相続時精算課税制度とは その適用対象者と税額の計算について

 

 

 

事業を営んでいたりしてると、景気によっては経営が安定しなくて、親などから資金援助を受けることもありますね。

 

でも、生前に親から資金などを受け取ると、金額によっては贈与税がかかってきます。

 

相続税よりも贈与税の方が税率が高いので、よりたくさん払うことになるかもしれません。

 

そんな場合に選択できる制度があります。

 

相続時精算課税制度とは、その適用対象者と税額の計算について解説します。

 

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相続時精算課税制度とは

 

相続税を免れようと、生前に贈与する場合には、相続税を補完するための重い税率の贈与税がかかってきます。

 

その生前贈与を相続税として後に課税することを申し出ることで優遇を受けられる制度が相続時精算課税制度であります。

 

一般の贈与税との選択で、贈与時に贈与税を払い、その後、相続時に贈与財産と相続財産を合計し、計算した相続税額からすでに納めた贈与税額を差し引いて支払うことになります。

 

支払っていた贈与税額が相続税額を超えていた場合は、超えている部分を返還してもらうことができます。

 

 

その内容としては、

 

対象となる財産の種類、金額、贈与回数は無制限で、贈与財産の合計が2500万円まで特別控除枠があります、つまり2500万円までは贈与税がかからなくなるということです。

 

そして2500万円を超える部分には、一律20%の贈与税を課税することになります。

 

ただ、対象となる親以外からの贈与に対しては従来通りの一般贈与税としての贈与税が課せられます。

 

最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署に申告する必要があります。

「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することになります。

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一般贈与税と相続時精算課税制度との選択になります。

 

一度、相続時精算課税制度を選択すると一般贈与税には戻れなくなります。

 

選択以後は毎年の贈与について相続が完了するまで届け出が必要になります。

 

その適用対象者

 

この選択は、受贈者である兄弟姉妹それぞれが別々に、贈与者である父母ごとに選択可能です。

 

贈与者:60歳以上(贈与をした年の1月1日においての年齢)の親

 

受贈者:20歳以上(贈与を受けた年の1月1日においての年齢)の子及び孫である将来の相続人

 

となります。

 

税額の計算について

 

計算例として

 

Aさんが事業を起こすためにBさん(親)から平成 XX 年に1000万円の贈与を受けました。後に事業を広げるために平成OO年に追加で2000万円をさらに贈与してもらいました。平成△△年にBさんが亡くなり、相続財産5000万円を相続しました。

法定相続人は一人っ子で子供もいなかったためAさん一人。

 

この場合

1回目の1000万円の贈与は非課税。

2回目の2000万円の時:1000+2000-2500=500万円、500万円x20%=100万円が贈与税。

最終的に相続した総額:1000+2000+6000=9000万円

遺産にかかる基礎控除額:3000万円+600万円x1人=3600万円

相続税の課税対象額:9000-3600=5400万円

5400万円x30%-700万円=920万円

事前に100万円贈与税で払っていたので、920万円-100万円=820万円

820万円が相続税になります。

参考記事⇒相続税とは それぞれの税額控除と 各人の相続税の算出の仕方について

 

まとめ

 

相続税を払うことを約束して相続時精算課税制度を使えば、贈与税の負担もそれほど重くなることなく相続時まで過ごすことができます。

選択した年の1月1日において親の年齢が60歳以上であることと法定相続者である子(孫)の年齢が20歳以上であることが必要です。

 

受贈者である兄弟姉妹それぞれが別々に、贈与者である父母ごとに選択可能です。

 

対象となる財産の種類、金額、贈与回数は無制限で、贈与財産の合計が2500万円まで特別控除枠があります、

 

そして2500万円を超える部分には、一律20%の贈与税を課税することになります。

 

実際に払った贈与税は、相続時に精算されることになります。

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