仮想通貨の税金 税の分類はどれ 税額の計算と今後の推移の予想について
2017年は仮想通貨で大金を稼いで”億りびと”がたくさん出現したとの情報があります。
日本は2017年4月1日に「改正資金決済法」を施行し、仮想通貨に対する法整備が始められました。
今後もいろんな面で整備がされていくのだろうと思います。
仮想通貨の税金、税の分類はどれ、税額の計算と今後の推移の予想について紹介します。
Contents
仮想通貨の税金
今、日本で仮想通貨と呼ばれているものの正式名称は「暗号通貨」なのです。
実は「暗号通貨」が最初に日本に入ってきたときに手にした人々が仮想通貨と認識してしまったために、ずっと日本では仮想通貨として広められてきました。
それで浸透してしまっているために、今更、正式名称で伝えても世の中に認知されない。
また1からの説明になってややこしいので、当面は仮想通貨で通すようです。
でも、正式名称は「暗号通貨」であることは認識しておいてください。
ここでは、ややこしいので世間に浸透している仮想通貨で話をすすめます。
仮想通貨の税金はまだ整備される途中にあると言えますね。
今現在(2018年3月)ではある程度の原則は決められていますが、細かなところまで精査されていて周知されているとは限りません。
もしかしたら、あの地域ではA、また、別の地域ではBというふうにとらえかたが違う場合も考えられます。
まだまだ過渡期ですね。
これから徐々に不備なところが改められていくと思います。
税の分類はどれ
2017年の年末に日本ではちょっとしたバブルがあったように思います。
一時は仮想通貨の保有のトップは中国でした。
でも、中国でお決まりの規制が入ったため、仮想通貨を手放す人が増えて、実は今現在世界一の保有国は日本になっているとの情報があります。
「本当かな?」と思う人多いでしょうね。
私もその一人ですけどね。「いつの間に」という感じです。
2017年の年末に日本人がたくさん購入して、ちょっとしたバブルになったのでしょう。
まあ、いくら日本人が保有額トップになったと言っても、まだ、日本人のほとんどが仮想通貨を持っていないのですよ。
ほんの数%しか保有していないので、まだまだ伸びしろはすごくあるらしいですね。
そして、小バブルが終わって、税金面での方策が発表されて元保有者で日本円に戻した通称”億りびと”の間で悲鳴が聞こえているようです。
それは、なぜかというと、仮想通貨の税金が「雑所得」扱いになるということが公表されたからです。
なぜ、悲鳴が?
それは、「雑所得」扱いになれば総合課税となり「累進課税制度」が適用になるのです。
”億りびと”には致命的な内容になりました。
利益確定して大半を使ってしまっている場合は、その後の仮想通貨(特にビットコイン)の値下がりで、残していた仮想通貨を円に両替したところで税金が払えないという事態に陥っているからです。
仮に残りの仮想通貨を全額両替して何とか払える額になったとしても、次の年にその税金を払うためだけに両替した仮想通貨の税金がまたかかるので、次の年に払えなくなるという問題があります。
本当に恐ろしいことですね。
今では、”億りびと”どころか”破産びと”になってしまうみたいです。
これはゆゆしき問題といえるでしょう。
世界の中でこのようなことになっているのは日本だけらしいですからね。
税額の計算と今後の推移の予想について
税額の計算
さて、仮想通貨の現状での課税方法ですが、「雑所得」で総合課税です。
利益から必要経費を引いて課税所得金額が求められます。
これに対して他の総合課税の全ての課税所得が合計された上で各種の控除をマイナスして出された課税総所得金額に累進課税制度による税率が課され所得税が算出されます。(税額控除については割愛します)
住民税は課税総所得金額の10%になります。(税額控除や均等割などについては割愛します)
その税額の速算表が以下のものです。
平成27年以降の所得税額表
課税所得金額(A) | 所得税率(B) | 控除額(C) |
≦195万円 | 5% | 0 |
195<≦330万円 | 10% | 9.75万円 |
330<≦695万円 | 20% | 42.75万円 |
695<≦900万円 | 23% | 63.6万円 |
900<≦1800万円 | 33% | 153.6万円 |
1800<≦4000万円 | 40% | 279.6万円 |
4000万円< | 45% | 479.6万円 |
*(Z)所得税額=(A)x(B)-(C)
例:課税所得金額(A)が1億円のとき所得税率(B)は45%で控除額(C)は479.6万円である。すなわち所得税額は10000x0.45-479.6=4020.4万円となります。
4000万円以上の利益が出れば、所得税と住民税で55%は税金として徴収されます。
上で述べた、必要経費についてですが、つまり「仮想通貨専用とわかるもの、仮想通貨の利益を生み出すために必要だったもの」が必要経費として認められる可能性があるということです。
<必要経費>
仮想通貨セミナー参加費
セミナー参加のための交通費
仮想通貨購入費(両替)
ハードウオレット(仮想通貨を保管するためのもの)の購入費
仮想通貨交換所の手数料
などが可能性がありそうですね。
各税務署で見解が分かれるかもしれません、詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
次にいろいろな控除ですが、代表的なものとして、
<控除>
社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除
配偶者控除
扶養控除
基礎控除
などがあります。
損益通算に関しては、他の総合課税のものとは通算できませんので、当該年度の「雑所得」の間においてのみ通算が可能になります。
<雑所得>
アフィリエイト収入
原稿料や講演料
印税
オークションでの収入
私的年金
公的年金
海外FX
などです。
今後の推移の予想について
このように仮想通貨の税金については多額の支払いが求められることになります。
株式やFXにおいても、同じような歴史があり、次第に税率一律20%で分離課税へと向かっていきました。
同じようなことが起こることが予想されます。
でも、それがいつになるのかは誰にもわかりません。
1年後かもしれないし、3年後かもしれないし、もっと後かもわかりません。
でも、同じような感じでおいおい20%に落ち着いていくことでしょう。
諸外国でも課税があるところは20%になっていますからね。
世界からするとある意味異常に見えているかもしれません。
まとめ
仮想通貨の税金は今の状況では大変ですね。
昔の株式投資家などがそうしたように、日本を見捨てる人が増えるかもしれません。
(もうすでに、見捨てている人もいるらしいです)
そうなれば日本の国益を損なうので、早い段階で気づいて株式やFXと同じような対応がされればいいですね。
賢明で冷静な対応が求められています。
参考記事⇒<a href=”https://tameninarusite.com/2747.html#” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>仮想通貨とは 日本では貨幣なの?取扱店のメリットについて</a>
参考記事⇒<a href=”https://tameninarusite.com/2755.html#” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>仮想通貨の種類 本物の見分け方と利用の仕方について</a>
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