相続財産に借金がある場合 受け取らないことができる?内容について

 

 

亡くなった人に遺産以外にも債務があることがわかったとき、その借金の額が気になります。

 

遺産の預貯金や家などがとられるばかりでなく、借金がのしかかるようだと生活が苦しくなりますね。

 

できたら、相続したくないと思いませんか?

 

相続財産に借金がある場合に受け取らないことができる?その内容について紹介します。

 

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相続財産に借金がある場合

 

相続とは、被相続人(亡くなって財産を残す人)の財産に関する一切の権利や義務をすべて引き継ぐことです。

 

預貯金や株券、不動産などばかりなら良いのですが、多額の借金(債務)などがある場合があります。

 

そしてその借金などが預貯金などと比べて多額で、どう考えても借金を背負うことになりそうだと思える時があります。

 

そのまま何もせずに一定期間ほっておくと、自動的にすべての権利や義務を負わなければならなくなります。

 

どうにかしたいですよね。

 

受け取らないことができる?

 

実は受け取らない選択肢もあります。

 

財産を相続してからの相続の手続きには大きく分けて3つあります。

 

1)単純承認

2)限定承認

3)相続放棄

 

これらの手続きのどれかを、相続開始して3ヶ月以内に選択しなければ 1)の単純承認に自動的になります。

 

もともと単純承認のつもりならそのまま何もしなくて良いことになります。

 

ただ、今回の場合のように、借金がある場合はどうするかは微妙ですね。

 

要は、積極財産(銀行預金など)ばかりでなく、消極財産(借金など)を含めて総合的に判断するしかなさそうですね。

 

普通なら、積極財産>消極財産なら相続することになりそうですが。

 

世の中の事情はさまざまですから。

 

そんなに簡単ではないですね。

 

消極財産(借金など)の方が多い場合でも相続したり。

例:どうしても、想い出のつまった住宅を手放したくない。

 

積極財産(銀行預金など)の方が多い場合でも放棄したりすることがあるようですね。

例:親子なのに意地をはって、自分の力でするから親のものなんかはいらない。なんてね。

 

単純には割り切れない事情があるようです。

 

さて、相続を受け取らないことができるのかですが、お察しの通り受け取らないことができます。

 

2)の限定承認か3)の放棄を選べばいいんですね。

 

限定承認などはややこしいので詳しい内容は次で・・・

 

内容について

 

相続をどうするかについて選択は3つあると言いました。

その内容を詳しくここで説明します。

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借金があった場合は2)3)をすることがあるかもしれません。

状況をよく考えてから判断ください。

 

 

1)単純承認

 

被相続人の財産に関するすべての権利義務の継承を、無条件で認める場合は単純承認になります。

この場合は、ほっておいたらそうなりますから、特に何もする必要はありません。

 

 

2)限定承認

 

相続とは”一切をすべて”引き継ぐことなんで、これほしいけど、これいらないなどは認められません。

だけど、遺産と債務のどちらが多いかよくわからない場合などは、被相続人から引き継ぐ相続財産の範囲内で、相続人の債務の支払いをする、という留保限定つきの相続をする場合は限定承認になります。

 

状況に応じて、相続を承認するか、放棄するか決められるんですね。

 

これは相続が始まって(被相続人が亡くなったのを知った日)から3ヶ月以内に相続人全員の了承を受けた上で、家庭裁判所に申述する必要があります。

この届け出る家庭裁判所は被相続人の亡くなる前の最後の住所地のものになります。住所からの管轄を調べてください。

 

すぐにどうしていいのかわからないから、3ヶ月猶予をもらったような感じです。(もっと調べる必要がある場合はあと3ヶ月期限が伸ばせる場合もあります)

詳細はこちらの参考記事にて↓↓

参考記事⇒相続時の限定承認の場合の申述 その費用や必要書類 そのやり方について

 

3)相続放棄

 

明らかに遺産より債務のほうが多い場合、相続しても借金が増えるだけで何のメリットもない場合は、相続しない自由も認められています。

 

このことを相続放棄といいます。

 

相続放棄の申述人になるには20歳以上であることが必要です。(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します)

 

相続放棄をするには、相続が始まって(被相続人が亡くなったのを知った日)から3ヶ月以内に相続人全員の了承を受けた上で、家庭裁判所に申述する必要があります。

 

この家庭裁判所は被相続人の亡くなる前の最後の住所地のものになります。住所からの管轄を調べてください。

 

詳細はこちらの参考記事にて↓↓

参考記事⇒相続時の相続放棄の場合の申述 その費用や必要書類 そのやり方について

 

 

なお、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、また相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても悪意で相続財産を減少させた場合は、限定承認や相続放棄は認められず、単純承認したものとみなされます。

 

まとめ

相続財産に借金がある場合、債務が多くて借金が増えるだけなら、相続放棄という選択肢があります、相続財産を受け取らなくて済みます。

また、遺産と債務が微妙な時は、とりあえず限定承認で様子をみることが可能です。

ただ、といあえず遺産の方が多いことがわかっていれば単純承認の方が、不動産の譲渡などがあったときに譲渡税がかからなくて済むので、限定承認を選ぶのは注意が必要です。

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