給与所得の中で非課税とされる給与とは その一覧と詳細について

 

 

サラリーマンの手取り収入は勤め先から受け取る毎月の給料やボーナスなどから給与所得控除などを引いた額に課税された税金を給与所得金額より差し引いて算出されます。

 

できれば、非課税となる範囲が少しでも多ければ手取り収入が増えることになります。

 

給与所得の中で非課税とされる給与とは その一覧と詳細について紹介します。

 

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給与所得の中で非課税とされる給与とは

 

所得税は、個人の1年間のすべての所得に対し課税されることになります。

 

しかし、政策上や課税技術上の見地から、所得税を課さないものがあります。

 

次にその一覧を示します。

 

その一覧

 

非課税とされる給与の一覧は以下のようです。

大幅に改正されました。交際費が入っていますね。(条件があります)

特に中小企業にやさしい内容になっています。

 

1)通勤手当

 

2)旅費

 

3)福利厚生費

 

4)宿日直料

 

5)交際費

 

6)結婚祝い金

 

7)葬儀料、香典、見舞金

 

8)休業補償

 

9)学資金

 

10)在外手当

 

となります。

 

詳細について

 

非課税の項目について詳細を説明します。

 

1)通勤手当

 

最高15万円までは課税なしですが、1ヶ月当たりの合理的な運賃の額の範囲であることが必要とされています。

合理的とはですが、その通勤のための運賃や時間、距離などの状況に照らし、もっとも経済的かつ合理的と認められる通常の交通手段を利用する場合のことをいいます。

 

例えば、

新幹線を利用した場合は特急料金はOKですが、グリーン料金はNGです。

電車、バスを利用する時は通勤用定期乗車券を購入する。

交通用具(自家用車など)では通行料はその額、ガソリン代はおおむね距離により適当な額を算定する。

 

 

 

2)旅費

 

通常必要と認められる、(1)出張旅費、(2)転勤・転任などに伴う転居費用は課税なし

 

 

 

3)福利厚生費

 

福利厚生費には大きく分けて2つあります。

 

*法定福利費・・・会社負担分の健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料など、法律で加入が定められている、社会保険に相当する費用。

 

*法定外福利費・・会社が独自に行う福利厚生のための費用。一律に支給する制服、残業食事代、新年会、忘年会、運動会、社員旅行、サークル活動など。

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海外旅行という社員旅行でも、(1)社員の半数以上が参加している、(2)滞在日数が4泊5日以内であること、(3)社員の受ける経済的利益があまり多額でないこと、などの条件が満たされていれば課税なし

ここでは、社会常識の範囲内であることが必要になります、もし逸脱すれば、社員の給与課税になることもあります。

 

 

 

4)宿日直料

 

1回の宿日直は4000円までは課税なし、ただし食事つきの場合は食事代を控除する。要は食事代を含めて4000円ということです。

 

 

 

5)交際費

 

会社の業務のために支出したものは課税なし

 

交際費は会社の無駄遣いとして厳しくチェックされます。

なので原則として経費とは認められません。

 

会社の規模や交際費の金額により経費になるかが決まります。

 

資本金1億円以下の中小企業は(1)年間で800万円まで経費を認めてもらう、(2)飲食に要する費用の50%を経費としそれ以外は経費にならない、のどちらかが選べます。

 

資本金1億円超の大企業は、(2)飲食に要する費用の50%を経費としそれ以外は経費にならない、のみが選択できます。

 

*(2)の場合、役員、社員に対する社内接待費は含まれません。

 

ただし、飲食費1人当たり上限5000円までは交際費ではなく、別枠の会議費として経費に計上できます。(自社社員やその親族のみに対して接待するような「社内飲食費」は除外します)

 

交際費と呼べるものは以下のようなものがあります。

 

得意先を接待するための宴会費用

接待のためのタクシー、ハイヤー代

会社の何周年記念または社屋新築記念における宴会費、交通費、記念品代

取引先など、社外の者の慶弔のときに支出する金品

取引先を招待して行う旅行などの費用

取引先の従業員に対し、取引の謝礼として支出する金品

得意先に対して行った景品付販売の景品費用

ゴルフ倶楽部の入会金を資産計上している場合の年会費、年決めロッカー料

社内の一部の者だけで行う忘年会、新年会やゴルフコンペ費用

会員として入会した社交団体に支払う入会金、経常経費

 

 

 

6)結婚祝い金

 

社会通念上の金額の範囲内であれば、結婚、出産などの祝金品は課税なし

 

 

 

7)葬儀料、香典、見舞金

 

社会通念上の金額の範囲内であれば、葬儀料、香典、見舞金は課税なし

 

 

 

8)休業補償

 

労働基準法等の規定による療養の給付や休業補償などについては課税なし

 

 

 

9)学資金

 

業務遂行上の必要性、技術の習得などを目的としている場合は課税なし

 

 

 

10)在外手当

 

海外勤務地の物価、生活水準、生活環境、為替相場などの状況により、国内勤務地との差額を補う部分は課税なし

 

 

 

まとめ

 

給与所得の中で非課税になるものは、このようにいろいろありますが、社会通念上、社会常識を考え妥当であることが条件となります。

もし、それを逸脱すれば、会社の金を使って楽しんだ先には税金が待っていることもあるでしょう。

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