相続時の相続放棄の場合の申述 その費用や必要書類 そのやり方について

 

 

 

相続とは、被相続人の財産に関するすべての積極財産および消極財産の権利義務を受け継ぐ、ということです。

 

通常は預貯金や株券、不動産などの積極財産ばかりだといいのですが、多額の借金(負債)などの消極財産がある場合に相続放棄により、相続をしない自由も認められています。

 

その場合、家庭裁判所に申述することにより認められることになるのです。

 

相続時の相続放棄の場合の申述 その費用や書類 そのやり方について紹介します。

 

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相続時の相続放棄の場合の申述

 

明らかに遺産より債務のほうが多い場合、相続しても借金が増えるだけで何のメリットもない場合は、相続しない自由も認められています。

 

このことを相続放棄といいます。

 

相続放棄をするには、相続人全員の了承を受けた上で、家庭裁判所に申述する必要があります。

(相続人が、相続開始より3ヶ月以内に相続財産の状況を調査しても、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立てを家庭裁判所にすれば期間を3ヶ月伸ばすことができます。申立書の提出による。)

 

この場合申述人になることができるのは20歳以上であることが必要です。(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します)

 

この家庭裁判所は被相続人の亡くなる前の最後の住所地のものになります。住所からの管轄を調べてください。

 

ここで、申述?という難しい言葉がでてきました、辞書でしらべると、「申し述べること」なんだ読んだままだったね。

家庭裁判所に申し述べることなんですね。

 

その費用や必要書類

 

申述の費用

 

*収入印紙:800円(申述人1人につき)

*連絡用の郵便切手(申し立てされる家庭裁判所に確認する。各裁判所のWEBサイトの「裁判手続きを利用する方へ」のところに掲載されている場合もあります。)

 

 

申述に必要な書類

 

(1)申述書(相続放棄申立書があります。 裁判所のホームページにあります、家庭裁判所に直接問い合わせてもいいでしょう)

申述書(PDF)があるURL:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/ (20歳以上)

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/index.html (20歳未満)

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(2)標準的な申立添付書類

 

[共通]

1.被相続人の住民票除票または戸籍附票

2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本

[申述人が、被相続人の配偶者の場合]

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

[申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合]

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

4.申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

[申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合]

3.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

4.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5.被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

[申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合]

3.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

4.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

5.被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

6.申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

参考記事⇒相続時の限定承認の場合の申述 その費用や必要書類 そのやり方について

 

そのやり方について

 

申述書などの書類と費用を用意して家庭裁判所に申述します。

 

その後、裁判所はいろんな資料をもとに判断をすることになります、必要とあれば、追加で書面で照会してきたり、直接事情を尋ねられることもあるので必ず対応しましょう。

 

判断が終わり受理されると、相続人に財産管理を引き継いでもらいます。また、債権者から債務の請求をされている場合には、債権者に、家庭裁判所で相続放棄申述が受理されたことを連絡しましょう。

 

*相続放棄が受理された証明書

家庭裁判所に申請書がありますから、必要事項を記入し、1件につき150円分の収入印紙、郵送の場合は返信用の切手を添えて、申請してください。

裁判所に直接取りにこられる場合は印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人確認できるものを持参してください。

 

まとめ

 

相続時の相続放棄の場合の申述とその費用や必要書類、そのやり方は以上のようです。受理後は相続人に引継ぎをすれば終わりですが。

債権者から債務の請求がきていた場合は、家庭裁判所で相続放棄申述が受理されたことを連絡しましょう。証明書が必要なら家庭裁判所で申請しましょう。

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