相続税の課税対象となる死亡退職金とは 非課税の上限は 詳細について

 

 

相続税は、被相続人から相続などでもらったすべての財産に課税されます。

 

また、退職手当金などは、被相続人から直接もらうものではないですが、”みなし相続財産”として課税されることになります。

 

相続税の課税対象となる死亡退職金とはどんなもので、非課税の上限はどれくらいなのか、その詳細について紹介します。

 

 

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Contents

相続税の課税対象となる死亡退職金とは

 

一家の大黒柱であるサラリーマンが死亡すれば、勤めていた会社などから遺族に対して退職金、功労金などが支払われます。

被相続人に支給されるべきであった退職金や功労金などが非課税限度額を超える場合は、その分が”みなし相続財産”として相続税の対象になります。

 

被相続人とは、「亡くなって財産(退職金や功労金など)を残す人」とも言えます。

 

なお、相続人以外の人には非課税の適応はありません。

 

死亡退職金は実質的に贈与と同様な経済的効果をもつ財産とも言えます。

 

また、会社より遺族に対して支払われる弔慰金や花輪代、葬祭料などは、すべて”弔慰金”に含められますので、相続税の対象にはなりません。

ただし、死亡時の普通給与(賞与は除く)に対し、業務上の死亡である場合は36ヶ月分、業務上の死亡以外である場合は6ヶ月分を限度としてこれを超える場合は退職金として取り扱われます。

例:業務上の死亡であった場合(死亡時の普通給与(賞与は除く)=50万円)なら 50X36=1800万円までは弔慰金として相続税の対象にはなりません。

 

香典:被相続人の死亡により葬式の際に受け取る香典は、社交上必要なもので社会通念上においてふさわしい金額であれば、相続税や贈与税の対象にはなりません。

 

非課税の上限は

 

非課税限度額の計算方法は、死亡保険金と同様で法定相続人の数X500万円=非課税限度額となります。

 

その金額を超えた部分に相続税がかかってきます。

 

参考記事⇒相続税の課税対象になる死亡保険金とは 非課税の上限は 詳細について

 

詳細について

 

被相続人の死亡により、本来なら被相続人に支払われる予定であった退職金、功労金などを受け取る場合、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。

(この場合の退職金のなかには現物で支給されたものも含みます。)

 

死亡後3年以内に支給が確定したものとは

1)死亡退職で支給される金額で、被相続人の死亡後3年以内に確定したもの。

2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの。

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のことを指します。

 

もし、3年以内に支給額が確定しないのなら、退職金や功労金は、一時所得として所得税の対象になります。

仮に死亡退職金が1000万円として法定相続人が2人の場合

 

*相続税で課税の場合は 非課税限度額は500X2=1000万円、税金は1000 – 1000=0円

 

*一時所得の場合は (1000万円 – 0 – 50万円)1/2=475万円に所得税がかかります。

475万円は330万円超695万円以下の20%の課税になり、475X0.2=95万円が税金として差し引かれることになります。

 

 

課税対象の金額から非課税限度額を引いたものに相続税がかかってきます。

非課税限度額は法定相続人の人数に500万円をかけた金額になります。

 

生存する法定相続人の数は相続をその中に放棄する人がいても、その放棄がなかったものとして組み入れられます。

 

法定相続人5人のうち2人が相続放棄した場合でも、500万円X5人=2500万円が非課税限度額になります。

これは死亡保険金の場合と同様ですね。

 

同じく、法定相続人の中に養子がいる場合でも死亡保険金と同様に、

1)実子がいる場合  養子1人まで

2)実子がいない場合 養子2人まで

計算としての法定相続人の数に含められます。

これは、作為的に養子の数を増やすということの対策だと思います。

 

 

それぞれの相続人の立場で、民法により相続分が決められていますから、それに従うということになります。(必ずではないです。あとは話し合いで解決です)

 

1)配偶者と被相続人の子供の場合

配偶者1/2  子供全員で1/2(2人いれば、1/4ずつ)

 

2)配偶者と被相続人の直系尊属(父母)の場合

配偶者2/3  直系尊属全員で1/3(父母健在なら1/6ずつ)

 

3)配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

配偶者3/4  兄弟姉妹全員で1/4(2人いれば1/8ずつ)

 

 

もし課税されるなら各人の課税対象額は

 

その相続人が受け取った金額   =A

全ての相続人の受け取った総額=B

A -(非課税限度額) X A ÷ B = 課税対象額
となります。

 

非課税限度額を超えた部分(課税対象額)にかかる相続税の現行の速算表は以下の通りです。

区分(万円) 税率(%) 速算控除額
≦1000 10
1000<≦3000 15 50万円
3000<≦5000 20 200万円
5000<≦1億 30 700万円
1億<≦2億 40 1700万円
2億<≦3億 45 2700万円
3億<≦6億 50 4200万円
6億< 55 7200万円

 

相続税の申告は、亡くなった被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署に、相続人が連名で申告書を提出します。

 

相続税の申告期限は、死亡した日の翌日から10ヶ月以内です。

 

まとめ

相続税の課税対象となる死亡退職金は、法定相続人の数で非課税限度額が違ってきます。

法定相続人の人数に500万円をかけた金額が非課税になる上限金額になります。

死亡退職金は被相続人が死亡してから3年を経過するまでに、支払額が確定しない時は、相続税の代わりに一時所得として所得税を課されることになります。

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