マイホームの売却益の非課税の特例 適用条件と適用できない場合とは

 

 

今住んでいる家を売り払うには、それなりの理由があるかもしれません。

 

そんな場合に、税金もたくさんとられたりしたら、新しく生活を始めようとする住宅が買えなくなるかもしれませんね。

 

そんな場合のために特例があるようです。

 

マイホームの売却益の非課税の特例 適用条件と適用できない場合について解説します。

 

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Contents

マイホームの売却益の非課税の特例

 

一定の条件を満たしたマイホームを売却した場合には、その譲渡所得の金額から3000万円を限度として、特別控除が受けられます。

 

お金持ちなら3000万円の控除があっても別にどうってことはないでしょうが、一般の人なら3000万円も控除してもらえれば、ほぼ税金を払う必要がなくなり大助かりになり喜びますよね。

 

この特例を受けるには、確定申告をすることが必要です。

 

その確定申告には、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)(土地・建物用)と不動産を売ってから二か月後に交付を受けた住民票の写し又は除票住民票の写しを添えて提出してください。

 

なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、削除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出する必要があります。

 

さて、その居住用家屋やその敷地(土地や借地権)の条件にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

適用条件

 

3000万円もの特別控除が受けられる居住用家屋やその敷地の条件ですが以下のようなものがあります。

 

1)現在、自分が住んでいる家屋と敷地(店舗併用住宅の場合は、居住用に使っている部分に限る。住居部分が9割以上の場合は、全体を居住用とする)

 

2)過去に自分が住んでいた次のようなもの

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1.自分は単身赴任などで他に住んでいるが、配偶者など、普通は一緒に住む家族が、現在住んでいる家屋と敷地

2.現在は扶養親族が住んでいるが、自分が今住んでいるところは自己所有でない場合の扶養親族が住んでいる家屋と敷地

3.住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却する家屋と敷地。(その住んでいない時期に、人に貸していたりしてもOK)

 

3)上記の1)2)の家屋とともに譲渡するその敷地

 

4)家屋を取り壊して譲渡する敷地で次の条件をすべて満たすもの。

1.取り壊した日から1年以内に譲渡契約を交わし、かつその家に住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡すること。

2.取り壊した後、譲渡契約の日までその敷地を人に貸したりしないこと。

 

5)災害により滅失した居住用家屋の敷地を、住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡した場合、その住んでいない間に、人に貸していたりしてもよい。

 

6)家屋の譲渡所得が3000万円に満たない場合で、次の条件を全て満たしていれば、家屋と敷地の所有者が違う場合でも、その満たない分を敷地の譲渡所得から控除することができます。

1.家屋とその敷地を同時に譲渡すること。

2.家屋の所有者と敷地の所有者が生計を一にする親族関係にあること。

3.敷地の所有者が、家屋の所有者とともにその家屋に住んでいること。

 

適用できない場合とは

 

適用できない場合は以下のようなものがあります。

1)譲渡先が、配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁の配偶者、および特殊な関係にある会社などの場合

 

2)その譲渡にあたり、居住用財産の買換え、交換の特例、収用等の場合の買換え、特別控除の特例などの適用を受けている場合

 

3)前年、前々年に、この3000万円の特別控除か、特定の居住用財産の買換え、交換の特例を受けている場合

 

4)この控除を受けた譲渡資産の代わりに買った居住用家屋の場合

 

5)この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋の場合

 

6)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋や、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋の場合

 

7)別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋の場合

 

まとめ

 

一定の条件を満たしたマイホームを売却した場合には、その譲渡所得の金額から3000万円を限度として、特別控除が受けられます。

 

その適用条件と適用できない場合は上記に書いているとおりになります。

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