健康保険とは 種類と保険料の算出の仕方や受けられるサービスについて

 

 

健康保険に加入していると、病気やけがなどをした時に保険給付がもらえて負担が軽減されます。

 

不測の事態に備えて健康保険に入るのですが、はたして健康保険とはどういうもので、その種類はどんなものがあって、保険料はどのように算出されるのか、加入するとどんなサービスを受けられるのでしょうか?

 

健康保険とは、その種類と保険料の算出の仕方や受けられるサービスについて紹介します。

 

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Contents

健康保険とは

 

社会保険には、医療保険・年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険があります。

 

その社会保険の1つである医療保険の中に健康保険は含まれています。

 

健康保険は会社に勤める従業員や事業者の方が加入する医療保険になります。

 

このように被雇用者が加入する保険は「被用者保険」と呼ばれ、他には、船員保険や共済組合があります。

 

船員保険は船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象としている公的医療保険制度であり、共済組合とは公務員および私立学校教職員を対象とした公的医療保険制度である。

 

それらとは別に、健康保険やそのほかの公的医療保険に加入していない自営業者や農業従事者、フリーターなどが加入している国民健康保険という公的医療保険制度があります。

 

その種類について

 

そして健康保険にも実は種類があります。

 

大きく分けて「組合けんぽ」と「協会けんぽ」に分かれています。

 

大企業などは、その規模さゆえ、独自の健康保険組合を設立していることが多く、その健康保険組合には、その企業の従業員や事業者が加入しています。

 

こういうのを「組合けんぽ」と言います。

 

一方、中小企業では、独自に設立することが難しいので、健康保険協会が運営する「協会けんぽ」に加入することが一般的になります。

 

「組合けんぽ」「協会けんぽ」どちらでも、退職者は退職後に任意継続という2年間の継続加入を選択することができます。

 

継続加入しない時は「国民健康保険」に加入することになります。

 

保険料の算出の仕方や受けられるサービスについて

 

健康保険の保険料の算出は、個人ごとに年齢や収入などをもとにして保険料が定められます。

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地域(都道府県)によって所得水準や医療費に差があるため、保険料の調整がされて定められています。

 

組合けんぽではそれぞれの組織で違いがあるので、ここでは、協会けんぽの例を示していきます。

 

被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りの良い幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間(3月以下の賞与は含みません)の賞与から千円単位を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円)を設定し、その額に保険料率をかけることで保険料の額を計算します。

 

標準報酬月額は、平成28年の4月の時点で健康保険は第1級の5万8千円から第50級の7139万円までの全50等級に区分されていました。

 

そして、その内容は各都道府県によって違い、毎年、改定されることがありえます。

 

正確なものは、各都道府県のデーターを確認ください。

 

例えば、平成30年度の東京都にお住いのAさんの基本給与420000円、通勤手当20000円、残業手当60000円である場合、算出のための報酬は500000円になり。

 

30等級の標準報酬月額500000円(485000~515000円)となります。(任意継続の方とは違う標準報酬月額となります)

 

保険料率は一般保険料率と介護保険料率の合計になります。

 

介護保険料率は40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方のみ加算されます。

 

この保険料率も各都道府県により違いますから、各々の所在地のデーターを確認してください。

 

このようにして出された保険料は、事業主と被保険者が折半で負担することになります。(任意継続被保険者は全額本人負担です)

 

 

受けられるサービスは、被保険者は、当然、医療機関の診察・治療を一部負担で受けることができます。

 

そして被保険者に扶養家族がいる場合には、その家族は被扶養者として扱われ、追加の保険料を支払うことなく、被保険者と同様に医療機関の診察・治療を一部負担で受けることができます。

 

付加給付制度があり、被保険者が1ヶ月に払った医療費があらかじめ設定されている限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度のことです。

 

育児休業等期間中には、所定の手続きを踏めば、医療保険の保険料が免除になります。(概ね、お子さんが3歳になるまでの期間です)

 

他に、出産手当金、傷病手当金、出産育児一時金、高額療養費などのサービスがあります。

 

 

協会けんぽ、健康保険ガイド URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3

 

まとめ

 

健康保険には「協会けんぽ」と「組合けんぽ」があることがわかりましたね。

 

「組合けんぽ」はそれぞれで独自のやり方で運営されていますので、直接お問い合わせれば内容がわかります。

 

「協会けんぽ」はホームページに公開されていますので、誰でも確認は可能です。

 

それぞれで利用できるサービスはしっかり利用していきましょう。

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