昨今は、大学生に限らず高校生でもアルバイトをすることが当たり前になりました。
アルバイトであっても、普通のサラリーマンと同じように課税されます。
しかし、一定の条件を満たせば学生についても、特別な所得控除が設けられているようです。
学生アルバイトの所得税、いくらまで無税になるのかその内容について紹介します。
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学生アルバイトの所得税
学生や生徒でもアルバイトをすれば、同じように税金を払うことになります。
ただ、一定の条件を満たせば、特別に免除される金額があります。
一定の条件といっても、学生や生徒であることを証明するような内容なので、ほとんどの方が該当すると思います。
その特別な控除の名前は勤労学生控除と呼ばれます。
勤労学生控除と基礎控除が学生の場合に受けることができるものといえますね。
あとは、普通のサラリーマンと同じように給与収入から給与所得控除額を算出してそれを控除した額から勤労学生控除などの控除を差し引いて、累進課税制にのっとって税額を算出します。
いくらまで無税になる
結論から先に言いますと、130万円までは無税になります。
給与所得控除で無税の部分と、勤労学生控除と基礎控除を足した分になります。
普通に時給で計算されるアルバイトだとこの額におさまるようなものだと思います。
学生の本分は勉学なのでという意味の金額なのかな。
学生のアルバイトというのは毎日朝から晩までするものじゃないでしょうからね。
給与所得控除額で65万円が無税になります。
当然あるすべての人に適用される基礎控除の38万円。
そして勤労学生控除の27万円。
全て足して65+38+27=130
130万円が無税になります。
その内容について
勤労学生控除を適用する条件は次のような学生か生徒であることです。
*学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒
*国や地方公共団体、または学校法人等の設置した専修学校または各種学校の生徒
*職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける人で、一定の条件に合致した人
こういうふうな勤労学生であれば、アルバイトなどの収入に対して一定の条件のもとで所得控除されます。
*学生本人のアルバイトなどの勤労による所得であること
*合計所得金額が65万円以下である(実際は収入金額が130万円以下であること、ここから給与所得控除額65万円を引いた金額)
*不動産所得など給与所得以外の所得が10万円以下であること
判定の時期は、その年の12月31日時点で条件を満たせば適用されます。
130万円以内にアルバイト収入を抑えておけば、税金がかからなくなります。
アルバイトをしている学生本人が自分の収入から勤労学生控除を引けるのは、給与収入が130万円以下のときです。
ただ、その学生などの親が扶養控除を算定する場合は、学生などの収入が103万円以下であることが必要になりますので注意が必要ですね。
扶養控除の対象者には区分があります、
年少扶養親族(満15歳以下)は扶養控除が0です
一般扶養親族(16歳≦≦18歳)は扶養控除が38万円
特定扶養親族(19歳≦≦22歳)は扶養控除が63万円
成年扶養親族(23歳≦≦69歳)は扶養控除が38万円
となっているので、
どの対象区分に学生本人が入っているかで、学生の給与収入の額が103万円を超えた場合に親の方の扶養控除がどれくらい減るかが決まってくるようです。
1つの参考にしてくださいね。
まとめ
学生アルバイトの所得税は勤労学生控除(27万円)のおかげで、130万円までは無税になります。
もちろん対象となる学生の条件としては上記に書かれていることにあてはまることが必要になります。
そうであれば、給与収入を130万円以内に抑えることで所得税を払わなくて済むようになります。
学生にもこんな特別控除があったんですね。