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喪中の期間の職場での対応の仕方 一般的な忌引きの期間とは

 

 

突然やってきた、身内の不幸。

 

働いている場合は、会社に迷惑をかけたくないけれど、仕事を休まざるをえなくなります。

 

そのときにどうしたらいいか迷いますね。

 

喪中の期間の職場での対応の仕方、一般的な忌引きの期間について紹介します。

 

Contents

喪中の期間

 

故人との続柄が2親等までの人が喪中になるとされています。

 

2親等の人で同居されていた人という条件を付ける場合もあります。

 

まあ、これらのことは1つの目安であって、心情的に喪に服したい場合は誰でもOKです。

 

喪中とは忌中を含めた1年間とすることが一般的です。

 

そして、現在の情勢に合った喪中の期間として、亡くなった方との関係性で以下のように細分化されています。(あくまで目安です)

 

配偶者、父母、義父母  ・・・ 12ヶ月~13ヶ月

子供  ・・・・・・・・・・・ 3ヶ月~12ヶ月

祖父母  ・・・・・・・・・ 3ヶ月~6ヶ月

兄弟姉妹 、孫 ・・・・・・・・ 30日~6ヶ月

曾祖父母、おじおば・・・・・喪中としない

 

参考までに、明治時代の太政官布告での内容を以下に示しておきます。

 

これは男尊女卑の色合いが濃いので、今では使えないと思います。

 

父母、夫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13ヶ月

義父母、祖父母(父方)、夫の父母 ・・・・・・・・・・150日

妻、子ども、兄弟姉妹、祖父母(母方)、おじおば、曾祖父母 ・・・・・90日

養子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30日

 

 

職場での対応の仕方について

 

身内に不幸があり会社などを休む場合は、「忌引き」といって「特別な理由による欠席」として扱われます。

 

これは、学校などを休む場合でも欠席扱いにならないので、忌引きの日数は服務規程などで定められています。

 

会社などでは特別な有給扱いになるのできっちりしています。

 

また、会社によっては「忌引き」という名目でなく「慶弔休暇」の中に含んで考えているところもあります。

 

慶弔休暇となれば、親類の死ばかりでなく結婚なども含んでいるということです。

 

特別な休暇ですから服務規程などをよく確認しておきましょう。

 

その決められた日数以上に休むとなれば、通常の休暇扱いになり欠席扱いになるか、有給が残っていればそれを消化することになります。

 

なお、忌引きとは「喪に服す期間である」や「近い親族が亡くなったので、葬儀に出席したり、その後の処理に追われるから休みが必要になる」という考えに基づいたものです。

 

もし、忌引きなどを使って休む場合は、そういう状況であると会社の上司や同僚に伝えておくほうが良いと思います。

 

連絡がつきにくくなるという状況であることを認識してもらっておきましょう。

 

無用なトラブルは避けないといけません。

 

一般的な忌引きの期間とは

 

実際に仕事に就かれていると、忌引きの期間は、一般的に有給扱いになるのでそれぞれの所属する団体などの服務規程で定められています。

 

それに従うのがベストだと思います。

 

例えば、官公庁服務規程では

忌引き期間

配偶者 10日
父母、養父母 7日
子、養子 5日
祖父母 3日
兄弟姉妹 3日
1日
伯父叔母 1日
配偶者の父母 3日
配偶者の祖父母 1日
配偶者の兄弟姉妹 1日

などのようですが、それぞれの職場で決められていれば、それに従いましょう。

 

まとめ

 

喪に服すことになれば、職場に状況を伝え「忌引き」扱いで特別休暇をもらい、

 

直接仕事上かかわりがある上司や同僚などには「忌引き」であることを認識してもらっておきましょう。

 

その有給扱いの特別休暇はそれぞれの立場、会社によって細かく決められています。

 

それぞれの職場の服務規程を確認しておきましょう。

 

参考記事⇒喪中の範囲はどこまで その期間はいつまでで 控えるべきこととは

参考記事⇒喪中の範囲について 離婚した元配偶者との場合はどうなの 年賀ハガキは出してもいい?

参考記事⇒喪中の時に予定していた旅行はどうする?神社などへのお参りはどうなの

参考記事⇒喪中や忌中の時期における神社とお寺の参拝の是非について

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