国内の認可をとっているFX会社では、個人の場合、通常レバレッジは25倍までとなります。
海外のFX会社ではレバレッジがそれよりも大きくなりハイリスクハイリターンになります。
利益を大きくしやすいですが、損失も大きくしやすいのです。
海外FXの税金とは、税の分類はどれでその税額の計算などについて紹介します。
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海外FXの税金
海外のFX会社での利益に対してはどういう税金が課されると思いますか?
日本で生活していて、住民票が日本にあるのなら、日本で税金を払うことになります。
海外のFX会社であると言うことは関係なく課税されます。
要はどこで生活しているかで課税されるのです。
日本で生活しているのなら日本で税金払いましょう。
税金を払うには、年間で利益が出ていることになります。
損している場合は支払う必要がありません。
ただ、海外FXの税金の分類がどこに属するかで、税金の計算などが変わってきます。
さて、どの分類に入るのでしょうか・・・
税の分類はどれ
海外FXの税金としての分類は雑所得になります。
年金なども雑所得ですが、公的年金などには公的年金等控除があります。
海外FXには文字通り適用されませんので以下のようになります。
雑所得の金額=収入金額(利益)- 必要経費
そして課税方法は総合課税としての課税になります。
同じ総合課税では、
不動産取得
事業所得
給与所得
譲渡所得(不動産・株以外)
一時所得(例外あり)
配当所得(大口株主と非上場株は総合課税、それ以外は総合課税と選択した場合)
などがあります。
これらの所得は通算されて総合課税での課税になります。
税額の計算などについて
海外FXの税金は上記に書かれているように、該当所得と通算されて総合課税で課税されます。
それぞれの所得を全て合計した上で各種の所得控除などを差し引いて、その額に適切な累進課税率を乗じることで納めるべき税額が決まります。
その税額の速算表が以下のものです。
平成27年以降の所得税額表
課税所得金額(A) | 所得税率(B) | 控除額(C) |
≦195万円 | 5% | 0 |
195<≦330万円 | 10% | 9.75万円 |
330<≦695万円 | 20% | 42.75万円 |
695<≦900万円 | 23% | 63.6万円 |
900<≦1800万円 | 33% | 153.6万円 |
1800<≦4000万円 | 40% | 279.6万円 |
4000万円< | 45% | 479.6万円 |
*(Z)所得税額=(A)x(B)-(C)
例:課税所得金額(A)が200万円のとき所得税率(B)は10%で控除額(C)は9.75万円である。すなわち所得税額は200x0.1-9.75=10.25万円
海外FXでは収入(利益)から必要経費も差し引くことができます。
必要経費、つまり「FX専用のものとわかるもの、FXの利益を出すために必要だったもの」であるものが収入から差し引くことができます。
たとえば、
パソコン購入費
モニター購入費
プロバイダー費用
FX教材費
FXセミナー費用
セミナー参加のための交通費
家賃・光熱費(家事按分が必要)
などは必要経費として認められる可能性があります。
ちゃんと領収書を保管しておきましょう。
それと必要経費と判断できる資料も残しておきましょう。(セミナーの内容のチラシなど)
これで海外FXの控除前の課税所得金額が決まります。
その他の総合課税で課税されるものと合算して、各種の控除がなされ総課税所得金額が出されます。
(各種の控除:社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)
ただ、今回は海外FXの収入だけと仮定して計算します。
その控除後の課税所得金額をもとに上記の所得税額表により基準所得税額が判明し、また復興特別所得税額はその額に2.1%乗じて算出されて2つを合わせて課税されることになります。
住民税は課税所得金額の10%になります。
(ただし、所得税と住民税で基礎控除の額が違うので注意です。38万円と33万円)
なお、損益通算は該当年度のみの中でのものになり繰越はできません。
当該年度の雑所得の間でなら損益通算が可能になります。
<雑所得>
アフィリエイト収入
原稿料や講演料
印税
オークションでの収入
私的年金
公的年金
など
まとめ
レバレッジが高い海外FX、お金をたくさん持っていない場合は大きく儲けることが可能になります。
税の分類では雑所得扱いになり、損益通算は同じ雑所得の間でのみ可能になり、繰越控除はできません。
所得税は総合課税での累進課税率で計算され、復興特別所得税額も加算されます。
住民税は一律10%が課税されます。