税金 上場株式等の配当および譲渡所得等で、有利な課税方式を所得税や住民税で自由に選択できるようになってます。2017年度税制改正より。
以前は、申告不要制度、申告分離制度、総合課税のどれかを選択すると、所得税と住民税では同じ課税方式で計算されると思われていましたが、法律ではできないとの明言はなく、ただ、取り決めがなく規定化されていないだけでした。平成29年度(2017年)の...
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