株式の相続 第三位の相続人しか残っていない場合 その時の注意点について

 

 

遺産を相続することになり、非相続人が株式を保有していることもあります。

 

その株式の相続は、現金や預貯金とは違うやりかたでされるようです。

 

その相続の際に、相続人が順位の低い第三位の相続人しかいない場合は少し手間取ったという情報を得ました。

 

株式の相続、第三位の相続人しか残っていない場合、その時の注意点について紹介します。

 

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株式の相続

 

株式の相続は、現金や預貯金とは違い、簡単にすぐには分配されません。

 

とりあえずは相続人すべてが共有している状態になり、遺産分割協議が必要になります。

 

協議後に相続人が決まり、それぞれ名義変更をして分割所有になります。

 

分割後はそのまま所持するか、売却するかは自由です。

 

その株式の分割に際しては、上場株式の場合は評価額が把握しやすいので、比較的簡単ですが。

 

非上場株式の場合には複雑な計算が必要になり、弁護士や税理士などの専門家に任せる方が得策だと思われます。

 

相続税の算出には、株式自体が価格変動するので注意が必要です。

 

上場株式の場合は、「被相続人の死亡の日の最終価格」と定められています。

 

ただし、株価が大きく変動した場合は、その月または前月もしくは前々月の株価の平均額を比較して最も低い額を採用することになっているらしい。

 

非上場株式の場合は、株主の区分や会社の規模・状態によって、原則的評価方式をとったり、配当還元方式をとったりします。

 

この辺も、専門家に任せる方が無難と思われます。

 

第三位の相続人しか残っていない場合

 

この場合は、いろいろと厄介みたいですね。

 

私の知り合いで、このケースがあって、その被相続人の子どもはいなくて、なおかつ配偶者も数十年前に離婚している。

 

そして両親も既に亡くなっている。

 

つまりは、亡くなった本人の兄弟姉妹やその子供しかいなかったようです。

 

兄弟姉妹のなかにも、既にお亡くなりになっている人がいて、その人の分はその人の子ども2人が相続人となったようです。

 

この場合には、関係者の確認のための書類がたくさん必要になるようです。

 

被相続人の配偶者との関係書類が必要だったり、なんかいろいろ大変だったと聞いています。

 

数回に分けて証券会社を訪れて、そのたびに書類を提出したとか言っていました。

 

最初にこれとこれというように、すべての書類を示してくれたらいいのに、そうはしてくれなかったようです。

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最初にこの書類を用意してくださいと言われ、持っていくと、これも必要だから用意してくださいと言われ、

 

次にそれを用意して行ったら、また別の書類を請求されるという、3度手間だったようですね。

 

なんでこんなことになったのか理解に苦しみますが、実際そうだったようです。

 

相続順位の上位の人でない場合は、相続人として示された人が本当にそうなのかを慎重に検討するみたいですね。

 

あとで、もっと上位の人が判明して問題になることを恐れているのかなと思っています。

 

その時の注意点について

 

相続人に該当するということで、いろいろ書類を提出したりして手続きをしていても、実は他にもっと上位の該当者があとで現れると、それまでの書類の取得などの労力が無駄骨になってしまうことになります。

 

そういうことにならないように、事前に確認しておきましょう。

 

幸い、今回のケースでは無駄骨になったことはなかったようですが、隠し子がいたとか、実は養子縁組した人物が他にいたとか、知らぬ間に結婚していて新しい配偶者がいたとか、遺言書が出てきたとか、相続上位の人があとで現れることのないようにしっかりと確認しておきましょう。





 

まとめ

 

株式は現金や預貯金と違い、遺産分割協議が必要になります。

 

上場株式であるか非上場株式かで対応の仕方も変わってくるので、知識がない場合は専門家に任せる方が得策です。

 

相続問題では、第三位の相続人しか残っていない場合には少し手間がかかったとの情報を得ています。

 

参考記事⇒株の配当を受け取る 有利な課税方法の選択とその詳細について

参考記事⇒上場株式等の配当控除について、それぞれの配当控除率、日本株ETFとは

参考記事⇒上場株式等の配当および譲渡所得等で、有利な課税方式を所得税や住民税で自由に選択できるようになってます。2017年度税制改正より。

参考記事⇒積立NISAとは 対象となる投資商品はなにがある 普通のNISAとの差は

参考記事⇒ジュニアNISAとは 口座開設するメリットとデメリットについて

参考記事⇒株の配当を受け取る 大口株主と非上場株式の場合とその課税処理について

参考記事⇒上場株式の譲渡損失があるとき 申告すべき場合と必要がない場合とは

参考記事⇒マイナス金利下での株主優待について考えると(例:マクドナルドについて)

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