死亡保険金の相続税とは 一時金としてもらう場合と年金としてもらう場合について
相続税は、被相続人から相続などによりもらったすべての財産に課税されます。
また、生命保険金などは、被相続人から直接もらうものではないですが、”みなし相続財産”として課税されます。
死亡保険金の相続税とは 一時金としてもらう場合と年金としてもらう場合について紹介します。
Contents
死亡保険金の相続税とは
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象になります。
つまりは、自分で(または第三者の意見により)生命保険に入り保険料を一部または全部払っていた人が死亡したときに、払われた保険金には相続税がかかる場合があるということです。
この被相続人が保険料を負担していて、かつ、この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、決められた計算式による非課税限度額を超える部分に相続税の課税対象になります。
法定相続人1人当たり500万円が非課税の限度額になります。
法定相続人とは
原則として、配偶者や子、直系尊属など民法に定められている相続人のことをいいます。
配偶者は生存している限り常になり、子がいれば子がなりますが、子がいなければ直径尊属に、直系尊属もいなければ兄弟姉妹というふうです。
法定相続人の中に相続を放棄した人がいても、その人を含めた人数分の非課税限度額が認められています。
法定相続人の人数に500万円をかけた金額が非課税限度額になります。
例:法定相続人が7名いて3名が相続放棄した場合の非課税限度額は
500x7=3500万円になり、その額を4名で非課税分として受け取れるということです。
なお、相続人以外の人には非課税の適応はありません。
一時金としてもらう場合
死亡保険金を一時金で受け取る場合は法定相続人全ての人数に500万円をかけた額が非課税限度額になります。
その非課税限度額を引いたあとに残った分に対して相続税が課されます。
つまり死亡保険金が非課税限度額以下の場合は課税されずに全て受け取れます。
非課税限度額を超えた部分にかかる相続税の現行の速算表は以下の通りです。
区分(万円) | 税率(%) | 速算控除額 |
≦1000 | 10 | |
1000<≦3000 | 15 | 50万円 |
3000<≦5000 | 20 | 200万円 |
5000<≦1億 | 30 | 700万円 |
1億<≦2億 | 40 | 1700万円 |
2億<≦3億 | 45 | 2700万円 |
3億<≦6億 | 50 | 4200万円 |
6億< | 55 | 7200万円 |
(限度額を超えた部分が3000万円なら、相続税=3000x0.15-50=400万円となります)
相続の一例としては、
死亡保険金の一時金が1000万円で、法定相続人が3人の場合は、3x500=1500万円のため、相続税は課税されずに3人に1000万円が支給されます。
年金としてもらう場合
死亡保険金を年金でもらう場合は、毎年支払いを受ける年金(公的年金以外の年金)として所得税が課税されます。
年金支給初年度は全額非課税で、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算されます。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されることになります。
これは、相続税の納税額の有無に関係なく計算されることになります。
一例として、
年金として受け取るのではなく一時金として受け取った場合の金額が1000万円で年金として受け取る総額が1250万円の場合は相続税評価割合は1000÷1250=0.8(80%)
このように相続税法第24条の規定に基づき相続税評価割合が決められ、所得税の課税割合が以下の表のように決められる。
所得税の課税割合
相続税評価割合(%) | 課税割合(%) |
50<≦55 | 45 |
55<≦60 | 40 |
60<≦65 | 35 |
65<≦70 | 30 |
70<≦75 | 25 |
75<≦80 | 20 |
80<≦83 | 17 |
83<≦86 | 14 |
86<≦89 | 11 |
89<≦92 | 8 |
92<≦95 | 5 |
95<≦98 | 2 |
98< | 0 |
つまり、これで算出された割合で1250万円から所得税の課税部分が算出されます。
1250x0.2(20%)=250万円
これが所得税の課税部分総額でこれより必要経費を引いた額が雑所得の総金額になります。
例:支払い保険料総額が850万円とすると、250x850÷1000=212.5万円、250-212.5=37.5万円
37.5万円に対し雑所得として所得税が課せられます。
要は、相続税で課税されている部分には所得税(雑所得)は課されないことになっています。
(一時払いで課税されていたであろう部分には課税されません)
実際には決められた年数にわたり支給されるため、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算されます。
まとめ
死亡保険金をもらう場合に一時金でもらう場合に係る相続税がかかった金額には、年金でもらう場合も同じように相続税がかかり、ほぼプラスアルファで余分にもらえる部分に所得税(雑所得)が課税されることになります。
参考記事⇒相続税の課税対象になる死亡保険金とは 非課税の上限は 詳細について
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