サラリーマンをしていると給与を支払う際に所得税を自動で計算し代わりに払ってくれます。
毎月同じようにしてくれるので年末まで手間がかかることがないです。
そして、年末には扶養控除や配偶者特別控除、生命保険や地震保険などの控除、住宅ローンの控除などをしたうえで年末調整してくれます。
そのときには還付されるか追徴課税されることになります。
年末調整で還付が起こる場合、その例についてと追徴課税はどんなときにあるのかを紹介します。
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年末調整で還付が起こる場合
源泉所得税の合計が実際の年収に対する税額よりも多い場合は、還付されることになります。
お金が戻ってきてうれしく感じますね。
実際は払い過ぎていた税金が還ってくるだけなので、得したというレベルの話ではなく至極当然な話なのです。
ありがたくいただいておきましょう。
それらの税の根拠となるのは12月31日においての状態がどうであるのかが重要になります。唯一その時点での話しなので注意しましょう。
以下でそんな還付される場合がどんな場合なのかを示します。
その例
実際にどんな場合に還付されることになるのかいくつかの例をあげ説明します。
1)給与所得の源泉徴収票を原因とする場合
給与所得の計算のための税額表は、年間を通して毎月の給料の額に変動がないものとして作られています。
残業が多かった、昇給したなどの理由で、いつも同じ額の給料を受け取っているとは限らないので、年末調整すると還付されることがあります。
2)年の途中で結婚した場合
年の途中で結婚して配偶者控除が受けられるようになったとしても、会社はわざわざさかのぼってすでに天引きされた源泉所得税額の修正はしてくれません。
また、配偶者特別控除はもともと年末調整にて控除されることになっているから年末調整すると還付されることになります。
3)一定の障害者の場合
本人、配偶者、扶養家族に障害者がいる場合は、控除額が税額表に織り込まれていないので、年末調整のときに精算しなければならないので還付されることになります。
4)年の途中で親を養うことになった場合
年の途中で、親を引き取って扶養することになれば、扶養親族等の数に異動がおこり、年末調整での還付が生じることになります。
また、老人扶養親族の場合の控除額などは、税額表に織り込まれていないので、年末調整時に精算しなければなりません。
5)ボーナスの支給時による場合
ボーナスの支払いのときに天引きする源泉所得税額は前月分の給料を基にしているため、前月分の給料がたまたま多いと税額も多くなります。
また、ボーナスのときの源泉所得税額は多めに(年に5ヶ月分の賞与が支払われる場合を目安)していますので、実際の支給が5ヶ月分に満たないときは、年末調整で還付されます。
6)年末調整で一括控除する場合
配偶者控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除などは毎月の支払からは控除しないで、年末調整のときに一括して控除することになっています。
追徴課税はどんなとき
年末調整で還付があることはうれしいですが、逆に追徴課税されることもあるようです。
1.控除対象となっていた子供が就職して、扶養から外れることになると、扶養控除がなくなるので年末調整で追徴課税されることになります。
2.配偶者に年間38万円を超える合計所得が発生し、配偶者控除の適用が外れれば年末調整で追徴課税されることになります。
配偶者控除が外れても配偶者特別控除を適用できる場合があります。
まとめ
年末調整で還付が起きる場合がありました。給与所得の源泉徴収票を原因とする場合や年の途中の結婚など、いくつか状況があるようです。
しっかりと理解して還付を受けるようにしましょう。また、逆に子供の独立やら、配偶者の収入アップなどがもとで追徴課税されることもあるので国民の義務としてきっちり行いましょう。