任意継続とは 退職時の保険料の計算と国民健康保険との比較について

 

 

退職時に健康保険をどうすればいいのか考えたことはありますか。

 

おぼろげに国民健康保険に入るのかなと思っていますよね。

 

実は人によって健康保険の任意継続健康保険を使った方が有利な場合があるということです。

 

任意継続とは、退職時の任意継続保険料の計算と国民健康保険との比較について紹介します。

 

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Contents

任意継続とは

 

退職後の健康保険の中に任意継続(任意継続健康保険)というものがあります。

 

これは事業所などを退職や労働時間の短縮などによって健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者の資格をなくした場合に、一定の条件のもとに、個人の希望があれば、個人で継続して加入できる制度となります。

 

加入する要件としては、健康保険の資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることと、資格喪失日から「20日以内」に申請することです。

 

20日目が全国健康保険協会の自宅住所地を管轄する支部の休業日であれば、その翌営業日まで期限が延長されますのでご安心を。

 

申請するのに必要なものは、あなたが勤めていた会社からも、教えてもらってもらうことができると思いますが、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書や健康保険被扶養者届(資格取得時)などになります。

 

会社の方に問い合わせていただくか、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の支部にお問い合わせください。

 

扶養者がいて健康保険被扶養者届(資格取得時)を提出されるかたは同一の生計であることの証明となる別途必要な書類があるようです。

 

その被保険者期間は2年間で、経過すれば資格が喪失されますが、保険料の納付がなかったり、再就職などで別の被保険者資格を取得したり、被保険者が死亡することなどでも資格喪失になります。

 

任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて計算され、加入している2年間は原則保険料に変化はありません。もちろん扶養家族の方の保険料はかかりません。

 

ただし、保険料に変化がある例外としては、

1)任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合

2)65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合

3)健康保険料率や介護保険料率が変更された場合

4)標準報酬月額の上限(28万円)が変更された場合

5)保険料の異なる都道府県へ転出した場合

などがあげられます。

 

退職時の標準報酬月額から算出される保険料額は各都道府県により異なりますので、お調べください。

 

退職時の標準報酬月額x9.63~10.61%(今の時点(2018年7月)のもの、変更がありえますので協会けんぽのホームページなどにより確認ください。)となり、都道府県によって9.63~10.61%の値が違ってきます。

 

40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方には、これに全国一律の介護保険料率1.57%(2018年7月時点)が加わります。

 

標準報酬月額の上限は28万円になります。給与額がそれを超えていても28万円となります。

 

保険料の支払いは月払い、半年払い、年払いなどがありますが、それぞれの支払期限は厳守になります。

 

例えば月払いの場合は送付された納付書で10日までに納める必要があります。(10日が土、日、祝日の場合は翌営業日)

 

そうしなければ、資格喪失になりますからご注意ください。

 

納付の仕方にはコンビニ支払い(30万円まで)、銀行窓口、ATMなど、ネット関連ではPay-easyまたはモバイルレジなどがあります。

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全国健康保険協会の支部には口座振替の申込書があるので、それに記入し提出すれば口座振替が可能です。

 

全ての納付には手数料がかかりません。

 

任意継続被保険者であれば原則として在職時と同じ保険給付を受けられますが、傷病手当・出産手当金は支給されません。

 

例外があって、1年以上被保険者であった人は、任意継続に移行しても、移行する以前に受けていた傷病手当金や出産手当金を決められた期限まで引き続き受けることができます。

 

参考記事⇒傷病手当金を退職後ももらうには その要件と注意すべき点について

参考記事⇒出産手当金を退職後ももらうには その要件と注意すべき点について

 

 

また、6ヶ月以内に出産をしたときは被保険者として受けられる出産一時金が支給されます。

 

退職時の任意継続保険料の計算

 

上記に書いているように、あなたの自宅住所地により保険料率が変わりますので、それぞれの各支部にてお調べください。

任意継続被保険者の健康保険料額について URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara

 

退職時の標準報酬月額x9.63~10.61%(今の時点のもの、変更がありえますので協会けんぽのホームページなどにより確認ください。)となっています。

 

40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方には、これに全国一律の介護保険料率1.57%(2018年7月時点)が加わります。

 

標準報酬月額の上限は28万円なので27万円以上の給与月額がある人は28万円として計算しましょう。

 

国民健康保険との比較について

 

退職する時に任意継続健康保険か国民健康保険またはご家族の健康保険(被扶養者)のどれかを選ぶことになります。

 

ご家族の健康保険に入るのが一番ですが、それができない場合には残りの2つのどれかに加入することになります。

 

その時に納める保険料は、あなたが現役時にもらっていた給料や新たに保険料を支払うことになる地域によって状況は違ってきます。

 

国民健康保険の保険料は地域によって違うので市区町村で確認しましょう。

 

その保険料は

 

1.医療分保険料

 

2.後期高齢者支援金分保険料

 

3.介護保険料(40歳以上65歳未満)

 

3つの合計額となり、それぞれに所得割・資産割・均等割・平等割が課される可能性があります。

 

所得に応じて算定される所得割と加入者1人当たりとして算定される均等割はどこでも算定されますが、資産に応じて算定される資産割や一世帯当たりいくらとして算定される平等割は住む市区町村によって算定される場合と算定されない場合がありますので、それぞれ事前に調べる必要があります。

 

引っ越しをしただけで国民健康保険料が大幅に下がったということもあるくらいです。

 

任意継続が有利なのは標準報酬月額の上限は28万円になるということです。

 

あなたの住所地での全国健康保険協会の支部での保険料率(該当者は介護保険料率も含む)や国民健康保険の料率や所得割・資産割・均等割・平等割などの情報を吟味してどちらが有利なのかを考える必要がありますね。

 

国民健康保険の上限金額が今の時点では77万円です。どれだけ所得が多くて家族が多くても77万円でおさまるということです。

 

ただ、この上限額は毎年数万円上がる傾向にあるということです。

 

実際にあなたの状況に当てはめて計算しましょう。

 

そうすればどちらが有利かはっきりします。

 

概略の傾向を言えば、毎月の給与額が高いほど、任意継続が有利になるようです。

 

まとめ

 

退職した時に、身内の健康保険に被扶養者としては入れればいいですが、そうでない場合は住所地で任意継続が有利なのか、国民健康保険が有利なのかを、その地域の事情を把握して検討する必要があります。

 

住所地を管轄する全国健康保険協会の支部や、住所地の市区町村での情報が決め手になるでしょう。

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