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上場株式の譲渡損失があるとき 申告すべき場合と必要がない場合とは

 

 

上場株式の売買では、利益を上げ続けているうちはいいのですが、

 

いつも良いときばかりではないですよね。

 

時には、大きな損失を出すときもあります。

 

損失を出した場合は、その程度に応じてどうし対処したら一番良いのか知りたいですよね。

 

上場株式の譲渡損失があるとき、申告すべき場合と必要がない時の区別の仕方を紹介します。

 

Contents

上場株式の譲渡損失があるとき

 

上場株式を取引していて、損失を出してしまった場合があるとき、その程度に応じていろいろ考えることになります。

 

 

平成21年より、上場株式等の配当所得について申告分離課税が選択できるようになりました。この場合、上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算が可能になりました。

 

もちろん他の上場株式等の譲渡損失との損益通算も可能です。ただ、分離課税なため、総所得金額からは控除できません。

 

そして土地や建物を売ったことによる譲渡所得などの金額とは別扱いになるので損益通算はできません。

 

 

また、平成22年より、証券会社が投資家に代わって、株式の売買損益を計算してくれる「特定口座」という制度があり、その中で「源泉徴収あり」の分を選択すれば、申告をせずとも、その「特定口座」内で生じた配当や譲渡損益の損益通算をしてくれます。

 

 

なお、非上場株式などの一般株式については、このような特例はなく、申告分離課税での確定申告が必要になります。

 

その上、上場株式等との損益通算はできません。独立して計算することになります。

 

 

非上場株式などについては、ネット証券などでは、通常には取引が不可能なものになります、それなりの明示がされていると思いますので確認してください。

 

ネット証券以外では担当者に直接確認してください、情報開示はちゃんとしなければならないようになっているので確認できます。

 

 

いちいち確定申告をするのが煩わしくなければ、そんなに気にしなくていいことです。

 

申告すべき場合

 

申告分離課税を選択する場合

 

 

上場株式等の譲渡損益や配当などにおいて、損失の部分が利益の部分よりも多い場合、つまりは通算で損失が出ている場合は。

 

申告分離課税を選択して翌年の確定申告をすれば、損益通算ができる上に、1年で控除しきれない場合は、翌年と翌々年の3年にわたり控除することが可能です。

 

これで損失分を少しでも多く取り戻すことができます。

 

確定申告は自分ですると面倒ですが、昔に比べてまだましになっています、ネットにつながる最新のPCを使えて、それにつなげるプリンターを持っていれば、数字の入力だけでプリントアウトすれば、あとは印鑑などを押して出来上がって、最寄りの所轄の税務署に提出すればいいんですから。

 

ささっとできますよ。

 

e-taxも選べますしね。

 

申告の必要がない場合

 

特定口座の「源泉徴収あり」を選択する場合

 

上場株式等の損益通算で利益が出ていれば、特定口座の「源泉徴収あり」を選択し、証券会社に代わりに損益通算などもしてもらう方が便利ですよね。

 

なにしろ確定申告しなくていいんですから。





 

まとめ

 

上場株式を取引していて、損失を出してしまった場合があるとき、その程度に応じていろいろ考えます。

 

損益通算して利益が出なければ、申告分離課税を選択して翌年の確定申告をして、繰越控除(最大3年間)を使います。

 

損益通算して利益がある場合は、特定口座の「源泉徴収あり」を選択し、証券会社に代わりに損益通算などもしてもらう方が便利です。

 

確定申告もそれほど面倒ではないですけどね。

 

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