。平成30年からは123万円(年収で約210万円)を超えると0円になります。

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