退職金にかかる所得税とは 計算方法についてと手続きの仕方など
サラリーマンとして長年勤めて後に、会社を辞めることになると退職金などをもらうことになります。
毎月の給与に比べると高額のためどのように税金がかかるか心配になりますね。
退職金にかかる所得税とは、その計算方法についてと手続きの仕方などについて紹介します。
Contents
退職金にかかる所得税とは
退職所得とは、退職手当や一時恩給など退職によって一時的に受け取る給与などのことをいいます。
長年働いてきたことに対する感謝や、また、その後の生活をおくるための保証なども含めて税金の計算に特別の配慮がなされています。
総合課税として他の所得と合算して計算されると、累進課税制度のために税額が非常に高くなります。
そのため退職所得は特別枠を設けられており、分離課税されることになります。
また、手厚い退職所得控除や退職所得の金額の算定方法によってもさらなる軽減が図られています。
従って、退職金にかかる所得税は他の所得に比べ安く抑えられることになります。
例外があり、役員等の勤続年数が5年以下の者には一部の算定方法の措置がないこととなっています。(詳細は後に示します)
計算方法について
退職金は他の所得とは分離して課税されることになり、その合計額に対し退職所得の金額が算出されます。
退職所得の金額は以下の式により求められます。(退職金は退職手当や一時恩給など含む)
退職所得=(退職金-退職所得控除額)x1/2
優遇されていますね。(平成25年からは、会社の役員で勤続年数が5年以下の場合は1/2とする措置が廃止されました)
退職所得控除顎も優れていて、勤続年数により求められることになります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
勤続年数が20年以下の時 | 40万円x勤続年数 |
勤続年数が20年超の時 | 800万円+70万円x(勤続年数-20年) |
ただし、1年未満の端数は切り上げ、勤続年数が2年未満は一律80万円とする。
障害者になったことによる退職は100万円を加算します。
そして、その金額に対し所得税分は累進課税制度による課税、住民税は一律10%の課税がされることになります。
(平成25~49年の間は復興特別所得税(2.1%)が増税されています)
仮に勤続29年5ヶ月の人の退職金が2100万円だったとします。
退職所得控除額は勤続年数20年以下の部分は1年当たり40万円、勤続年数が20年を超えた部分は1年当たり70万円になります。
従って、 20x40+10x70=1500万円が退職所得控除額になります。(29年5ヶ月→30年、端数切り上げのため)
退職所得の金額=(2100-1500)x1/2=300万円になります。
そして下記の所得税額表により所得税(復興特別所得税も考慮して)を計算します。
平成27年以降の所得税額表
課税所得金額(A) | 所得税率(B) | 控除額(C) |
≦195万円 | 5% | 0 |
195<≦330万円 | 10% | 9.75万円 |
330<≦695万円 | 20% | 42.75万円 |
695<≦900万円 | 23% | 63.6万円 |
900<≦1800万円 | 33% | 153.6万円 |
1800<≦4000万円 | 40% | 279.6万円 |
4000万円< | 45% | 479.6万円 |
所得税=(退職所得金額300万円x10%-9万7500円)x102.1%=20万2500x102.1%=20万6700円(100円未満は端数切捨て)
住民税は一律ですから。
住民税=退職所得金額300万円x10%=30万円
合計で税額は
合計税額=20万6700円+30万円=50万6700円
となり。
手取りの退職金額は、2100万円-50万6700円=2049万3300円になります。
手続きの仕方など
上記のような扱いをしてもらうには、退職金を受け取るときに「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する必要があります。
そうしていれば会社から支払いされたときに税金の支払いがすべて済んだ状態で手渡されることになります。
もし何らかの事情で「退職所得の受給に関する申告書」が提出できなければ一律20.42%(復興特別税を含む)の源泉徴収がなされ、余分に払うことになりますが、翌年の確定申告でその分は戻ってきます。
年の途中での退職になり、年末までに他の会社に就職しなければ、その年の年末調整は受けられなくなるので、その場合でも年末調整の代わりに、翌年に確定申告は必要になります。
確定申告の際には、その年の退職までの源泉徴収票と生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民健康保険料・国民年金・国民年金基金などの領収書が必要になります。
用意しておいてください。
還付金はあなたの指定の金融機関の口座に税務署から振り込まれますので、確定申告書の記入欄にきっちり記入して認め印を忘れないようにしましょう。
確定申告書は税務署にもありますし、ネットにつながったPCなどとプリンターがあれば自宅でもほぼ記入された状態でプリントアウト可能です。
税務署のホームぺ―ジで数字などを入力してプリントアウトしましょう。(認め印は別途必要です)
まとめ
会社を辞めたときにもらえる退職金には優遇された算出方法で所得税などの税金が課されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することでスムーズに受け取ることができればいいですね。
もしできなくてもよく年の確定申告で還付されますから、領収書などを準備しておきましょう。
関連記事
-
上場株式等の配当控除について、それぞれの配当控除率、日本株ETFとは
上場株式等では、申告不要
-
ジュニアNISAとは 口座開設するメリットとデメリットについて
株式投資の優遇税制がなくなり、投資への意欲がなく
-
給与所得以外に副業がある場合 確定申告が必要な場合とその計算方法
昔はまじめに一生懸命働いていれば国や会社が最
-
上場株式の譲渡損失があるとき 申告すべき場合と必要がない場合とは
上場株式の売買では、利益を上げ続けているうち
-
固定資産税と都市計画税とは その算出の仕方と軽減の特例について
人生で一番大きな買い物と言えば住宅が思い浮かびま
-
相続時の相続放棄の場合の申述 その費用や必要書類 そのやり方について
相続とは、被相続人の財産
-
相続時精算課税制度とは その適用対象者と税額の計算について
事業を営んでいたりしてる
-
配偶者特別控除とは 配偶者の適用の条件と配偶者特別控除額について
納税者にとって配偶者控除が一つの控除として意
-
障害者控除とは 障害者の種別とその範囲とそれぞれの控除額について
障害にもいろいろあり、身体障害、知的障害、精神障
-
10年超居住のマイホームの軽減税率とは 適用条件と適用できない場合とは
10年を超えて住んでいる家を売り払うには、そ