国民健康保険には傷病手当金はあるの?出産手当金はあるの?対策は?

 

 

 

健康保険に加入していると、病気やけがなどをして仕事を休むことになったときに傷病手当金の支給を受けたり、出産のために仕事を休み出産手当金を受けることができますが、国民健康保険にはそのような手当金はあるのでしょうか?

 

国民健康保険には傷病手当金はあるのか出産手当金はあるのかその対策について紹介します。

 

 

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Contents

国民健康保険の傷病手当金はあるの?

 

健康保険には加入者が病気やけがで働くことができなくなって、給与がもらえなくなったり支給額が下がった場合に、1年6ヶ月間、給与の額の約3分の2相当額(給与が下がった場合は約3分の2になるよう補填してくれます)を支給してくれる傷病手当金という制度があります。

 

これは、労災の休業補償と同時にはもらえないもので社会保障のセーフティーネットの1つだと言えます。

 

 

国民健康保険の傷病手当金についてですが、国民健康保険の中には、土木建築国民健康保険や医師国民健康保険、歯科医師国民健康保険などのように同業種が集まって作っている国民健康保険特別組合があり、このような特別組合は健康保険に加入できない職域の人を想定して作られていて傷病手当金は支給されています。

 

同業種なので取り決めがしやすいから可能なのでしょう。

 

 

例として、全国土木建築国民健康保険組合では、

 

支給要件は

 

1)病気やけがの療養のため、休業していること。

 

2)病気やけがによる休業を開始してから3日間連続して仕事を休み、かつ4日目以降にも休んだ日があること。

 

3)給与の支払いがないこと。

 

仕事ができなくて休業中であっても、給料が支払われている場合には、傷病手当金は受け取ることはできません。

 

ただ、その支給されている給与が傷病手当金よりも少ない場合には、その差額が支給されることになります。

 

 

第一種組合員には

 

傷病手当金の支給日額=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日x2/3

*ただし、支給開始日以前に継続した期間が12ヶ月以下の場合は、その月間での標準報酬月額の平均と47万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ない方を平均額として使用します。(この47万円は年度により違うことがあります)

 

この支給日額に労務不能により休業した支給対象日数(最大1年6ヶ月間)をかけた額が、傷病手当金の支給額になります。

 

第二種組合員には

 

傷病手当金の支給日額=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日x2/3x56/100

*ただし、支給開始日以前に継続した期間が12ヶ月以下の場合は、その月間での標準報酬月額の平均と47万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ない方を平均額として使用します。(この47万円は年度により違うことがあります)

 

この支給日額に労務不能により休業した支給対象日数(最大6ヶ月間)をかけた額が、傷病手当金の支給額になります。

 

 

退職後も以下の支給要件を満たす場合には支給されます。

 

1.第一種組合員であること。

 

2.資格を喪失する前に、1年以上継続して被保険者資格を有していて、かつ、資格喪失の際に、傷病手当金の支給を受けているか、受けることができる状態(有給で休業している)にある。

 

 

その他の国民健康保険組合については、それぞれの国民健康保険組合に問い合わせてみてくださいね。

 

 

 

それ以外の国民健康保険では傷病手当金は支給されていません。

 

それらの国民健康保険の加入者は農業者や漁業者、自営業者、無職者、非正規雇用者(短時間就労)、年金受給者などです。

 

傷病手当金を支給する基準となる標準報酬日額を決めるには難しいことが想像できます。

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農業者や漁業者、自営業者、非正規雇用者などは仕事を休むので収入が途絶えるという面がありますが、もともと仕事をしていない無職者や年金受給者に傷病手当金を支払うことには疑問を感じますね。

 

そんなふうにいろんな加入者がいるので、なかなか今まで決められずにきているのだなと想像できます。

 

農業者や漁業者、自営業者、非正規雇用者などに対する改善を望みたいところですね。

 

国民健康保険の出産手当金はあるの?

 

傷病手当金と同じように、出産手当金も国民健康保険組合では支給されていますが、それ以外の国民健康保険では支給されていません。

 

理由などは、傷病手当金と同じものとなっています。

 

 

例として、全国土木建築国民健康保険組合では

 

支給要件は

 

1)出産のため、休業していること。

 

2)会社から出産手当金以上の給料などが支払われていないこと。

 

出産手当金の全額受給には、出産で仕事ができない状態であることと、会社などから何らかの支払いがないことが前提ですが。

 

仮に、有給扱いで支払われたり、会社独自の規定で給料が支払われることがあっても、その金額が出産手当金よりも少ない場合には、その差額が支払われることになります。

 

 

第一種組合員には

 

出産手当金の支給日額=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日x2/3

*ただし、支給開始日以前に継続した期間が12ヶ月以下の場合は、その月間での標準報酬月額の平均と47万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ない方を平均額として使用します。(この47万円は年度により違うことがあります)

 

この支給日額に出産により休業した支給対象日数(通常でも3日早産でも98日、3日遅れれば98+3=101日)をかけた額が、出産手当金の支給額になります。

 

第二種組合員には

出産手当金の支給日額=支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日x2/3x56/100

*ただし、支給開始日以前に継続した期間が12ヶ月以下の場合は、その月間での標準報酬月額の平均と47万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ない方を平均額として使用します。(この47万円は年度により違うことがあります)

 

この支給日額に出産により休業した支給対象日数(通常でも3日早産でも98日、3日遅れれば98+3=101日)をかけた額が、出産手当金の支給額になります。

 

*出産手当金が支給されていれば、その期間は傷病手当金は支給されません、ただし、出産手当金が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。

 

 

退職後も以下の支給要件を満たす場合には支給されます。

 

1.第一種組合員であること。

 

2.資格を喪失する前に、1年以上継続して被保険者資格を有していて、かつ、資格喪失の際に、出産手当金の支給を受けているか、受けることができる状態(有給で休業している)にある。

 

3.出産予定日または出産日の42日(多胎の場合は98日)前において資格を有していること。

 

4.資格喪失日の前日(退職日)に休んでいること。

 

 

その他の国民健康保険組合については、それぞれの国民健康保険組合に問い合わせてみてくださいね。

 

 

対策について

 

国民健康保険組合の場合は傷病手当金も出産手当金も支給されますので問題ないかもしれません。

 

通常の国民健康保険では手当金の分だけ収入が減ることになりますから、不安な場合には、傷病手当金の代わりに使えそうな就業不能保険に入るのも手かもしれません。

 

就業不能状態が不幸にも長引けば、傷病手当金よりも長い期間受け取ることができるようです。

 

就業不能保険の就業不能状態というのは入院している状態、医師の指示により自宅などで療養している状態、医師の指示で外出が通院などに制限されている状態のことのようです。

 

それぞれの保険の内容については良く確かめて適切なものを探してくださいね。

 

まとめ

 

通常の国民健康保険では傷病手当金や出産手当金は支給されません。

 

ただ、土木建築国民健康保険組合、医師国民健康保険組合、歯科医師国民健康保険組合などの特別組合である場合は支給されます。

 

通常の国民健康保険でも適切な支給がされるよう望みたいですね。

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