健康保険の出産手当金とは 支払い要件と支給額の計算について
健康保険に加入していると、病気やけがなどをした時に保険給付がもらえて負担が軽減されますが、他にもメリットがあるのをご存知でしたか?
そのメリットの1つに出産手当金制度というのがあります。
健康保険の出産手当金とは 支払い要件と支給額の計算について紹介します。
Contents
健康保険の出産手当金とは
健康保険には加入者が出産で働くことができなくなって、給与がもらえなくなったり支給額が下がった場合に、出産の日(実際の出産が遅れたときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象に支給してくれる出産手当金という制度があります。
出産を予定していた日に出産せず、遅れて出産した場合は、その遅れた期間についても出産手当金は支給されます。
早産で早めに生まれれば、その日数分の期間は差し引かれて支給されません。
対象期間は、例えば予定通りなら42日+56日=98日、3日早産なら39日+56=95日、3日遅れて出産なら45日+56日=101日になります。
出産手当金も社会保障のセーフティーネットの1つだと言えます。
健康保険に加入していれば、正社員、パートに関係なく、また勤続年数の長短に関係なく一定の基準でに支給されることになります。
支払い要件について
出産手当印を支払いをしてもらうには以下の条件があります。
1)妊娠期間が4ヶ月以上であること。
妊娠が4ヶ月(85日)以上継続していれば、正常分娩、早産、流産、死産や、人工中絶であっても出産手当金は支払われます。
2)会社から出産手当金以上の給料などが支払われていないこと。
出産手当金の全額受給には、出産で仕事ができない状態であることと、会社などから何らかの支払いがないことが前提ですが。
仮に、有給扱いで支払われたり、会社独自の規定で給料が支払われることがあっても、その金額が出産手当金よりも少ない場合には、その差額が支払われることになります。
例えば通常の給与が30万円で、支給される給与が15万円の場合は、20-15=5万円が出産手当金として支給されます。(30万円の3分の2は20万円)
また、健康保険の傷病手当金を受け取っている場合に、出産手当金はどうなるのかですが、この場合は、出産手当金が優先して支払われます。
ただ、傷病手当金の方が多い場合はその差額が追加で支給されるようになります。
出産手当金の受給権の時効は産休開始の翌日から2年を経過した時点になります。
それまでに請求するようにしましょう。
(細かく言うと、それぞれの日付けの時効なので産休開始後98日目の時効は2年と98日目になります。)
支給額の計算について
原則的に出産手当金の支給額は給与の3分の2となります。
ただ、実際の毎月の給与は残業時間の増減などで変動するので、一定ではありません。
なので「標準報酬月額」という値を使い下記のように計算します。
出産手当金の支給日額=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日x2/3
*ただし、支給開始日以前に継続した期間が12ヶ月以下の場合は、その月間での標準報酬月額の平均と28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ない方を平均額として使用します。(この28万円は年度により違います)
この支給日額に出産により休業した支給対象日数をかけた額が、出産手当金の支給額になります。
標準報酬月額を30で割っていることからも休業期間中の公休日を含めた日数が支給対象日数になります。
標準報酬月額を決める元となる報酬は、被保険者が労務の対償として受ける全てのものです。(手当、残業代、交通費などを含む)
ただし、見舞い金などの一時的なものや、年3回以下の賞与は含みません。
健康保険では標準報酬月額は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されていて、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りの良い幅で区分したものとなっています。
例えば、今現在(2018年7月)の東京都の報酬月額が310000~330000円の時標準報酬月額は320000円になります。
330000円の人は損した気分で、310000円の人は得した気分ですね。
標準報酬月額は都道府県やタイミングにより区分が違いますのでその都度調べる必要があります。
協会けんぽ、健康保険ガイド URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3
まとめ
出産で仕事ができなくなり給与の支払いが無いか充分でない時は、出産手当金は全額支払われるか一部を補てんする形で支払われることになります。
健康保険も保険給付での負担軽減以外に社会保険のセーフティーネットの1つとして機能しています。
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